報告第一弾
2004/01/27
本日(1月27日)、新たに交通事故被害者の方2名が、3年前の交通事故に関する事故証明、同意書、診断書、レセプトの請求を損保に対し行いました。結果は後日報告との事です。
本HPに私ども「損保犯罪被害者の会」が登場した事については、瞬く間に損保
関係者に広まっており、日本全国で掲示板に注目しているとの事でした。
特に札幌の方で、過去・現在にわたり、交通事故(人身)被害に遭われた方で私どもにご協力して頂ける方を広く募集しようと思っております。上記2名の方々と同様の動きを始めてみませんか?
報告第二弾
2004/01/30
◎本件(診療情報流出問題)と他一件(日○○○損保案件)については、昨年末ま
でに関係各所、報道関係、監督官庁等の大半が本質部分まで理解しながら、「広く表に出ないうちは、、、。」だった案件なのですが、今回ネットに出た事で「国中の損保関係者」「薬事関係の方々」「自動車ディーラー」「一般の、特に交通事故被害者に遭った方々」等々に広範囲に知れ渡った、との事です。
◎本件に絡んでの「○○さんに対する脅迫事件(診療情報を流出させた事は違法
だった、と認めた○○病院の示談書が存在し、これを○しさる目的のよう、間違って○○さんが○されていたかも。)」も全国に広まっていましたし、他にも様々大掛かりな案件(病院と○○の)が発覚して来たようです。
◎私どもの元には今、損保がらみの○の○○等や、○の情報が一気に集まって来て
います。本件の追求についても各方面「何通りかの方針で○○する」形で一気に動いております。私どもへの正当な反論もないようですし、当会はしばらく「通信での連絡」に戻ろうかと思っております。
損保は本当に法で運営されているのでしょうか?損保さん、以前からお伺いしてい
る質問の2点ばかり、このホームページで回答して下さい。「日○○○損保が裁判で主張し、金融庁が後押しし、認定された手続き」です。
質問1、「99(ロータリー除雪車)、00(大型タイヤショベル)ナンバーでフ
リート契約」の車両を「自家用自動車保険PAPに加入」させ「被害者補償金を(立て
替え無しで)」“加入者”(加害者ではない)に支払った。「全て合法な手続き。」
※自賠責法第9条(自動車の種別)でも「大型特殊自動車」となっているようです
し、「日○○○損保」が訴訟の場に出して来た「保険パンフレット、テキストでも
「自家用8種」となっており、00、99ナンバーは適用外ですし、「第一フリート契約の時点で自家用自動車保険ではないはず」ですが、「どなたか00、99、フリート契約で自家用自動車保険(PAP)契約」を結んだ方いらっしゃいますか?」
質問2 、構内事故の場合「警察にも被害者にも届け出の義務は無い。」「従って日○○○損保は被害者と連絡を取らないようにした上で、加入者に対しても事故車両、運転手名、保険会社名を被害者に通知しないようにさせていた。」(実は加入者は日○○○損保代理店でもあった。)「だから被害者は、事故事実も、保険使用も保険会社名も、加害者名も知らなかった。」「さらに加害者とされた人物まで会社に免許証のコピーを不正使用された。」「自分(加害者とされた人物)は○○ヶ所も壊した覚えは無いし保険使用も知らなかった、と証言したが、加害者にされてしまった。」
プロの損保、監督官庁さん、「このホームページを見ている皆さんにも「上記手続
きが何をもって合法」なのかご回答下さい。」
『司法の場で正式に主張し、認定させたのですから、よろしく』
私どもは保険に関しては素人同然です。上記手続きが法で正しく認定されている以
上、損保、監督官庁さんは明確な法の裏付けを回答して頂けるものと考えておりま
す。「私どもは損保さんと同じく法を守りたいのです。」
報告第三弾
2004/02/04
「皆で考えてみませんか。」
当会副代表太田が先日、東京に出向き、各省庁、マスコミ等と会ってきました。
省庁としては「病院の刑法第134条違反は確か、後は処分される所は処分されれ
ば良い。」との考えだったそうです。「本件に関し、省庁は何もしない。」との考えも伝えられたとの事ですが「マニュアル本にもあるようにいくら診療情報を(損保が)抜いても法に触れるのは医師のみ。損保は勝手に送られて来たと言えば良い。」というのが省庁。損保の考えのようです。
こういった回答も受け、道内医療機関では「医師が実態を正しく理解し、責任は情
報を損保に渡した事務職ではなく医師が負う。」事の理解を進めると共に、本件発覚後、強まって来ている「交通事故被害者の診療拒否をするべき、他に身を守る(医師が)方法はない。」との声がより強まって来ています。
「マニュアルを書いているのも、医研センターで講義しているのも、損保内で治療
打ち切り協力しているのも全て医師」なので、現状では「医師が全責任を負い。」
「その後一切診療情報が出なくなり、損保業務破綻。」といった流れになる。私どもが一年間言って来た事をようやく当事者が理解しましたが、時すでに遅し、かも。「そして誰も治療も賠償も受けられなくなった。」後はどうするのでしょう。
先日複数の損保内部関係者から回答がありました。
「00,99は大型特殊、フリートは事業用契約(会社でなくても)、自家用自動
車保険(PAP)適用はあり得ない。「入れない保険の受け付けた申込書(書面を見
て)が存在するはずがない。」と回答して下さいました。
以前より、上記回答と同様の話は「日○○○損保、T社、N社、現I社、A社他10数社から言われており、当事者会社員(現、元)代理店からも回答済でしたが、「民事訴訟の場で宣誓の上で行った証言と、公式に乙号証として提出された書類が真実の証言、真実の証拠書類ではない、というのであれば裁判に対する冒涜行為ではないでしょうか。
それに損保が公式に証言し提出し認められた以上、正しい手続きであると認識できるはずです。民事訴訟の確定判決が覆ることは普通ないはずですので、判例として引用できるはずです。」
報告第四弾
2004/02/07
◎当会に新たに二人分の不正流出診療情報が届けられました。
「加害者側損保が同意書を取ったのは“病院から診断書、レセプトを受け取った2
0日後”」となっていました。
「大半の病院は損保には電話一本で交通事故被害者さんの診療情報全て(カルテコ
ピー、検査記録、看護記録)を渡している。」「しかし、警察には捜査上必要と言って来ても守秘義務をたてに取って診療情報の開示には応じない。」これは私どもで多くの病院と電話、面談を行い、得た回答です。
ある損保を傷害罪で刑事告訴した折に、道警警部さんからも「同意書は警察が患者
さん本人から診療情報を受け取る為のもの、病院から直接情報を取って来ると違法になります。」「事情聴取を行うに当たっても(主治医から)警察で質問事項を渡しますので、先生と話し合い、回答内容を詰めておいて下さい。私どもはそれに沿った内容でしか聞き取り出来ません。」「守秘責任については私どもは公務員なので公務員法で責任を果たしますので安心して下さい。」と回答を受けておりますので、「損保と病院は刑法134条違反、刑事犯罪を承知の上で診療情報をやり取りしている。」のは確かと認識しております。
「診療情報全ては被害者本人から手渡し」を告げて納得したのは「JA共済、損保
ジャパン等」、直送させないので病院代等の支払いをしない」と弁護士名の書面を
送ってきたのは東京海上」となっております。
報告第五弾
2004/02/09
◎損保、診療情報入手の合法、違法について回答出来ず。
交通事故被害者の診療情報不正入手について、各損保は次のように言い逃れをして
来ていた。(地方自治体、マスコミ分含む)
- 損保がお金を払うから取れる。本人同意は要らない。
- 請求書に“加害者が”署名、押印すると被害者の診療情報が取れる。
- (殆ど同意書が取られていないにも関わらず)全員分の同意書を取っている。
(はずだ)
- 口頭で本人同意を取っている。
主な言い訳はこの様になっていました。「今さら、引っ込みはつかない」でしょ
う。と思ったら、公的機関より連絡がありました。「交通事故被害者さんの診療情報入手について、ついに損保は回答出来なくなった。」との事です。
報告第六弾
2004/02/10
◎道内ジャーナリスト、動き早まり出す。ここ数日、当会へのアポが増え出して来
ました。個々の方々が得意分野で動いて下さっているようです。
◎自賠責後遺障害認定の基準、現状のブラックボックス状態を少しでもグレー(目
をこらすと見える)まで持って行く為、当会も算出機構に様々提案し、機構の側も出来るだけ考えて下さるようになって来ています。
※でも私どもの手元には「電話一本で何の書類もいらない手続きのみ合法」by金融
庁、国土交通省、日○○○損保、司法があるのですが。?
「法律なのですよね。」
報告第七弾
2004/02/10
加害者弁護士「治療期間中に調停申し立て書送付」
当会の一人の身内が昨年9月、東京海上の任意保険に加入していた18才の青年が
運転する車に追突されました。この方は「おいごさんの件で東京海上は無断で診断
書、レセプトを入手し、病院と組んで診断書代まで徴収し、理由を問うたところ、保険使用を止めると被保険者か被害者が損保でかかった経費を持つ決まりがある、法律はないが自分達(東海)が決めた。」と正当性を主張し、今に至っている事を知っていた為、「同意書の提出拒否」「事情の説明」を求めたところ、「損保と加害者それぞれに弁護士を付けて支払い拒否」をされ、今に至っているものでした。
「今もムチ打ちの後遺症に苦しみ、治療中」の彼に「調停申し立てをした、今後は
裁判で。」とは何なのでしょう。
報告第八弾
2004/02/15
当会の身内事故調停申立書届く
- 以前お伝えしました当会身内の一人が遭遇した追突事故に関し「治療中」にも関わらず「賠償額認定」を求める調停申立書が送られて来ました。
- 加害者側の一方的過失(100:0)を認め、「治療中」にも関わらず「賠償額確定」は出来ないと思うのですが、、、。
- しかし今までと明らかに違うのは「加害者加入損保 東京海上が一切出て来ていない。」事です。
- 今後の動向次第ですが、「加害者と被害者間で話し合い、確定額を損保が賠償する」形へ一歩前進となるかも。
- 東京海上が前面に出て来た場合、「診療情報不正入手問題」に一気に火を付ける事になると思われます。
報告第九弾
2004/02/19
1.北海道庁からの連絡事項です。「他県庁から問い合わせがありました。」
本掲示板を通じ知り合った方の関連で、北海道庁と本州の県庁間が連絡を取り合う
事が出来ました。
北海道庁からは「損保に対し診療情報を送る事についての問題点の説明と裏付け資
料の送付。」「責任を取らされるのは医療機関である事。」「北海道立病院の現在と今後の運営方針の変更ポイント等について。」確認し合った、との事でした。
「まともな事を行う事(北海道庁)が評価される事の異常さ」を一人でも多く気付
いて頂き、「県民の為に一県でも多く動いて頂きたい。」私どもと北海道庁からもお願いします。
2.道内Oさん案件、市議会で追求へ。
当会の一人の案件にからみ、「親会社の役員と市議会議員によるOさんへの脅迫事件。」が発生し、「政党による脅迫議員への議会での追及が本決まりになった、との事です。」
詳細は省きますが、「Oさんのお父さんが居眠り運転の車にはねられた事故」にか
らみ、「T市で1,2を争う病院(Oさんの主治医)から、JA共済に診療情報が流
出」した件で、「OさんはT・O病院から違法を認める示談書を取り付けてありまし
た。」「この示談書の存在が命取りになる」と思ったのか、T・O病院は「理事と市議会議員の二人でOさんを脅迫し、文書を無きものとする事を図りました。」「この件を聞き付けた与党会派の議員団が市議会で脅迫議員を追及するべく用意しております。近々報告出来ると思います。」
※T・O病院は「Oさんに対し、今後本人同意を取り、合法に近付けて業務しま
す。」と約束し、文書も出しましたが、「JA共済は協力して下さいましたが、他損保の協力が得られず、業務破綻してしまい、」「止む無く元の違法状態に戻すしかなくなり、」「追求を恐れ、示談書を消し去りたかった。」もののようです。
※札幌では最大手のS・S病院(公立)が「本人同意全ての取り付けは不可能。今
後も改めるつもり無し。」と宣言し、「違法を承知の上で、現在も診療情報漏洩を続けております。」
情報提供〜金融庁は“違法”、“違法でない”の異なった見解?口頭同意も
放置?
投稿者/ ぽちび 2004/02/24
国民M〜「保険会社が、交通事故被害者の同意書も書いていないのに、一方的に病院に電話をし、カルテとかレセプトとかを含めて診療情報を取るということは違法でしょうか?他省庁は刑法134条違反と言っているが。」
金融庁〜「保険業法上何の取り決めもない。私どもが把握しているのは、保険会社が被害者の方と相談するときに、口頭で同意をとってやっていると聞いている、ある程度の事実を知っている、ということです。特に違法とは思っていない。」(保険課損保係係長 内田)
国民M〜「それに対し、金融庁は何の指導することもなく、改善することもなく、こうしなさいでもないのですね?」
金融庁〜「実態としてはそうです。」(保険課損保係係長 内田)
以上(記録 2月23日)
情報提供2〜後遺障害認定で苦しんでいる方々へ
投稿者/ ぽちび 2004/02/26
>>国土交通省補償課 中村専門官 との会話(記録 2月24日)<<
国民M〜後遺障害認定において、算出機構の審査では全ての件を算出機構の顧問医が目を通すのでしょうか。
国交省補償課〜お医者さんが書いた文章を素人が見るわけにはいかないので、必ず顧問医が目を通します
国民M〜審査では医師は何をするのか。
国交省補償課〜診断や診察などの診療行為をするのではなく、どの等級に該当するかという事実の認定をする。
国民M〜算出機構の審査は被害者に対し決定権があるのか。
国交省補償課〜算出機構の審査は保険金支払いをする保険会社への決定権はある。
国民M〜保険会社はその決定を受けてどうするのか。
国交省補償課〜理論上は保険会社の独自の判断がある。算出機構に対する異議申し立ては、被害者だけではなく保険会社にもあり、理論上は可能である。
国民M〜被害者が等級に対し異議がある場合、保健会社が独自に等級を上げることはあるのか。
国交省補償課〜理論上は可能だが、認定に基づいて払うという原則があるので、実務的には有り得ないだろう。
国民M〜被害者から見れば、最終的に等級認定の決定権はどこにあるのか。
国交省補償課〜保険会社にあります。法律上そうなっています。ただし、独自にというところは保険会社の行動としてするかどうかは、原則のルールを曲げてしまうことになるので、甚だ疑問だ。
国民M〜算出機構に最高決定権があり、損保がそれに従うのか。
国交省補償課〜算出機構と保険会社は同列にあり、基本的には上とか下とかあまりないのではないかと思う。算出機構は単に事実認定をするところである。
国民M〜等級認定について被害者が異議の申立をするにはどういう選択肢があるの
か。
国交省補償課〜保険会社に異議申し立てする、他に自賠責保険共済紛争処理機構に申請する、の二つがある。異議申し立ては何度でも出来るが、自賠責保険共済紛争処理機構は同じ案件を2度審査しない。
国民M〜被害者の身体を診察し、交通事故との因果関係と認めている主治医と、被害者の身体を診察せず、書類等だけを見て判断を下す算出機構の顧問医が非該当と判断したらどうするのか。
国交交省補償課〜事実認定に関することなので異議申し立てして頂くことになるが、実際面談していないのに何故判るかというと、ご専門の先生から言わせますと一般的に判るのだそうです。例えば加齢性の変形だとかは診る人が診ると、一発で判るのだそうです。
国民M〜等級認定を調査事務所の職員が決めることはあるのか。
国交省補償課〜一般論として、専門的な知識がある方に審査会で審査して頂かないとまずい。
国民M〜審査の内容が非公開になっている理由は何でしょう。
国交省補償課〜算出機構という組織でやっていることであり、もし、顧問医などの審査した方々の名前を公開した場合、個人を攻撃になってしまうとまずいので。
国民M〜算出機構が出した「認められない」という認定に納得がいかず、その理由を知りたいのだが。
国交省補償課〜保険会社に対し、「どういう理由で認められないのか」と、詳細な事由の説明を求めることは制度上可能になっている。また、詳細説明を求めるような異議申し立ての仕方もできる。
国民M〜後遺認定においては最終的にどこが最終決定、または責任者なのか。
国交省補償課〜法的には保険会社が支払うので、当事者としての保険会社である。保険会社の決定に対し、被害者はその保険会社に異議を申し立てることが出来る。算出機構は黒子的なところ。
国民M〜自賠責しか入っていない加害者が120万円を超える分については「お金がない。」といって払わない事実がある。どう思うか。
国交省補償課〜加害者が負担すべきであり、「金が無いから払えない。」という、被害者が泣き寝入りするようなことは本末転倒の議論であって、通用しない。自賠法の限度額が低すぎるのではないか、というご指摘は頂戴することはある。
報告第十弾
2004/02/27
(2月26日分)
1.金融庁 内田係長によると「日本興亜損保は口頭で本人同意を取り、診療情報
入手を行っていた。」と聞いている、との事です。「Hさんは日本興亜の被害者、口頭で同意などしていません。」と伝えておきました。「同意書無しで診療情報をやり取りしている裏付け」に関し、日本興亜損保分は確認が取れましたが、「病院の責任も明確になりました。」
※「本来、違法行為を行った損保側は速やかに業務を合法化するべき」で「手法は
自ら考えるべき。」私どもに本来責任はありません。「何も出来ないので昨年1月より様々提案し、損保と病院側に実行させて来ましたが、「国家レベルで責任すら取れないのでは、、、。」
(本日2月27日分)
2.内閣府個人情報室は「井川、岡田、菱山三名共会議中」との事で、「一方的に
電話を切られました。」再度架電したところ、総務課牧本氏が対応して下さいまし
た。「本人の知らない所で診療情報をやり取りしている病院と損保は交通事故被害者の基本的人権を侵している。」事は認識している、との事でした。
3.金融庁は損保係長中里氏が対応し、「佐野、内田、池田三名は会議中なので
“いらっしゃいません。”」と回答。
「物損処理のポイント内アフロスとなっている事故形態は合法」の確認と、「平成
13年、金融庁に対し300人以上の市民がN損保による違法行為を保険業法133条に基づき処分せよ」と申し立てを行ったが、金融庁は「訴えの内容はほぼ正しい。しかし処分しない。」として握りつぶした件の確認、「N損保はF.Kを死に追いやったとして傷害致死で書類送検された事実を株主にも隠している案件」の何度目かの確認も行いましたが、金融庁は当然全てを承知しておりました。
「他者の言動で責任(一日30万円支払い)を問われるのは、私ども。速やかに手続き改正して下さい。」とも伝えました。
情報提供3〜日本損害保険協会の医療研修は国交省の見解と齟齬をきたす?
投稿者/ ぽちび 2004/02/29
日本損害保険協会(会長 松澤 建 非常勤・日本興亜損保社長:)
http://www.sonpo.or.jp/
このHPより「医療研修」をご覧になって下さい。
例;セミナー:後遺障害認定実務勉強会:狙い〜「対人担当者が後遺障害の認定実務
に必要な知識を習得する。」
例;通信講座:通信講座B:狙い〜「交通外傷に関する基礎的な医療知識の習得と診
断書やレセプトの読解力の養成。医師や医療機関に対する質問や照会の際に必要と思われる知識の習得。」
例;「※上記の各種研修メニューは、医療研修の目的に則り、損害保険会社、関連
損害調査会社、共済団体および損害保険料率算出機構の損害調査担当者、ならびにこれらの関係先弁護士等を対象にして開催しており、受講はすべて有料となります。」
このような記載がありますが、これらは国土交通省中村専門官の見解と齟齬をきた
しているのでは?
国民M〜後遺障害認定において、算出機構の審査では全ての件を算出機構の顧問医
が目を通すのでしょうか。
国交省補償課〜お医者さんが書いた文章を素人が見るわけにはいかないので、必ず顧問医が目を通します
国民M〜等級認定を調査事務所の職員が決めることはあるのか。
国交省補償課〜一般論として、専門的な知識がある方に審査会で審査して頂かないとまずい。
以上、情報提供まで。
報告第十一弾
2004/03/0)
◎「過去のケガ再発」で「後遺傷害認定を勝ち取る。」
『もう“ひび割れ茶わん”とは呼ばせない!』
当会が支援して来た方がこの度「後遺障害認定」を勝ち取りました。認定されたの
は、「身体2ヶ所の神経障害は交通事故により“交通事故以外で負った過去のケガが交通事故により誘発された事によるもの”」との理由でした。
「“良心的”な“医師、損保、算出機構”」には感謝しています、とのコメントも
本人から頂きました。当然当会のメンバーにも。
◎自動車保険支払いは「車両、日時、状況、運転手全て違っても合法として『加入
者に』支払える」証拠の一部です。
〇N・K損保代理店(加害者側)社員の本人調書 質問者は山本(被害者側)
問−2件の建物損壊事故(15ヶ所損傷)運転手は一人なのか?
答−一人で全部壊したとは断言できない。
問−車両は1台なのか?
答−複数です。
問−N・K損保からはロータリー除雪車一台として保険適用となっているが、知っているか?
答−はい
問−他の車両を起こした事故をロータリー除雪車一台でやったとして申告したと言う事か?
答−だと思います。してますね。今回のような申請は過去にもしてると思います。
問−それでは保険金サギではないのか。合法と思っているのか。
答−はい。
問−損保と話はしたのか。
答−今回の事故について話はした。
問−では今後も複数事故を一回として申請し続けるのか。
答−この後保険屋さんと話し合う。
※保険金を受け取ったのはこの「代理店ですし、」N・K損保は「保険金返還請求も
必要なし、」としました。「全て合法」との事です。
ちなみにN・K損保他社員、T海上火災、S火災、F火災、A火災他、北海道警察2課
は全て明らかにサギのケースで、合法と強弁するにしても被害者に保険金を支払い、この代理店には損保が返還請求をするべきだ、但し通常ならこの証言のみでサギを立件できる、と回答しております。
(札幌地裁(ワ)2827号より)
○「札幌弁護士会決定書」内記載から。(一部簡素化しています。)
「N・K火災が札幌地裁平成11年(ワ)2827号事件において文書送付嘱託に応じて、平成10年度示談内容確認書と平成11年度自動車保険金請求意思確認書を提出した事及び被調査員I(N・K損保代理人)が『他に一切書類は存在しない、この他は架電のみで保険手続きを完了すると明言した』事は認め、その余は否認する。」
※但し、この2通も偽造と金融庁も認めている。(損害保険担当岩尾氏の証言テー
プより)つまり「一切何も無し。」
例 札幌地裁平成12年(ワ)2649号 N・K損保準備書面より
「以上の次第であるから、N・K損保の行った保険金支払い手続きは適法である」
◎N・K損保、金融庁、財務局は上記全てについて合法と法廷内外で主張し、司法も
裁判で「全て合法」と認定しました。
確認は金融庁損保係佐野、内田係長、池田課長(TEL 03-3506-6000)、北海道財務
局金融監督第一課岡村上席調査官(011-709-2311,内4354)まで。
私どもは「通常ならサギのケース、又保険金は被害者に支払うべき。」として3つ
の裁判を戦いましたが、「全て合法」との決定。「(日本中の誰かが)異議を唱えたら私どもは「N・K損保に対し、一日30万円支払い」しなければなりません。
「被、加害者の立証責任は『口頭のみの申請』が正しい手続き」との事なので楽になりましたが、「保険金は被害者に支払うよう法改正を行ってもらいたい(保険業法3条1項では損害の填補となっている。しかし、損害を受けているのは被害者なのだが?)ものです。
「本件手続きは札幌ではすでに発効しており、修理工場さん等でも使用して頂いて
おります。」全国に正しく広める為、「裁判での証人等でいつでも協力しますので、お申し出下さい。」
総務担当より(入力代行)
報告第十二弾
2004/03/02
◎金融庁は損保の実態を知っていた? 次々暴かれて行く真実
○金融庁編 損保係 内田係長
(総〜当会総務担当 内〜内田係長)
総〜日本興亜損保が同意書も取らずに診療情報を入手している事は先日、内田さんから確認しましたよね。
内〜はい。
総〜今日は日本興亜損保が書類送検され、しかし、株式市場には公開していない件の確認です。
内〜誰と誰が書類送検されているのか。
総〜日本興亜損保本社、札幌支店、弁護士2名、代理店社長、社員2名です。
内〜罪状は何か。
総〜日本興亜損保、代理店社長は犯人蔵匿、証拠隠滅、傷害致死、代理店課長は威力教務妨害強要等となっています。再度処分決定書を送りますか。
内〜わかりました。
総〜金融庁は日本興亜損保分診療情報入手問題、書類送検問題、一切書類の要らない自動車保険問題を全て知っている事を確認しました。後に又架電します。
内〜はい。
○金融庁編 損保係 中里係長
(総〜当会総務担当 中〜中里係長)
総〜損保が交通事故被害者の診療情報を入手する法的根拠は。
中〜保険業法上は一切無い。そう言えば私も事故で診療情報を取られていた。
総〜違法と思わなかったのか。試しにその損保に対し、「金融庁の者だ。私の情報を取った根拠は。」と聞いてみれば良い。
中〜はあ、、、。(大丈夫なのか、これで、、、)
総〜損保業務について金融庁は検査しないのか。
中〜業務全般について検査局で検査する。
総〜診療情報漏洩、刑法134条等については。
中〜犯罪なら問題。しかし検査局で判断出来るだろうか?
総〜料率算出機構の監督官庁はどこか。
中〜金融庁となっている。
総〜損保、算出機構共に素人が医療情報を用い審査している。全て金融庁の責任という事か。
中〜責任については今分からない。後で回答する。
○金融庁編 商品審査担当 井川さん(女性)
(総〜当会総務担当 井〜井川さん)
総〜日本興亜損保のいう一切何の書類も要らない自動車保険とは何か。
井〜全て事業方法書に記載されている。何の書類も要らない事はない。事業方法書記載を変えるには保険業法124条に基づき手続きしなければ認可されない。
総〜私どもの裁判で日本興亜損保は一切何も要らない、として認められている。おかしいのでは。
井〜事業方法、書内記載内容については、今あなたの言ったように総理府令に基づいている。事業方法書の無い損保など無い。
総〜私どもの裁判では無いとして認められている。では金融庁岩尾氏(平成13年)の言った「示談書を偽造しての手続き」はどの商品なのか。
井〜文書偽造の犯罪、公序良俗に反する。認められない。
総〜そちらの省庁で言った事、テープもあるし裁判で録取書も採用され、認められている。
井〜違法は認められない。
総〜では金融庁が日本興亜損保と共にウソをつき、裁判で認められたという事か。
井〜見てない。分からない。
総〜診療情報問題はどうか。刑法134条違反の犯罪。何の商品で認めている。
井〜何故、犯罪と言える。決めるのは司法です。
総〜厚生労働省、法務省、医師会等が刑法134条違反と認めている。内閣府個人情報室は(損保、病院が)基本的人権を侵している、と回答している。金融庁はこれらの組織に真っ向対立すると言う事、了解した。ちなみに、日本興亜損保の件は全て司法が認定した事、決定ですね。
(以上 記録 3月1日)
総務担当より(入力代行)
報告第十三弾
2004/03/03
◎損保業務検査を要求/部署:金融庁検査局へ
○金融庁検査局調査室 磯川氏
(総〜当会総務担当 磯〜磯川氏)
3月2日、検査局磯川氏に対し、「損保に対し、診療情報の不正入手問題、日本興
亜損保による保険処理案件を主体とした調査要求」を致しました。一通り事情説明
し、理解して頂きました。
総〜概要は今話した通り。裏付け書類は損保係に揃っています。
磯〜分かりました。
総〜北海道財務局金融監督第一課 岡村上席調査官にも伝えてありますので、確認して下さい。
磯〜承っておきます。
総〜調査、処理、するもしないも金融庁次第、責任も金融庁にありますので。
磯〜本当だとしたら、、、。
総〜各政党にも渡してあります。但し、日本興亜損保の案件は当時(平成13年)の金融庁上層部の方が北海道選出国会議員と会って、どう処理できるかを話しています。
磯〜はい。
総〜損保係と後は話して下さい。私は一国民。本来責任はありませんので。
磯〜分かりました。
○北海道財務局 福井調査官
(総〜当会総務担当 福〜福井氏)
総〜財務局の調査部署はどこか。
福〜理財部統括金融証券検査官が理財部直轄で調査します。
総〜ではそこへ申し立てすれば良いのか。
福〜検査総括課が検査計画を立てる。そちらに連絡して下さい。
※前回の日本興亜損保案件は監督部門のみに訴えた事で握りつぶされましたので、
今回は検査部門にも訴えを提起しておきました。
(以上 記録 3月2日)
○日本興亜損保の案件は「雪国の特殊事情」として「除雪作業に対物保険適用を
行って来た」事が背後にありました。「長年の習慣」だったようですが、「年度末
(損保の3月末)の予算消化に悪用」された結果、「大口加入者に割戻し」を行う
為、「除雪による損壊(12月〜3月)事故は単一事故として処理し、加害者に保険金支払いを行い、時として一部、又は全部の着服、大幅水増し」等を損保が協力して行って来た」事情があった事を知りました。
「悪いと思っていなかったM土建は本当の事を言った」訳ですが、「日本興亜損保
にしたら、金融庁から行政処分を受けてもおかしくない案件」だった訳です。「私に詳しく裁判で説明され「日本興亜損保も金融庁も途中で気付いた」のですが、「合併を控えていた」ので「握りつぶすしかなかった」ものです。「ヤバイので、金融庁は平成13年末、除雪作業での対物支払いを禁止してしまいました。」「除雪(道路)の発注者は国、地方自治体」なので、「この件もかなりヤバイ」ですよ。「診療情報流出問題、日本興亜損保問題2件共、国家が揺らぐ」ような案件を調べ上げてしまった訳です。「大人なので内々に処理して頂きたかったのですが、、、。」
総務担当より(入力代行)
報告第十四弾
2004/03/03
1.除雪作業で使用出来るのは「土木、建築保険が基本。その理由は。
2.「軽度ムチ打ちの治療とリハビリ」に関する資料入手。
◎除雪作業で使用出来るのは「土木、建築保険が基本。
地方自治体からも問い合わせがありましたので説明まで。(発注者としてマズイ事
に気が付きましたよ。)
- 自動車保険が適用出来るのは「A点からB点までの移動」中の事故について。
- 除雪作業は「土木工事」です。従って「労働省発行による作業免許」も必要なのです。
- つまり、「作業に入った時点からは土木、建設、保険適用」となり、「自家用自動車保険(00,99車両が?)は使用出来ません。」秋田県庁の判例でも認められている、との事。「保険使用は免責される。」として。
- 「金融庁と損保、弁護士先生は私に指摘されるまで気付かなかった。」訳です。「長年に渡って。」
- 金融庁が「除雪作業での対物保険使用を禁止」したのは「平成13年11月」です。「時効(サギの)はまだ」です。「金融庁さん、私は以前より調べるよう」、訴えていますよね。
- 私は建設業の資格者なので「当然土木建設保険に入った上で工事を行っていますよ。」
◎「軽度ムチ打ちの治療とリハビリ」に関する資料入手。
私どもの元に「軽、中度ムチ打ちの治療とリハビリ」に関する貴重な資料が届けら
れました。主内容は下記の通り。
- 60歳以上か未満か。
- 追突時、被害者はどの方向を向いていたか。
- 追突に気が付いていたか否か。
- 着座位置はどこか。
- シートベルトは正しく着用されていたか。
- 被害者搭乗車両の被害状況について
これらについての文献資料です。本来であれば内容の紹介も行いたい所ですが、私
どもがこのHPにいられるのも後わずかなので、「直接連絡下さればお渡し致しま
す。」「ムチ打ち被害者さんが大量に救われる内容」となっております。
※断っておきますが、「私は以前から中央省庁、司法の一部、マスコミ、地方自治
体、医師会、損保関係者、地元でも有名なほうです。」「別にこのHPで有名になった訳ではありませんので、誤解無きよう。」
総務担当より(入力代行)
報告第十五弾
2004/03/04
1.更に一件、後遺障害認定を勝ち取る。
2.金融庁検査局に書類送付する。
3.損保「年度末の予算消化」は“脱税行為”、国税に訴えてあるのだが、未だに?
◎更に一件、後遺障害を勝ち取る。
当会で支援して来た方が更に一件、後遺障害認定を勝ち取りました。但し、診療費
などで何点が疑問な点があるので現在交渉中です。
今日入手した「軽、中度ムチ打ちの治療とリハビリ」の文献や他の裏マニュアル、
医研センターテキストも使い、今後「等級認定の引き上げ」も視野に入れ、動いて行くつもりです。
◎金融庁検査局に書類送付する。
3月3日、「金融庁検査局調査室」に資料の一部(主に金融庁損保係とのやり取り
について)をFAX送信しておきました。「金融庁は今後も握りつぶすのでしょうか
?」皆で注目していましょう。(関連書類は損保係にありますので、分かるように
なっています。)
◎損保「年度末の予算消化」は“脱税行為”、国税に訴えてあるのだが、何の動き
も無し?
他損保から「日本興亜損保による対物保険横流し」は実は脱税行為、と教えられて
いました。(平成13年、除雪作業主体に保険支払い関係書類を損保に行って調べれば、必ずバレます。損保社員が書類を作っているケースが大量にありますので。)
裏事情としては「年初に(決算の)損保は一年分の保険支払い額を(税務所に)申
請する事になっている。」
年度末に申告額に余りが出ると「損保は残額の殆どを課税される。」ので、「馬鹿
らしいので偽造事故を作り上げ、大口加入者等に保険金をばら撒き、課税逃れをしている事」だそうです。「国税に確認したら、大体その通り」と言っていました。それなので(脱税で)国税に平成13年から訴えているのですが、未だに何の動きもありません。損保はこの仕組みがバレて、焦っていると聞いているのですが?良いのでしょうか?
※私どもは昨年初頭より各種文書(私信号外シリーズ等)を持って中央省庁、地方
自治体、医師会、病院、マスコミ、損保等に違法を改めるよう働きかけ、同時にリアルタイムで省庁、損保、地方自治体、医療の側を様々動かして来ました。「だから私どもは有名」だった訳です。「本スレッドの主内容はこれらを再構築して記した。」もので、「上記関係は既に知っていた。」内容です。(なお上記方々は私の文書をテキストとして損保、病院業務の合法化に役立てている、との事です。)
「私どもがスレッドに出たから上記方々は『ついにネットにも登場した。』と恐れ
ただけの事です。」私どもは「皆が知っている範囲を広げる」為に出て来たのです。
「少しでも、一人でも手助け出来れば」とも考えていましたが、伝わらない部分が一部でもあるのであれば退場するのがベストでしょう。
私どもは「全ての方々にとって最良の解決策」を常に考え、行動しておりますの
で、ご理解下さいますようお願い致します。
総務担当より(入力代行)
報告第十六弾
2004/03/04
『後遺認定されました!(ムチ打ち)』
私の事故相手はNK損保代理店で、100%加害者過失でした。事故後治療3ヶ月が
過ぎる頃、加害者側のNK損保担当者に治療を打ち切るように迫られ、「まだ痛みは取れず、腕も痺れたまま」と伝えると、後一ヶ月だけは認めると言われました。その一ヶ月後担当者より、「この診断書に書いてある通り、『異常なし』という事で治療は打ち切ってもらいます。不服であれば裁判を起こしてもらって結構です。」と言い捨てられ、泣く泣く示談するしかありませんでした。
私が同意書を書いたのは、事故後2ヶ月を経過してからのこと。それ以前に診断書
は3通も病院(札幌では最大手の脳外科)から損保に直送されていました。何より医師が言っていた「治らない事をそんなに焦らないこと、1〜2年で気長に治しましょう。」などがまるで反映されていない診断書【検査上異常を認めず】の機械打ちされた無機質なたった一行の内容でした。しかも違う医師が押印している物も全て同じ内容のものばかりでした。そんな物で私の治療は打ち切られたのです。(後でわかった事ですが、診断書は事務員が作成していました。損保との取り決めがあったようです。)その後医師と病院には不信感を持ったため、某大病院への通院はやめました。
その後はますます後遺症が悪化し、事務職の私にはとても辛い日々を送っていると
き、あるきっかけから「損保犯罪被害者の会」の山本さんと知り合い、相談に乗っていただくようになりました。
病院に非を認めさせ、診断書を正しい納得のいくものに書き替えてもらい、病院側
も今後の業務を改める事を約束してくれました。でも損保は診断書の差し替えには全く応じる事は無く、後遺障害認定手続きも拒否されました。病院もなぜか損保に強く主張できない何かを抱えているのです。加害者でNK損保代理店でもあるSさんにお願いしても一切対応は拒否しました。相手が悪すぎたかも・・・
それからは色々ありました。長い戦いでもありました。私一人だったら立ち向かう
事など考える事もできず、ただただ痛みに耐え続けていただけだったでしょう。あの【異常なし】の診断書のままで後遺障害認定など夢のまた夢だったはずです。それが今日の日を迎えられた事は本当に夢のようです。痛みや痺れは相変わらずです。多分一生物でしょうが(事故当初に牽引など必要な治療をされていなかったためと今の医師に言われました)気持ちだけは少し晴れました。
相手の事を聞いてあげて相談に乗っていただく事や慰めあう事で救われる部分はあ
るでしょう。でも私には一緒に行動し、共に戦ってくれた仲間達がいました。自分達のほうがもっと大変な事を抱えているというのに、彼らは本当の意味で救っていただきました。感謝の気持ちでいっぱいです。
今後は更に加害者(NK損保代理店)と病院の責任について追及していくつもりで
す。損保、病院には一日も早く被害者が納得行く業務を行ってもらい、被害者が二
次、三次被害に遭わぬように今後も活動を続けてまいります。
とても長くなりましたが、泣き寝入りせず被害者も立ち上がれば、必ず道は開かれ
ると思いますよ。まずは行動してみて下さい!
◎「過去のケガ再発」で「後遺傷害認定を勝ち取る。」
『もう“ひび割れ茶わん”とは呼ばせない!』
当会が支援して来た方がこの度「後遺障害認定」を勝ち取りました。認定されたの
は、「身体2ヶ所の神経障害は交通事故により“交通事故以外で負った過去のケガが交通事故により誘発された事によるもの”」との理由でした。
「“良心的”な“医師、損保、算出機構”」には感謝しています、とのコメントも
本人から頂きました。当然当会のメンバーにも。
◎自動車保険支払いは「車両、日時、状況、運転手全て違っても合法として『加入
者に』支払える」証拠の一部です。
〇N・K損保代理店(加害者側)社員の本人調書 質問者は山本(被害者側)
問−2件の建物損壊事故(15ヶ所損傷)運転手は一人なのか?
答−一人で全部壊したとは断言できない。
問−車両は1台なのか?
答−複数です。
問−N・K損保からはロータリー除雪車一台として保険適用となっているが、知っているか?
答−はい
問−他の車両を起こした事故をロータリー除雪車一台でやったとして申告したと言う事か?
答−だと思います。してますね。今回のような申請は過去にもしてると思います。
問−それでは保険金サギではないのか。合法と思っているのか。
答−はい。
問−損保と話はしたのか。
答−今回の事故について話はした。
問−では今後も複数事故を一回として申請し続けるのか。
答−この後保険屋さんと話し合う。
※保険金を受け取ったのはこの「代理店ですし、」N・K損保は「保険金返還請求も
必要なし、」としました。「全て合法」との事です。
ちなみにN・K損保他社員、T海上火災、S火災、F火災、A火災他、北海道警察2課
は全て明らかにサギのケースで、合法と強弁するにしても被害者に保険金を支払い、この代理店には損保が返還請求をするべきだ、但し通常ならこの証言のみでサギを立件できる、と回答しております。
(札幌地裁(ワ)2827号より)
○「札幌弁護士会決定書」内記載から。(一部簡素化しています。)
「N・K火災が札幌地裁平成11年(ワ)2827号事件において文書送付嘱託に応じて、平成10年度示談内容確認書と平成11年度自動車保険金請求意思確認書を提出した事及び被調査員I(N・K損保代理人)が『他に一切書類は存在しない、この他は架電のみで保険手続きを完了すると明言した』事は認め、その余は否認する。」
※但し、この2通も偽造と金融庁も認めている。(損害保険担当岩尾氏の証言テー
プより)つまり「一切何も無し。」
例 札幌地裁平成12年(ワ)2649号 N・K損保準備書面より
「以上の次第であるから、N・K損保の行った保険金支払い手続きは適法である」
◎N・K損保、金融庁、財務局は上記全てについて合法と法廷内外で主張し、司法も
裁判で「全て合法」と認定しました。
確認は金融庁損保係佐野、内田係長、池田課長(TEL 03-3506-6000)、北海道財務
局金融監督第一課岡村上席調査官(011-709-2311,内4354)まで。
私どもは「通常ならサギのケース、又保険金は被害者に支払うべき。」として3つ
の裁判を戦いましたが、「全て合法」との決定。「(日本中の誰かが)異議を唱えたら私どもは「N・K損保に対し、一日30万円支払い」しなければなりません。「被、加害者の立証責任は『口頭のみの申請』が正しい手続き」との事なので楽になりましたが、「保険金は被害者に支払うよう法改正を行ってもらいたい(保険業法3条1項では損害の填補となっている。しかし、損害を受けているのは被害者なのだが?)ものです。
「本件手続きは札幌ではすでに発効しており、修理工場さん等でも使用して頂いて
おります。」全国に正しく広める為、「裁判での証人等でいつでも協力しますので、お申し出下さい。」
総務担当より(入力代行)
報告第十七弾
2004/03/05
◎保険金支払いに診療情報が必要の条文は無い/金融庁回答。
主要部分のみ抜粋。東京海上代理人からの書面「診療情報無ければ保険金支払い拒
否」も掲載。「法の裏付け無ければ脅しではないのか。」(山本兄談)
質問者 山本 福島(平成16年3月4日)
回答者 金融庁損保係長 内田氏
(山〜当会山本 福〜当会福島 内〜金融庁損保係長 内田氏)
山〜私どもの案件、除雪事故での対物保険支払い案件で300人以上の市民が金融庁に対し、「保険業法133条に基づき、日本興亜損保処分を求める。」との「行政処分を求める申告書」を出している。知っているはず。
内〜知っている。
福〜訴え文はどこにありますか。燃やしたりしていないでしょうね。
内〜こちらにあります。
福〜国民の訴えです。必ず皆に回答して下さい。
内〜、、、、。
山、福〜日本興亜損保が書類送検された案件の公表はどうなったのか。
内〜内部で検討中です。
山〜兄(追突被害者)の件で東京海上は「兄が同意書を出さず、診断書、レセプトを直送させないので保険金支払いが出来ない。」として代理人名の文書を2通送って来ている。知っていますね。
内〜、、、、。
山〜損保には交通事故被害者さんの診療情報を取る事が出来る、との保険業法上の条文は無い。以前も確認しましたね。
内〜何度も回答していますよ。
山〜では、(被害者が)診療情報を出さないと保険金を支払えない、との条文が保険業法に有るか、無いか。
内〜保険業法にですか。無いですね。
山、福〜はい、ありがとうございました。
※被害者さん、診療情報問題等金融庁に訴えると「損保に回答するよう伝えて下さ
る。」との事です。
※上記の件を山本兄に伝えたところ、彼は「法律も無いのに診断書、レセプトを出
せ、では脅しではないのか。」と怒りをあらわにしていました。「皆さん、法に定めが無いなら、損保に従う必要はありません。」「但し、従いたい方はご自由に。私はイヤです。」
◎東京海上代理人文書2通紹介/山本兄(追突被害者)の件
山本兄は東京海上に対し、途中経過分の領収書等を添付して仮払い請求を上げまし
たが、東京海上は下記の理由により支払い拒否しております。
−通知書面1−
○○○○様
ご 通 知
平成15年10月8日
東京海上火災保険株式会社代理人
「冠省・・・のお怪我についての治療費につきましては、○○○○様のご了解が得られましたなら、病院から直接診断書やレセプトを保険会社に送付して頂き、直接病院にお支払いをすることが可能なところであります。・・・治療費のお支払いにつきましては、治療を受けられた○○○○様にて先ずはお支払いしていただく必要がありますので、悪しからずご了解お願い致します。・・・草々」
(主要部分のみ抜粋)
−通知書面2−
○○○○様
ご 通 知
平成15年10月15日
東京海上火災保険株式会社代理人
「冠省・・・先日書面にてお伝えしましたように、病院から貴殿の受けた傷害の内
容、治療状況を記載した診断書、レセプトを送付していただき病状を確認しての治療費等の支払いができない状況にあります。したがって、交通事故による傷害及び治療内容について東京海上火災保険株式会社では把握できる状況にはありませんので、貴殿のご要望どおりに内払いをすることの対応はできかねるところです。・・・草々」
(主要部分のみ抜粋)
「診断書、レセプトが無ければ保険支払い出来ない。」との法の裏付けがあるな
ら、公式に示して頂きましょう。「交通事故での人身被害は傷害事件、司法に診断書を出して刑事上の認定を受けています。」「病院からの入通院証明書、領収書、ないしは請求書で“取り合えず”は良いはずです。」
総務担当より(入力代行)
報告第十七弾追加
2004/03/05
◎金融庁はいつから把握していたのか?/診療情報問題
質問者 山本 福島(平成16年3月4日)
回答者 金融庁損保係長 内田氏
(山〜当会山本 福〜当会福島 内〜金融庁損保係長 内田氏)
山〜診療情報問題を内田さんはいつから知っていたのか。
内〜私が来たのは昨年7月。その時点で知っていました。
山〜前任者は誰か。又、この件の引継ぎは受けたのか。又、支払いについての担当は誰か。
内〜前任者は品田。引継ぎは受けてない。(損保の)支払いについての担当は私で
す。
山〜内田さんは何で診療情報問題を知ったのか。
内〜山本さんの資料によってです。
山〜「日本興亜損保は口頭で同意を取っている、と聞いている。」との事。聞いた相手と金融庁の人間は誰と誰か。
内〜相手は言えない。聞いたのは私を含む数人。
福〜会社へ出かけたのですか。
内〜監督庁なので、こちらから出向くことはありません。会社を呼びました。
山〜日本興亜損保や他社を調べたのか。診療情報の扱いついて。
内〜調べるのは検査局。私どもではない。
山〜検査局には伝えたのか。調べるようにと。
内〜、、、、、。
山〜この問題、今後の対応は決まったのか。
内〜内部で協議中。教えられない。
山〜この問題全てを調べ、伝えたのは私ども。聞く権利がある。「本来そちらが調
べ、改めさせるべき案件でしょう。」
内〜時間がかかる。
山〜今まで何をしていた。私どもが伝えたのは一昨年12月。一年半も経っている。
内〜、、、、、。
福〜日本興亜損保と私どもの案件は知っているのか。
内〜理解しています。
山〜「電話一本、車両、運転手、状況、日時、適当で良い。」なら、金融庁から通達を出すべき。「法で認定されたのだから。」そのかわり「サギで立件」は出来なくなると思うが。
内〜日本興亜損保に説明するよう伝えます。
山〜診療情報問題、分けると四つ。「何も知らず行って来た過去分」「事実が分かって来た一昨年から最近まで」「殆ど分かって行っている現在」「個人情報保護法が完全施行される来年四月一日以降」それぞれどう対処するのか。
内〜内部で検討中です。時間がかかりますので。
山〜私の資料を主体でしか分からないのも無理無いと思う。各々数年で異動する訳ですし。でも中央省庁がそれでは国が成り立たない。業になめられるからこうなる。力を付けてほしい。あなた達が行った訳ではないので気の毒とは思うが。
内〜、、、、、。
※ポイントを取りまとめました。「内田さん、違ってたら言って来て下さいね。」
(福島より)
※追加として、「日本医師会、今だ動かず。」協議中として棚上げ状態のまま、責
任を理解しているのでしょうか。」(福島より)
総務担当より(入力代行)
報告第十八弾
2004/03/05
◎今度は九州から救いの声が届く!/当会へ電話連絡入る
この方は一年半前、追突事故被害を受け、入・通院治療中ですが、昨年12月、N
・K損保より突然「症状固定、治療打ち切る。」と通告を受け、自費治療となり、1
月には休業損害金支給も打ち切られ、「後は死ぬしかない。」と思いつめ、助けを求めてきたものです。
N・K損保は当初より女性二人暮らしなのを良い事に高圧的な態度に終始し、威圧し
続けて今日まで来た、との事。当会としてまず、金融庁に連絡を入れ、事情を伝えたうえで、被害者さんが金融庁に連絡をする事で話がつきました。内田氏(金融庁)はとても協力的な対応でした。
今後、当会の出来る範囲でサポートして行くつもりです。お困りでいらっしゃる被
害者さんからの、全国からの連絡をお待ちしております。現在、彼女を助けるため、多方面に何手か打つ段取りをしてありますが、その報告はもう無理になるでしょう。状況を見て、近いうちに当会としても何らかのネットでの相談窓口を開設するための検討をしたいと考えておりますので、多少のお時間を頂きたいと思います。(正直、趣味の片手間で行ってきた損保の追及と業務の改善運動でしたが、切実な相談が多くなり、当会としてもこのまま放置する訳にはいかないのではと考えております)
「軽度中度頭部外傷の治療とリハビリ」にも記されておりますが、頭部に外傷を受
けていらっしゃる被害者さんにこのような圧力をかける事で、ムチ打ち後遺症のさらなる悪化を招く事は証明されております。このような行為を行い、被害者さんの後遺障害の悪化を招く事は、当然脅迫罪に加えて傷害罪も成立すると考えられます。皆様、損保に診療情報を取られると、診療情報を悪用しての、このような治療、賠償の打ち切り等の脅迫行為(他に実例多数あり)を生んでしまうのです。損保を擁護する方々は、このような任侠道の方々も唾棄すべきと考える卑劣な行為を正当な業務として支持なさるのでしょうか。是非、支持なされる方、損保関係者、及び顧問弁護士の方々の回答もお聞きしたいと思います。
総務担当より(入力代行)
報告第十八弾追加
2004/03/05
九州の方より連絡がありました。「金融庁損保係内田さんと話をしました。内田さ
んは私の話を聞いて下さり、机をたたき大声を上げて私を威圧した事と、症状固定として治療の打ち切り、賠償の打ち切りを通告してきた事に対し、N・K損保に指導して下さると約束して下さいました。どうもありがとうございました。」といった内容の報告でした。
今後の対応につきましては、本人が納得いく診断書に書き換えさせる為のアドバイ
スを何点かしておきました。
総務担当より(入力代行)
報告第十九弾
2004/03/05
◎損保、病院の闇、税務面での動き始まる
国税さんは裏事情を理解しました。損保さん、赤(黒?)ひげさん、早目に改めた
方が良いのでは?
損保、医療の側に業務改善の約束を伝え出す。医療の側の決めゼリフは「山本さん
に追及され、痛い目に遭いますよ。」との事。損保さん「重々承知しております。」と回答。
彼らも「分かって来た」ようです。皆さん(病院、損保)女性、子ども、お年寄り
には親切にしましょうネ。
九州の被害者の方も言っておられましたが、「診断書を見ると症状がもう改善する
事は無い、症状固定(医学用語ではない)とみなす。従って治療も賠償も打ち切
る。」といった内容で「弁護士名の書面を損保が」送って来る例が多々ある、との事です。
明らかに「人権じゅうりん、医師法違反、脅迫罪、損害賠償権の侵害。」ではないでしょうか。
「皆さん、損保を刑事告訴する」事を真剣に考えましょう。
「正義は国民の側にしか無い。」のが今の日本です。
以上、報告まで。
総務担当より(入力代行)
報告第二十弾
2004/03/06
◎「一切何の書類も要らない。」日本興亜損保手続き認定に山本、福島 動く。
◎九州の被害者女性 雪姫さん(22歳)の依頼を受け、山本、福島が調査人とし
て協力することになりました。
調査内容は簡単そのもの。当スレッドでも紹介して来た「自動車保険支払いには一
切何の書類も要らない。」手続きの確認作業だけですから。
来週早々、金融庁に「念の為、確認を入れた上で」、雪姫さん(九州で雪はないだ
ろ)の救済の為、日本興亜損保に対し、「一切何の書類も要らない。口頭のみの手続きを行っている事の事実証明」を取りたいと思います。
「司法、金融庁、法務省」が認定した「日本興亜損保の合法な手続き」は今後数多
くの被害者を救済する、「正に朗報」ではないでしょうか。なお雪姫さんには本日から順次、関係書類の送付を送っております。まずは「傷害致死の処分決定書」を送っておきました。
☆☆ 雪姫さんへの伝言 ☆☆
「貴女の病状について(治療を止めるか否かの)決定権があるのは雪姫さん本人。
診断を下せるのは主治医。」だけです。N・K損保は弁護士名で「症状固定(症状固定など有り得ない)、従って治療、賠償の打ち切りを行う。」と通告して来たとの事ですが、明らかに「医師法17条、脅迫罪に抵触する行為」と思われます。刑事告訴の準備を始めましょう。そのための対策です。
- 事故から今日までの「損保の言動」と「貴女の心身状態の推移」を記録して下さい。ご自身が辛ければ身内の方に口述筆記して頂いて下さい。
- 診断書内容を精査して下さい。「損保の言動によって心身の状態が悪化し、或いは改善しなくなった」事がありませんでしたか。意に添わない診断書はカルテに沿って書き換えさせて下さい。(又は、追加で取る)
- もし、神経クリニック等にかかっておられましたら、「N・K損保の悪業によっていかに自らが追い詰められて来たのか。」を出来るだけ詳細に、カルテに記載させておいて下さい。
- 現在貴女は「医療費、休業損害支払いの停止措置」を受けた事によって「経済的に追い詰められ、自殺しかない。」状態にあるとの事ですが、「現状についての訴えを金融庁、N・K損保、加害者に対し、内容証明で出して」おいて下さい。「内容の内には必ず治療費、休業損害支払いの復活」を求める項目も入れて下さい。「正当な権利です。」
- これらの手を早急に打って置いて下さい。「脅迫罪、傷害罪、医師法違反、様々な犯罪に問える可能性が高いですから。「訴える相手は加害者と損保です。同一の立場、との事ですから。」
私どもが一年の時間をかけた理由の一つは「検察、警察、マスコミ、世間に、損保
による示談に名を借りたこのような犯罪に立証の手段を理解して頂く。」事が必要
だったからです。若いみそらの貴女様が自ら命を絶つ事を「しかも損保によって」など見逃す訳には行きません。そんな事になれば、彼らは「傷害致死罪の適用」も受けてしまいます。「当会代表 福島和弥がそうされたように。」「彼のケースではN・K損保を傷害致死で書類送検までは追い込みましたが、不起訴にされてしまいました。しかし今度からはどうなるか。?」
「金融庁さん、司法の方々、私どもは同様なケースを止めて下さい、とお願いしま
したよね。」「でも、あなた達には国民の命など虫ケラの同然、利権が大事」だったようですね。「女性、子ども、老人を追い詰め、死に至らせるならまず太田さん
(エッ、僕ですか?)からにして下さい。」
総務担当より(入力代行)
報告第二十弾追加
2004/03/06
金融庁、損保、加入者さんへの伝言
◎金融庁さんへ
- 「交通事故被害者の診療情報を“損保が”取る為の法的根拠は無い。」のであれば、「何故、いつまでも続けさせるのですか、金融庁さん。責任は誰にあるのですか。」「内田さん、中里さん、真野さん、池田さん」回答して下さい。
- 「診療情報を(被害者が)出さないと損保は保険支払い出来ない、との条文は保険業法(当然総理府令も入る)に無い。」なら「何故山本兄に仮払いを行わないのですか、東京海上さんは。」
- 金融庁さん、「監督責任を果たして下さい。」「示談に向けての最後の段階で何の書類をどうするか。」を「加害者、損保と被害者で話し合い、決める」のが筋ではないのでしょうか。「損保が決めた、文句あるか(あります)、で済むなら、法律など要らないではないか。」「5000円返せ。東京海上へ。山本より。」
◎損保さんへ
- 損保さん、「法の根拠無く、被害者さんの診療情報を取り、治療の打ち切り、賠償の値切り」に今後も使って行くなら、「全国で刑事告訴が提起される」事を覚悟しておいて下さい。「所で、損保代理人さん、症状固定(「何なんだ?」 医療担当福島)による治療費支払い、休業損害填補の打ち切り通告」は何の法律なのでしょう。?「勝手に素人が診断を下すと医師法17条違反、顧問医が指示していたら医師法20条も加わりますが。?」
◎加入者さんへ
- 加害者さんには被害者さんに賠償する責任があります。「損保に一任したなら刑事責任も共に負って下さい。」私どもは今後「保険会社を選びます。私的にはJAが一番良かった(K村君ありがとう)です。」今後は損保も加入者も「法を守る損保が加入の第一条件」となるでしょう。
◎N・K損保さんへ
- 前回の案件は「不起訴」でしたが、いずれ「株主に対し書類送検された事実の公表」をするしかないと思います。しないで済むなら、「他損保さんも追随して下さいネ。」「金融庁さんが知っていて、良しとしている訳ですから。」「所で、九州の案件はN・K損保さんですが、今度は大丈夫ですか?」下手すると「2度、3度
と、、、、、。」
- 「山本、福島は複数の被害者さんから調査委任を受けました。“電話一本等々の手続き確認”」宜しくお願いします。「金融庁、N・K損保、他損保さんへ。」
※民事の司法決定は通常くつがえりませんし、公文書、テープ、証人、「現に同様
の手続きでOK出ている案件」等あります。「良かったですね。福島、山本に賠償せずに済んで。」
※所で、「私どもがこの掲示板にいる事で被害者救済が出来ない」なら、「何で今
まで他の、何年も動きの取れなかった被害者さんを私どもが、、、なのでしょう?今までのこの掲示板での実績を私どもは知りませんが、参考にしたいので過去スレッドを見てみます。」
総務担当より(入力代行)
報告第二十一弾
2004/03/06
◎雪姫さんの治療費支払い、休業損害打ち切りは何故違法と言えるのか。
弁護士文書(加害者代理人)で解説します。「但し、症状固定、素因の競合等と言
う医学用語はありません。」のでよろしく。
弁弁護士の言い分は次の通り
- 交通事故のケガで治療を続けても効果が上がらず、将来に渡って症状が続く場合を「症状固定」と言う。【直ってないだろ。】
★反論として
「医学用語では治癒、中止(本人希望の場合)、死亡、転院、治療継続中」等となっています。「症状の固定など有り得ません。裏マニュアル(「医療調査・照会の留意点」)にも長期間で治る事もあるが、症状固定として、、、と記されていますよね。損保さん。」【治るなら治療させなさい。ウソをつくな。】
- 貴殿の傷害についても、平成15年12月末日をもって症状固定と考えるべきと判断しました。(主治医も同趣旨の意見と理解しています。)
【もし、主治医が違うと言ったら、責任とって頂きましょう。】
★反論として
「主治医でない損保、加害者、弁護士が病状の判断をしている。」すなわち「医師法17条違反」でしょう。「顧問医が判断したなら医師法20条も加わります。」ちなみに「太田さんの父上、I.Sさん等は損保(JA、M・S損保)に症状固定、治療を打ち切る。」と言われ、「主治医に抗議したところ、「事務員の間違い、治療を継続して下さい。」と言われ、損保も撤回しております。「本人と主治医抜きで損保、加害者で治療打ち切りさせたら、脅迫も加わりますよ。」ということなので雪姫さんは「主治医に勝手に治療打ち切りとしたかどうか、の確認」をして下さい。「していたら、医師法17条違反(共犯)、19条違反です。」
- 症状固定により、今後、休業損害の支払いは出来なくなりました。
★反論として
「根拠の無い診断により、生活して行く為の金員まで差し止める。」これは明らかに脅迫行為、生存権すら脅かす損保の所業ではないでしょうか。「なお、弁護士は加害者代理人となっていますが、休業損害、病院代支払いは“日本興亜損保”」となっております。「今まで損保はこのような手法で被害者を追い込んできたのです。」「彼女が自殺に追い込まれたら、この書面は活きます。」
下記に紹介しますのは、雪姫さんへ届いた「ご連絡」の一部です。
−通知書面−
平成16年1月27日
○○○○様
加害者代理人
ご 連 絡
「拝啓・・・負った傷害について、治療を続けても治療効果が上がらず、将来にわ
たってもその症状が続く場合(このような状態を「症状固定」といいます)は、残存している症状を後遺障害としてとらえ、症状が残存することに対する賠償は、後遺障害に対する賠償として取り扱う・・・先日ご了解いただいた医療調査に基づき、調査した結果、貴殿の傷害につきましても、平成15年12月末日をもって症状固定と考えるべきであると判断しました。(主治医の先生も同趣旨の意見であると理解しております。)・・・後遺障害にあたるか否かについて、損害保険料率算出機構の調査事務所による判断を仰ぐ必要がありますので、同封しております後遺障害診断書を○○○○病院に持参して記入してもらい・・・なお、症状固定により、今までお支払いしておりました休業損害のお支払いはできなくなりますので、予めご了承下さい・・・敬具」(主要部分のみ抜粋)
◎調査業務は正当な仕事です。
当会山本、福島が雪姫様から調査委任を受けましたが、“非弁活動”を心配される
方々が多いようですので、「弁護士と調査会社(人)との違い」について触れておきます。
1.民事訴訟における「弁護士」と「調査会社(人)」の役割の違い。
2.調査会社の業務とは。(一部)
1について
「弁護士は訴訟代理人。」「調査会社は証拠の裏付けを作成する仕事。」つまり、
「弁護士の主業務は法廷内」「調査会社の業務は法廷外」が主体。「弁護士が何でも調べるのはTVドラマの世界。虚構の話です。皆さんも分かっていますよね。」(たぶん)
2について
例1 不動産調査
弁護士でも一般の方でも不動産登記簿謄本で「書類上の確認」は取れます。しか
し、実際には「あるはずの土地、家が無かったり、無いはずの家が建っていたり。」は日常です。調査会社は実際に現地に出向き、「実測、確認と写真撮影、登記と実際の違いはいつ頃生じたのか。」等の書類作成を行います。「これは会社等でも同じ。
「あるはずの地番に会社が無かったり、営業形態が変わっていたり。」も良くある事です。
例2 業務内容調査
一例としては例えばラーメン屋さんなら「一日何人の人が来るか。」「何のラーメ
ンを何杯売ったか。」「1ヶ月トータルでいくら、1週間でいくら、1日毎(月〜
土)の推移は。」等のデータ取りをします。
他にも人物調査、建物の財産価値調査、船舶、自動車の価値調査等があります。
これら調査資料を用い、弁護士は「相手方の財産を押さえる」動きをする訳です。
優秀な弁護士は優秀な調査会社とつながり、優秀な調査会社は優秀な専門家(建
築、不動産、自動車関係、ウラの方々等)を多数知り合いに持っています。これが本来の民事訴訟実務です。「弁護士法違反になるのは“金銭、財産権等に関する委任行為”について」です。「調査会社(人)は立派な一つの業務なのです。」ご理解頂けましたでしょうか。
総務担当より(入力代行)
最終章
2004/03/06
明日の光を共に探す為、私どもで良ければ手を貸しますので、お気軽に連絡下さ
い。なお、電話番号は山本の会社の番号なので、会社名で出ますが、山本とご指名下さい。
(故)福島 和弥(当会代表)
山本 弘明(総務担当)
福島 かすみ(医療担当)
檜山 令子(調査事務)
太田 隆紀(副代表)
総務担当(入力代行)