新報告第一弾 

2004年3月9日

今日、兄の事故の件で調停に行って来ました。2件ほど面白いことがありましたので、明日報告します。

別件で、診療情報漏えいの問題で今日、法務省刑事局刑事法制課に電話で訴えを提起しました。法務大臣には昨年3度ほど訴え文を提出してあります。刑事法制課で訴え文とこのホームページ等を見た上で、対処を考えるとのことです。私としては「国家公安に動いて欲しい、それで無ければこの件は処理できないのでは。」と、話しました。彼も、「慣習として大規模に行われていた案件、どう処理すればいいのか。」と、悩んでいました。大元の金融庁の担当者名等も伝えておきました。私としては、「毎日のように損保による被害者が出ている。金融庁が黙認し、損保に好き放題させている以上、金融庁と損保を調べて欲しい。」と、伝えておきました。理解はしていただきました。

刑事局刑事法制課(この部署では名乗らないことになっているとのことです)
TEL 03-3580-4111
FAX 03-3592-7067


新報告第二弾

2004年3月10日

◎法務省刑事局法制課の続き

刑事局は次の件を理解しました。
  1. 損保による診療情報の抜き取りは慣習として行われて来た。刑法134条違反なのに。
  2. 司法3者も結果として違法に加担して来て、現在に至っている。
  3. 北海道警察を始め、北海道庁、医師会、金融庁等も違法、犯罪を正しく理解した事も分かった。
  4. 司法、監督庁まで結果として加担している以上、国として対処するしかない、どうすれば良いか、部署はどこか考える。
  5. 金融庁も違法を知りながら黙認し、違法のまま業務を続けさせている。理解しました。
  6. ※ あまり言えないので、、、。
◎ 司法がこれで良いのか!

調停委員が激怒、両手をワシづかみして押し出されました。
「司法がこれで良いのでしょうか。」


新報告第三弾

2004年3月10日

昨日の調停はこうでした。
(私)−先生は東京海上の顧問か。
(弁)−東京海上の指定弁護士です。

(私)−東京海上に顧問料をもらい、加害者の代理人もしている。弁護士法違反では。
(弁)−顧問料をもらっているかどうか、答えられない。弁護士法の件も、答えられない。

(私)-先生に兄の診療情報を渡したら、先生は東京海上にも渡し、話もするのか。
(弁)-知らない。答えられない。

(私)-先生は加害者代理人。東京海上に情報を流すのは弁護士法違反では。第一加害者の意志はどこにある。支払い拒否は誰の意向か。
(弁)-知らない。答えられない。

(兄)-診断書、レセプトは、弟が国交省に届けてある。顧問医と確認に行くべき。
(弁)-行かない。理由は言えない。

(兄)-それなら先生、私と主治医の所へ行き病状説明を受け確認して下さい。
(弁)-行かない。理由は答えない。
(栽)-あんた(兄)が診断書、レセプトを出さないからだ。(怒)

(兄)-国交省にあると相手書面に書いてある。読んでないのか。東京海上は医者もいないから出向けないんでしょう。(怒) 
(栽)-あ、そう言えば、、、、、。

(兄)-あなた達はこうやって権力で弱者を屈服させて来たのでしょう。違法でも、渡します。権力に屈して。(テーブルに、、、、しました)

※と言うことで物別れ、「調停委員、裁判官、相手弁護士、違法事実に気付きどうして良いのかわからなくなっていました。」「今後の司法はどこへ行くのでしょう。やはり、損保を頭にいだき、従う」のでしょうか。

続調停行って来ました

(私)-診療情報を受け取って誰が確認するのか。
(弁)-自分達だ。

(兄)-先生は弁護士、医者ではない。医師法違反だろう。
(弁)-分からない。

(私)-先生は弁護士、医師法は分かるでしょう。医師法違反、知らないはずはない。
(弁)-知らない。分からない。

(弟)-たとえ顧問医が見て審査しても医師法20条に触れるのでは、知っているはず。
(弁)-分からない。

※「何なんだこれは。」何を目的に調停申し立てしたんでしょうか?結局、金は払わないとの事。「皆さん、加害者になったら、『見ざる言わざる聞かざる』で賠償踏み倒ししましょう。国、司法も認めているようですし。」

※事故の件数だけ、加害者も存在します。誰もが損保のように被害者を闇に落としたいわけではありません。しかし、現状では、任意保険加入も無保険も、被害者にとっては、地獄の行く先が違うだけのような気がします。


新報告第四弾

2004年3月10日

1.総務担当、札幌簡裁に訴え出る。

診療情報漏洩を司法が追認してどうする。(怒)

3月10日午前中、札幌簡易裁判所に出向き、庶務課長の笹原氏と面談してきました。「損保は交通事故被害者の診療情報を不正入手し悪用している。」件を伝え、証拠の一部、スレッド、中央省庁、地方自治体、医師会等の連絡先、現状でどこが何を今行っているかも伝えました。
「必ず札幌地裁にも伝えるよう」申し入れ、了解を得ました。
特に札幌の皆さん、明日、以降札幌の裁判所・裁判官から調停、訴訟で「損保に診療情報を出せ」と、兄のように強く命じられたら、連絡してくださいね。
「良いのか司法がこれで」
笹原氏は「見解の相違かも」と言っていました。あ〜あ。
ちなみに「調停人の住所、氏名は後日連絡」とのことでした。

2.その後札幌中央警察署に被害届を出してきました。(中位怒)

上記いきさつと昨日の件を中央署刑事一課の二人の刑事さんに伝え、被害届を出しておきました。
「事情をまず、相手方からも聞く」そうです。
「診療情報漏洩問題」も理解しましたよ。

3.東京海上札幌支店、O弁護士名で山本に書面送付「診断書、レセプト抜き取りの件、金融庁に訴えるのは筋違い」

私の勝手でしょ。


新報告第五弾

2004年3月11日

1.小雪さんから書面届きました。「ND損保さん、病院と損保、算出機構で勝手に診療情報のやり取りしてました。」と、自白した書面、書いていました。(平成14年5月28日付)下記に掲載します。

2.みと桜さんから連絡ありました。加害者の方(お父様が代理で)「損保の弁護士がみと桜さんに訴訟を起こせという理由がわからない、自分たちの意思ではない。」「損保に確かめてみます。時間をください。」と、言っているとの事です。「不慮の事故で加害者となってしまった方まで闇に落とす。」損保と弁護士、許せません。「みと桜さん、今何手か打っていますので、待っていてください。」

☆自白書面☆
小雪様の後遺障害事前認定について、小雪様から後遺障害診断書を受領後、必要書類を取りまとめ、病院からレントゲン写真を借用し、一式書類を自参会事務所へ提出いたしました。後に、調査事務所より記載内容の紹介がありましたので、弊社にて医療機関へ問い合わせを行い、報告いたしました。〜現時点での評価は困難であるという判断がなされました。〜小雪様にご連絡もせず、お詫び申し上げます。その後、後遺障害事前認定の申請を行うこととなり、小雪様から受信された全医療機関のリストをご送付いただきました。弊社にて、診断書等の作成依頼を行いましたが、まだ作成されていただいておりません。同意書については、普段は診断書・診療報酬明細書の作成にあたって同意書の提出を求められることがなかったため、今回も不必要であると判断しておりました。軽はずみな判断であったことは反省いたしております。

本日、小雪様親子・雪姫様の件、法務省・内閣府に訴えておきました。
「加害者の知らない所で代理行動を行う。損保・弁護士で勝手に診断を下し、賠償を打ち切る等、許せるはずありません。両者の出方を見ましょう。

北海道帯広の被害者さん、近々診断書・レセプトが、NK損保から届く、とのことです。かなり強引な示談要請があったとのこと。本人も治療打ち切りに異議は“今はない”とのことなので、「正当な賠償を勝ち取るため」協力していくつもりです。

※親子二人(母・娘)で追突された、とのこと。NK損保は「年のせい、更年期障害のせい」等となじって今まで来た、と話していました。
「どこかで聞いたような...」
裏マニュアルのコピー送っておきました。ところで、「裏マニュアル、売り切れが出て来ている」そうです。「リベートください」なんてね。


雪姫様案件、正式に調査依頼書送付を行いました。「N.K損保に」
内容の主な部分については、「主治医は治療継続している。」
では誰が「症状固定決めたのか。」

調査依頼書

NK損害保険株式会社 熊本支店 熊本サービスセンター N田K丈様
下記の件につきましてご回答頂きたく思います。
1.御社よりご提案頂きました「雪姫様」の診断書によりますと「治療継続中」となっております。何を以って「雪姫氏は症状固定」と決定なされたのかご   教授いただけませんでしょうか。
2.「症状固定である」との文書を送って来られましたのは加害者代理人N松弁護士ですが、診療費・休業損害金支払いを行っているのは御社であります。従   って当方としましては「御社と加害者代理人は同一と言ってよい立場」なの   ではないかと認識しております。
「症状固定を決められたのは雪姫様の主治医であらせられる江口医師ではあ   りません」よもや「御社と加害者代理人で決めた」等と言うことはあり得な   いと思いますので、御社顧問医師様のお名前と医師の資格番号・診断を下さ   れた根拠等ご回答頂けないでしょうか。
回答は雪姫様宛てで結構でございます。
尚、これは私の協力者である医療資格者にご教授頂き記した調査要望書でありま す。
失礼がありましたらお詫び申し上げます。
ちなみに「症状固定・素因の競合」は医学用語ではありませんが十二分にご承知 のことと思われます。

  同一の文面は法務省・内閣府等にも送ってあります。
今週中のご回答をのぞんでおります。

小雪様親子案件も調査開始。ND損保宇都宮に電話して、「現在損保監督官庁、病院で何が起きているか」を伝えました。「Y死(ND損保担当者)は呆然としていましたよよ。」
まずはHPを見ていただくこととし、本社とも協議し、連絡下さる、とのことでした。
回答を待って調査文を送ります。NK損保分処分決定書も送りましたよ。
所で、『99.00.フリーとの車、自家用自動車保険にはやっぱり入れない』ようです。


新報告第五段続き


帯広の被害者の方からTELがありました。(新報告第5弾参照)

「山本さんから送って頂いた裏マニュアル見ました。」
「私が言われたことがそのまま載っていました」
「年のせい、老化現象・更年期障害等々そのまま同じです。メモとあわせて見ましたので」
「医師にも日本興亜損保にも言われました。他にも鞭打ちだ。3ヶ月で治療打ち切り等も同じです」
「これから医師につきつけてきます。」
「皆が持っている裏マニュアル」売り切れも出てきていますのでお早めに。

※ところで「中央省庁が慌ただしいのでマスコミ対応考えている」
そうですか・・・・・・・。

金融庁損保係内田係長に伝えておきました。

◎帯広の被害者さん「裏マニュアルを持って病院と損保に談じ込む」との事でした。
「私達親子は日本興亜と医師に責められノイローゼになってしまいました。傷害罪で訴えたい」等話していました。
内田さん、他にも同じ事考えている人多いですよ。金融庁もわかってやっていて損保にやらせているから同罪では?

◎交通事故診療をめぐる水増し請求・二重請求・損保から病院への不透明な金の流れ。
来週火曜日以降、道庁・国税局等に調べてくださるように言ってあります。

◎日本興亜の「電話一本等々の手続き」いつ通達を出して各社行き渡らせてくださるのか・・・。

◎山本(兄)の件
東京海上の対応。あれでよいのか?
診断書を見ない、病院へも確認に行かない、金も払わない。

これで賠償を逃れられるのなら加害者皆、そうする。
こんな物、保険とは言わない。詐欺だろう。
皆さん、金融庁等は全てを知っていて止めません。

苫小牧のO病院で「二重請求疑惑」

太田さん(父)のレセプト開示要求をT市に出してありましたが、来週火曜日に出してくださる、とのことです。
JA共済からは「週一本しか射てない注射を月七本射った。」レセプトを頂いています。
「交通事故治療をめぐり、病院は水増し請求、健康保険不正使用を行っているようだ。」ということは昨年前半から調べてありました。T市から出たレセプトとJA共済から出たレセプトがそろえば、国税や道庁等で調査に入る予定になっております。

大田と山本の会話
 「山本さん、週一本の注射を月七本射つなんてあり得ません。」
 「大田さん、今すぐお父さんに追加で三本注射してもらうべき。」
 「いや、おやじ死んじゃうし。」

山本(兄)の情報

本日、通院先のK整形に出向き「入・通院日数証明書」を出してもらいました。
『その上で加害者と東京海上に「病院の請求書・休業損害証明書・通院日数証明書」を添付し再度請求をあげてみる。』と言っていました。
本当はこれで払えるはず。損保と金融庁はどうするのだろうか・・・。
オレンジ共済は一部支払ってきたけど、お金がなくなって詐欺になりました。
商売は払う。しかし、お金がないは一応合法。
理由はない又は根拠もない。けれどもお金は払わないでは詐欺成立。
それでは東京海上は・・・・?
ところで東京海上さん。
私の5000円はいつ返してくださるのでしょうか?


新報告第六段

2004年3月11日

3月11日午後、札幌簡裁庶務課、笹原課長より電話がありました。主内容は次の通りです。
  1. 調停委員にはプライバシーがある。したがって、調停に挑んでも「調停人は自らの身分、氏名等を調停当事者に明かす必要は無い。」
  2. したがって、裁判所も調停人の身分、氏名等、調停当事者に教えない。
  3. 今回の案件、「調停後、ある調停員が山本さんに対し行った」と、あなたが主張する暴行と考える行動について、裁判所は関知しない(ようだ。)たとえ、今回のように調停室内で行われたとしても。
  4. 警察に訴えたなら調べるのは警察、民事については自分で(山本が)何等かの方法で調べればよい。
  5. 調停が不成立だったなら、「申し立てすれば、『不成立の証明書を出す事もある。』が決めるのは簡裁。」だそうです。「私共は今まで本当に調停委員だったかどうか分からない」人に調停を任せていたらしいですよ。「彼の身分は最高裁が任命した非常勤の簡裁職員」との事。「公人だろ、何が履歴は個人情報」だ。報酬は税金だろ!
私としては
  1. 調停委員が氏、素性を明かさず調停を行える民事調停法の条文を示すこと。
  2. 非常勤職員で税金を頂いている調停人が、「公人ではなく私人である法の条文。」
  3. 「調停人が調停室内で行った行動について、簡裁に責任は及ばない」との法の条文。
  4. 裁判所職員が暴行等を働き、職務中だった場合、裁判所に責任が及ぶ範囲を示す法の条文を文書で回答するよう求めました。後に回答下さるそうです。

新報告第七段

2004年3月12日

被害者は治療を受ける権利があります。

損保代理人が「治療打ち切りを宣告してきたら」以下の理論で違法証明を「刑事訴訟できるよ」※医師法の質問があったので。

問-損保から症状固定、治療を打ち切るか、自費での治療に切り替えるよういわれました。「診断書見て決めたようです」
答-損保会社社員も弁護士も医者でありません「医師法17条違反」の疑いが強いです」医師法17条、 (医者でない者は医療行為を行ってはならない)

問-損保は「症状固定」は、賠償論、「医療とは違う」と言っています。
答-医学に「症状固定」の状態などありません。第一「素人の損保弁護士」が診断書を見て決めている」時点で犯罪(医師法違反)でしょう。

問-では、治療を続けてよいのですね。
答-医師法19条では「治療を拒んではならない」として「患者の治療を受ける権利」をうたっています。安心して通ってください。

問-でも、損保に医師がいてその方が治療打ち切りを決めたらどうすれば良いのでしょうか。
答-「治療するかどうか決めるのは本人」「診断を下せるのは主治医」損保の顧問医が、決めたりすると「医師法20条違反」です。(診察していない医 師は、診断を下したりしてはならない)

問-もし主治医が「症状固定」と書いた診断書を損保に提出していたらどうすれば良いのでしょう。
答-先生に言って書き替えさせて下さい。損保の言う症状固定とは、「もう治らない」という意味。怪我や病気は、「完治しないが少しづつ良くなる」か「だんだん悪くなる」か「良くなったり悪くなったり」するもの。特に怪我は、「完治。つまり元に戻る」ことは、本当にはありません。

問-損保が弁護士名で「症状固定。治療の打ち切り」通告を出してきました。どうすれば。

答-私共のスレッド「新報告第5弾」の下にある「調書依頼書」と「新報告第3弾」を参照して下さい 、弁護士は答えられませんよ。


新報告第八弾

2004/3/14

「診療情報漏洩と不正使用問題、法務省、内閣府に確認して下さい。」その上で損保、弁護士とたいけつしましょう。

「カルテ開示法も無いので当事者でも診療情報は取れない。」あくまでも「主治医が了解してのみ可能」が現状です。
何故に「交通事故被害者となったとたん、損保、弁護士は被害者の診療情報を自由に抜き取り、治療打ち切り、賠償値切りに使用」出来るのでしょうか。

また「何故に裁判所は損保、弁護士による被害者分診療情報の不正使用を良しとして来た」のでしょうか。
「医療過誤訴訟では多くの方がカルテ、レセプト等の非開示に泣いている。」実態を十二分にしりながら一方では「損保には全ての診療情報をだせ。」と命じる今の司法は間違っています。
「みなさん、私と兄で司法追求の道をひらきました、立ち上がりましょう。」手順は次の項を参照して下さい。

◎まず確認を取るべきなのは「法務省刑事局に対し、刑法134条とカルテ開示法について。」
次に「内閣府個人情報室には情報漏洩問題と憲法に定められた基本的人権について。」
必ず録音を取り、担当者名も聞き、後に各大臣あてに文書で訴えも出しておきましょう。

 ○法務省刑事法制課への質問
  TEL 03-3580-4111
  FAX 03-3592-7067
※これらの質問について「法に基付いて回答して頂きましょう。

◎内閣府個人情報室 岡田係長 菱山課長補佐
  TEL 03-5253-2111
  FAX 03-3581-0879
※これら全てをテ〜プにとり、書面におこし、損保、弁護士、裁判所に突きつけてください。
「いまの司法は法を司どってなどいません。。」
「だから違法とも考えず被害者に診療情報を出せ。」などと強権を(裁判官が)振るえるのです。

立ち上がりましょう!


新報告第九弾

2004/3/17

損保さん、入手した診療情報、このようにデータベース化しているそうですよ。

「告発です。ありがとう。」
そういえば、国交省中村さん、初めて国の関与認めましたね。
「今の診断書、レセプト等を用いての賠償システムの素晴らしさ」を語ってましたが、殆どの方は、「冗談じゃない。」と考えてますよ。
「やっぱり国ぐるみで診療情報抜かせてたんだ。」「病院が勝手に送ってくる。」って嘘じゃん。
それなら「刑法134条廃止してください、法務省さん。」「医師法も公務員法もいりませんね。」「法務省刑事局さん、以前私が言った事覚えてますよね。刑法134条と医師法廃止するか、損保、監督官庁を手入れしてください。」って。
「中村君、明らかに損保の法律違反を追認して、号令までかけてます。国の治安まずいですよ。」

皆さん、もう悪事やめません?


新報告第十弾

2004/3/17

◎損保ウラの手口「担当医所見」被害また一人「被害者は雪姫様」

「主持医さん、担当医所見を出していました。日本興亜に」これで治療打ち切りしていました。
雪姫様の主治医今日、本人に告げた、との事です。

「損保は人身事故で長引きそうな被害者の場合、架空の治療計画をつくり、計画にそって治った、かのような証拠を作っておく」
証拠の最たるものが担当医所見、檜山さんも日本興亜とN病院に同じ手口使われてました。
日本興亜、隠したけど病院からコピー取ったよ。

担当医所見の悪質なところは「交通事故の場合、医師は書く必要がある」と医師に信じこませ「何ヶ月後に治る。症状固定となる。」等と書かせておき、しかし損保は本人に担当医所見の存在は隠して表に出さず、コピーも渡すことなく訴訟等になったら「これを見ろ、いついつ治っている。症状固定だ。」と使っていることです。

「医師は経過診断書に症状固定とは書きづらい」ことをふまえ「あらかじめ何ヶ月か前に、担当医所見を取り書かせておく」手口を考えたようです。「だから、裁判でも勝てる」んだって。

「雪姫様、医師に症状悪化してる診断書取る。」事にしました。

「よくまあ考えるもんだ、皆さん、担当医所見、医師にだすな」と言っておいてください。

◎所で日本興亜、雪姫様の病院に「ウチの会のこと聞いてたって」「金融庁内田さんにも、こんな悪質なこと止めさせるように、医師法にも違反してる」と伝えました。「内閣府にも情報の悪用、止めるべき」と伝えておきましたが、他にも何してるんだか。


新報告第十一弾

2004/3/18

◎明らかになった事故賠償のウラ、情報入手は国の支持

「交通事故被害者さんの診療情報入手と使用が刑法134条と医師法に触れるとは知らなかった。」

これは金融庁、国交省、財務局の方々から聞かされた言葉です。
この方々と損保の方々は、「国で被害者分診療情報を取ると決めた。
裏マニュアルでも情報流出の責任は医師にあると書いてある。
自分たちは何しても良い。」と思って今まで来てたんでしょうね。

「たとえ医師を刑法134条で告訴しても、診療情報を流すことを決めたのは、金融庁、国交省だと警察は損保から知らされ、やばいので告訴は不受理。」
これも今までのパターンです。

国民が知らされていなかった闇国家の実態がここにあります。

交通事故被害者が診療情報を不正に取られ、損保に追い込まれる。」事を防ぐには、「損保に裏で診療情報の不正入手と使用を支持している金融庁、国交省」対「被害を受けている事故被害者、医師、健康保険」の構図を白日の下にさらし、「損保業務は違法で成り立っている、行わせているのは金融庁、国交省である」事を「国民、裁判所、警察等に理解していただく。」事しかない。

これが私の目指していた最終の目標でした。
「今後どうしますか。皆さん、態度改めればそこまでしないと言ったのに、どうせ違法なことしてたんだし、ばれますって。」
法務省、内閣府にしても私の訴えを受けて調べてみれば、指示してるのは金融庁、国交省だったと気付くので逃げに入ってしまうわけです。

裏がばれた今、何も無かったことに出来るのでしょうか。

ところで、東京海上さん「兄の件困っているでしょう。
医者がいないから情報入手して使うことも出来ないし、かといって通院証明書と請求書で払うと金融庁に処分されるし、手を汚さないと業務できないシステム。」が明らかになりましたね。
「私は今の損保人身事故処理は医師と被害者が法を守ると成立しない。」事を証明するために兄の事故を使わせていただきました。
「兄ちゃん、協力ありがとう。痛い思いして賠償もしていただけず、ごめんね。」

皆さん、官庁ぐるみの違法な賠償システムを司法や他省庁、警察、地方自治体、多くの国民が気づきました。
監視システムを国民が作るときではないでしょうか。
「全ての違法に多くの方々が気付いた今、裁判所と弁護士がどう対処するか。」も監視する必要がありますね。

「太田君、僕たちやばくないか。」
「山本さん、かなりやばいっすよ。」
「この件全部、君の手柄って事でいいから頼むよ。じゃあ。」
「えっ、だから僕、副代表になってたんすか。」
「ところで僕、ファンクラブできたらしいよ。もとひめーずさん、協力ありがとうございます。」
「僕にも来てないっすか。制服好きの子から。」
「アダルトサイトじゃないんだから。」


新報告第十二弾

2004/3/19

◎診断書、レセプト(カルテも)他者に頼んで取ってみます。「損保、法の網無いから取れるんだし、僕達も。」

山本と太田の会話

(山)-太田君、今多くの人が診療情報取れずに苦労してるよね。
(太)-カルテ開示法無いですからね。僕もレセプト、医師のOK出ずに苦労しました。

(山)-これって“本人”だから取れないんだよ。僕たちみんなで“お互いの”診断書、レセプトまず取ってみようよ。
(太)-あ、いい考えですね。内田君と中村君、来年4月1日の個人情報保護法出来るまで一切何の法の網も無いから良いって言ってましたし。

(山)-本当は口頭でも良いんだけど、一応損保さんの同意書丸写しして、名前だけ変えようよ。
(太)-良い考えですね。司法も行政も医師会もこれで出せてたんだし、一発OKですよ。

(山)-中村君も内田君も“自賠法にも損保業法にも診療情報を取る為の法は無い。だから取ってOK”って言ってたでしょう。僕達“民法”で行こうよ。取る法無いし。
(太)-“請負業法”でも良いですね。病院にある患者のデータ、“個人情報にすぎない”って中村君も内田君も言い切ってましたし。

(山)-損保が年間120万人分取って、弁護士も一緒になってお互い同業者同士、配り合って良しとしてるんだし、合法だよ。
(太)-そうですね。じゃあ皆でその月の診療費か交通費負担するとでも理由付けときましょうよ。

(山)-これでカルテ開示法いらないね。他人に頼むと簡単に取れたんだよ。なんせ年120万人分も損保、官庁取ってたんだし。

と言う事で、早速実行してみます。
同意書は当然、東京海上、日本興亜がベストでしょう。
なお、法的に取れる根拠、説明については国土交通省中村専門官、金融庁損保係内田係長、日本医師会等にお問い合わせ下さい。
“出せない”と言ったら、“損保に年120万人分流れてOKとなり、上記省庁、医師会がOKと言っている。では損保はOK、他者は駄目な法的根拠を示せ。”と言って下さい。

本件責任者

国土交通省保障課中村専門官
TEL 03-5253-8586
FAX 03-5253-1638

金融庁損保係内田係長、池田課長
TEL 03-3506-6000
FAX 03-3506-6115


新報告第十三弾

2004/3/19

◎今日、金融庁内田さんに(池田君、課長ダロ、出て来い)日本興亜札幌支店、O原センター長(平成13年)の本人調書を送り「00、99、フリートの重機、自家用自動車保険PAPにいれた。」

「証券も何も存在しない、だから損保口頭で証明。」
「免責0設定、だから何回の事故でも一回でOK、でも他社員、代理店(同じ会社)サギといっているケドOK.」
「請求書では支払い先被害者か修理業者となっている。でも金は加入者がもらえる。だからM土建に払った。」
「一切書類はない。あっても加入者出すなと言っている、だから出さない。」
「加害側金もらって何の裏付けもない被害者が賠償されない恐れのある手続き。でもOK]
「障害致死等で千歳署で取り調べ受けたY支店長、I部長、Iセンター長の三人」等を再確認しました。

ネッ、これだけ(一部デス)くわしく証言して「合法、適法]と言ってるんだから、間違いないんだよネ、内田君。と確認しました。

「金融庁、早く全国民にしらせてくれ」
あ「これら全てサギにならない。」そうです、念のため。
「内田君、全て合法なので異議となえませんでした。」
「やっぱり司法、金融庁、日本興亜は正しい、当然全損保共通なので念のため。」
「ほしい人、あげますヨ。」

◎法学部君見ましたか?いよいよ悪徳医師(と先生)の追求始めました。
これから順次、他病院も訴えていきます。
皆さん、協力して損保と結託している悪徳医師をこらしめましょう。

「ところで、調停するとなったら、札幌簡裁どうするのだろう。」
やっぱり「診療情報流して何が悪い。」と怒って「突き飛ばされるのだろうか」太田君、タマよけになって、頼むよ。


新報告第十四弾

2004/3/19

診療情報請求上げました。

今日札幌リハビリテーション病院に対して法学部君の診断書レセプト請求あげました。
法学部君東京海上と病院間の問題にまきこまれ、交通事故被害の賠償されていませんので皆で分担してすることにしました。
同意書は、日本興和の物を引用しましたので、すぐ送られてくるはずです。

ところで、この話道庁にしたら「医師会に申し入れ厚生省を通事金融庁、国交省に文書送ってもらう、診断情報を個人情報にすぎないなと゛とんでもない言いぐさだ、とあせっていました。
ま、どちらにしても金融庁、国交省、医師会で責任とって下さるでしょう。
法務省、内閣府、にも文書送ってました。


  医療法人
整形外科札幌リハビリテーション病院御中

有限会社苫小牧圧送
専務取締役  太田隆紀
苫小牧市××番地×

◎ 今回、当社と致しましては、別紙同意書による手続きに従い、山本準君分の平成14年11月分診断書、レセプトの取り付け請求を行うことと致しましたので、宜しくご協力願います。

・目的
山本準君分交通事故の内、診断書代等を当方で負担する為の審査裏付け資料として。(損保手続きに準ずる。)

・理由
旧知の間である山本弘明氏の長男山本準君の救済目的。

山本準君は、平成14年11月、交通事故を受けたにもかかわらず診断費、休業損害、慰謝料も支払われない事態となっておりますので、当方として損害の一部を負担することと致しました。
前途ある若者の未来のため、力になる所存でありますので、損保に対するのと同様ご協力お願い致します。
なお、同封したる同意書は損保使用の定型用紙と同一のものでありますので、手続き上何の問題もありません。
送付につきまして、当方宛て郵送にてお願い致します。
費用については、書面到着後、3日以内に、損保分と同額をお支払いいたします。


山本弘明様
平成15年1月10日
札幌市中央区××丁目×6階
佐々木総合法律事務所  佐々木泉顕

ご通知

冠省 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
当職らは、医療法人社団成譲会整形外科札幌リハビリテーション病院(以下、「依頼法人」という)から委任を受け、貴殿に対し、下記のとおり、ご通知申し上げます。


1 貴殿は、依頼法人が貴殿のご子息山本隼氏の診断書を東京海上火災保険株式会社に交付したことについて、依頼法人に対し、抗議をしておられます。
2 しかしながら、貴殿は、医療機関への問い合わせに同意しますとの記載がある請求書を東京海上火災保険株式会社に渡しており、依頼法人としては、当然直接東京海上火災保険株式会社への診断書提出について、了解を得ているものと考え、東京海上火災保険株式会社に送付したものです。
3 依頼法人の行為は、何ら責任のないものと考えますが、依頼法人の行為が民法上、刑法上、問題となるとお考えであれば、法的手続きを取っていただくしかありません。
4 当職らは、依頼法人から、貴殿との交渉に関する一切の件について委任を受けましたので、今後、窓口は当職らとなります。
 つきましては、今後、依頼法人との直接交渉はお控え下さいますようお願い申し上げます。
                   
以上


新報告第十五弾

2004/3/20

3月19日、金融庁損保係中里君と日本興亜の電話一本手続きについて話しました。

(山)-私の訴え、日本興亜分について知っているか?
(中)-5年前から訴えていることは聞いて知っています。

(山)-私を含む300人以上が訴え文を金融庁に送っている。なぜ検査し、回答しない?
(中)-保険業法に基く検査はある。しかし、検査は国民の訴えに基き行うものではない。当局の判断で行うもの。

(山)-君たちは役人、国民が訴えを出し、証拠が訴えを裏付けていれば検査するのは当然。
(中)-それはあなたの主張だ。

(山)-君たちは役人、監督している損保の違法を隠した上、追認までしているなら職を辞すべき。その上で損保に勤めるべきだ。
(中)-・・・。

(山)-金融庁が検査する基準は何か?
(中)-保険業法違反があった場合です。

(山)-では、日本興亜の示談書類偽造はどうなる?
(中)-それは保険業法ではなく、刑法とか他の法律になる。

(山)-では保険業法違反ではないと言うのか?
(中)-保険業法違反ではない。(偽造は日本興亜が行っていたので。念のため。)

(山)-保険業法5条三、八で『保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長、誘発する恐れの無いものである事』となっている。損保が示談書類を偽造し、刑事犯罪を犯してもこの条文にひっかからないのか?無言ならYESでいいですね。
(中)-・・・・・・。(しばらく待ったが無言。)

(山)-分かった。YESという事。保険業法に違反しない。損保は刑事犯罪、民法、商法等に違反してもOKという事。最終的に国民が君たちを損保の監督もせず、違法を追認、隠蔽したとして刑事告発するしかない。


新報告第十六弾

2004/03/22

損保は刑事犯罪もOKなのか?

「損保は刑事犯罪を犯しても金融庁は、検査も処分もしない」それでは 国民はどうやって身を守るのでしょうか?

「診療情報不正入手と悪用」「示談書類等の偽造と保険金の横流し」「脅しとしか思えない示談交渉(なのか?)」「他者の免許コピーの不正使用」等々例記のいとまがない程損保による刑事事件は多岐に渡っており「○○白書」が作れそうな気もいたします。


M土建(日本興亜代理店)従業員Kさんは免許コピーを会社に提出していた為、事故運転手として名前とコピーを不正使用され、書類送検されました。一連の流れは以下のとおり。
・日本興亜Iセンター長は「平成12年(7)第2649号札幌地裁」本人尋問でこう証言しています。

「Iセンター長本人調書より」
質問者山本

(山)-Kさんが運転手とどうやって確認したか。
(I)−運転免許の写しです。

(山)−運転免許の写しもあるのか。
(I)−あります。

(山)−コピーは誰からもらったか。
(I)−M土建からだとおもいます。

(山)−Kさん本人に確認は取らなかったのか。
(I)−本人に直接連絡はしていないと思う。(以上P44、45より)

※ネ、話し合うでしょう。
ところで、僕「日本興亜と金融庁にはK氏の仲話したけど、M土建には話してません」「一体誰がM土建社長に僕がK氏と会った件話したんでしょうネ」「皆さん、会社に免許コピー出してはいけません」「示談書は偽造覚悟で」「真実は損保、金融庁に伝えないように」


新報第十七弾

2004/03/22

診療情報プールシステム

◎「交通事故被害者の診療情報」を損保と同じく「一ヶ所にプール」して「善意で他者に賠償したい人」にFAX、郵送で送り、賠償していただくシステム作ることにしましたよ。


新報告第十八弾

2004/03/23

◎昨日、札幌簡裁に出向き、笹原課長と面談してきました。

(山)-まず、証拠保全のためのテープを録らせてほしい。
(笹)-止めてくれ!!止めないと話さない。理由は言えない。

(山)-とりあえず分かりました。しょうがない。私への回答、調停委員の住所、氏名と簡裁の責任はどうなりました。
(笹)-無回答。法の根拠はなし。民事調停法には名前を教えるとも教えないとも決まっていない。山本さんに教えないから他者に教えないかどうか答えられない。現実の山本さんの話しにも、仮定の話にも答えられない。

(山)-調停委員の身分は何か、又調停室での事件について、簡裁の責任は、トップの責任者名も。
(笹)-身分は特別職の国家公務員、調停室での事件は個人的なこと、トップは札幌地裁の門野博所長で司法資格者です。

(山)-調停室で行われた当方が暴行と認識する案件に、簡裁の責任は無いと言うのか。彼は今でも調停を行っているのか。
(笹)-個人的な事。あなたが刑事告訴すると考えるなら氏名不詳で告訴すれば良い。彼は今も調停を行っているはずです。

(山)-人を裁く立場にある司法が自らの責任は一切示さないのか。司法の意味を考えるべきではないのか。先日話した診療情報の問題も同じ。上に伝えたのか。 (笹)-地裁に全て上げてある。

(山)-裁判所なら当然医療過誤訴訟ではカルテどころかレセプトすら取れないことは知っているでしょう。カルテ開示法が無いのだから、何故兄の件のように第三者の損保にはカルテでも他診療情報全てでも出せ、と命じられるのか。何故今まで二面性を持った指揮を行い、当然として来れたのか。
(笹)-全て上に伝えます。

(山)-今後日本中で、損保業務と同じく善意の第三者が、本人の同意書(日本興亜の物)を引用し、交通事故被害者の救済目的で主治医から診療情報を送っていただき、審査し、賠償することにしました。すでに私の息子分で札幌リハビリテーション病院に4人の方が申請を出しました。当然司法も合法としますよね。刑法134条も適用されないはず。損保、弁護士と同じ扱いですから。
(笹)-札幌リハビリテーション病院伏古のですね。分かりました、伝えます。

(山)-同じく日本興亜と同じ同意書を使い、医療調査も素人が行っていきますし、入手した診療情報をFAX,郵便で他の方に送り、賠償に使うつもり、全て損保、弁護士と同じ手続きです。
(笹)-メモしましたので伝えます。

(山)-診療情報は個人の人権、一番に司法が守ってくださるべきもの。ハンセン病、エイズ、がん等他者に知られると人生の命取りになる病気、重病であるほど「素因の競合」として賠償値切りに使えるなど人権侵害の最たるもの、第一損保、損保代理人、損保顧問弁護士、加害者についた先生皆で被害者の診療情報を配り合っているのも弁護士の守秘義務違反、刑法134条に抵触する行いでしょう。
(笹)-全て地裁に伝えます。時間がかかっている、帰ってほしい。私も仕事があるんだ。メモの公開はかまいませんので。


新報告第十九弾

2004/03/23

・医政局発令は指針に過ぎないので、法的根拠は無い。あの発令で厚労省から医師が処分されることは無い。

・今までもこれからも医師が正当な理由と考えればたとえ第三者にでも第四者にでも診療情報を出して良いし、厚労省が何かすることも無い。刑法134条に出す相手の規定は無いので。

・今病院が損保に診療情報を出している実態、山本さんから聞いている。刑法134条に触れるのかと自分では考えているが、山本さんからの厚労省への訴え文(大臣あて)、添付証拠とも裏付け証拠価値として判断する気は無い。

・今の法律で厚労省が何かすることは無い。ネットに上げて良い。私の言ってることは間違ってない。何人の診療情報を医療素人の誰が取ろうと厚労省として処分する事は無い。

・医師会への厚労省の正式回答として良い。

・皆さん、テープ上げます。
あ、山田さんも厚労省何もする気無しと言ってましたよ。「私達が行っている第三者による診療情報の病院からの入手も損保同様OKとの事。」「たとえ医師がカルテ(患者の)を街頭でばら撒いたとしても、警察は動く可能性はあるかもしれないが、厚労省は何もしない。」そうです。「まかれた本人が訴えなければ別に良い」との事でした。

ハ〜、恐。


新報告第二十弾

2004/03/23

録取書一

平成13年2月21日
架電場所 ハウスリメイク
相手方 金融庁 保険課 岩尾氏

岩尾氏には一端録音したテ〜プを聴かせ、この後も録音している事実を伝え、了解の上で再度話し合いに入った。

山本ー相沢氏は興亜に悪い点があったので行政指導を行った、と回答し1ました。どの点が悪かったのですか。
岩尾ー複数の事故を知ったのであれば、それぞれの事故として処理するべきである、と指導し、作成しなおしさせました。

山本ー運転手、事故日時、状況、車両全て違うことを知りながら一回の事故として申請した、と堀内は証言し、興亜も知っていたのですから、明確に保険金詐欺であり、保険業法違反ではないですか。
岩尾ー私共は保険業法に触れる点は一切なかった、と判断しました。

山本ーそれであれば、何で指導したのですか、正しいのであれば指導する必要はないでしょう。
岩尾ー保険業法に違反する点は一切ありませんが、複数事故を知りながら一回として処理することは正しくはありません。ですからそれぞれの事故として処理させなおしました。

山本ー平成10年、11年示談書(甲一号証イ、ロ、)は(ワ)2827号事件において、正式示談書として提出されたものです。これは示談書として正しいと認識していますか。
岩尾ー示談書ではない、と認識しています。

山本ー送付嘱託によって正式示談書として提出されたものが示談書ではない、と知っていながら、なぜ違法ではないと言うのですか。
岩尾ー架電のみの手続きがありますから。

山本ー他の行政指導要件はなんですか。
岩尾ーこの示談意思確認書の件です。これであれば、示談成立していたことを証明できません、ですから、争いになっているのでしょう示談の意志を確認できない手続きは、不適切であるとして、示談書を作成して処理するよう行政指導しました。

山本ー複数の事故を一回として処理するのは保険業法違反ではないですか。三条一項、偶発的事故に因る損害の補填にも該当しませんよ
岩尾ー複数の事故を何回で処理するかは、保険会社の裁量に任せられています。

山本ーそれであれば、今後は今回のように複数回事故を一回として支払いを受け、ばれた場合、保険会社に書類を作りなおしてもらえば良いのですね、そうすると保険金詐欺にはならないのですね。
岩尾ー私共は今回の二件の事故処理には一切保険業法に触れる点はなかった、と判断しました。一件一件審査しましたから、この二件については違法ではないと解釈しています。

山本ーそれでは今回と同様の件があった場合、一切保険金詐欺にもあたりませんね。
岩尾ー本件についてだけです。今後は一切わかりません。

山本ー本件が合法であれば、すくなくても事故日時、状況、運転手、車両が違い、それぞれ複数であってもどれか一人で一回、一台とすることは合法ですよね。
岩尾ー事故は全て同じではないので、その都度判断します。

山本ー通常は一点でも違うと詐欺になり、処分されていますよ、保険業法三条一項にも触れませんか。
岩尾ー法律を当て嵌めるのはどれも曖昧として判断できるものではありません。全て自分達の考えで判断しています。

山本ーあなたたちは公務員でしょう、法律で判断せずに、自分の考えのみで判断しているのであれば公務員法にも違反していますよ、そんないい加減なことしているんですか。
岩尾ーとにかく、本件に関して一切違法行為はなかったと判断しました。法的裏付けは回答できません。

山本ー自家用自動車保険約款、一般条項十九条と免責条項九条で損害について争いが起きた場合の規定があり、損害部位等について争いが生じた場合の処理方法が出ています、どこにもやくざまがいの第三者に示談交渉全てを任せ、脅迫行為を行わせ、被害者補償金を加害者に支払うとはなっていませんよ、これも合法なんですか。
岩尾ー保険約款は各社違うはずです。興亜独自の手続きだと思うので違法性はないと認識しています。

山本ー保険業法第四条三項の規定で基本部分は全て共通となっていますよ、土木保険でも同じです。
岩尾ー無言

山本ーそれでは興亜に関しては今後も今回のように行きなり脅迫されたり、保険関係者として名前を使われたりが恒常的に行われるのですね。
岩尾ー一切違法性はありません。

山本ーあなた達は法律も分からず、どうやって保険会社の処分をしているのですか。
岩尾ー保険会社が行為を自白した場合のみです。他はできません。
山本ーおかしいですね、一般からの通報で処分された例が去年もありましたよ。
岩尾ー証拠があった場合です。

山本ーこれだけ証拠があっても処分していないじゃないですか。
岩尾ー民事で何の証拠がでても、興亜の嘘がばれても興亜に関しては一切処分しません。しかし他はわかりません。

山本ーそれもおかしいですね。では刑事事件はどうなんですか。
岩尾ー刑事で出た場合、厳しく処分せざるをえません。その場合は処分します。

山本ー興亜は様々認めていますよ、例えば免責ゼロの保険だから事故が何回でも一回として処理して合法だ、とか。
岩尾ー興亜に関しては今回一切違法は認められません。従って一切処分しません。

2004/03/24

録取書二

平成13年2月22日 発信地 ハウスリメイク 山本弘明 受信地 金融庁     岩尾氏
山本ー金融庁としては、複数の事故を一回として処理したのは望ましくないので、行政指導したと言っていましたよね?
岩尾ー正しい状態に改めるようにという事です。

山本ー複数の事故を一回として処理し、改めなくても金融庁としてはかまわないケースもあると言う事ですか?
岩尾ーかまわないと言う訳ではありませんが、法的責任については良くわかりません。
山本ーそれでは金融庁としてはどうでも良いと言うことですか?
岩尾ーどうでも良いと言う事ではないですけども。
山本ーあなた達は去年、交通事故は被害者が全ての事実を裁判で立証しなければならない、そういう決まりになっているとおっしゃいましたが間違いありませんね?
岩尾ー保険会社が違うと言ってあるのであれば、裁判で一点一点明らかにしなければ、例え事故を認めても違法を認めていないのであれば止むをえません。

山本ー監督官庁としては、何があれば保険業法違反と認定するのですか
岩尾ー何があれば、と言うのはありません。例えば判決で認定されたか
   ら違法とは言えませんから。

山本ー判決で違法と認められても金融庁は保険業法違反と認めないのですね?
岩尾ー対応はしますよ。

山本ー興亜は複数の事故であるすべての証明を被害者が加害者に正しく証明するように、と言っていますが。
岩尾ー興亜としては、被害者と加害者が全て証明すれば訂正する、と言っている訳ですよ。

山本ーそれであれば、何回の事故でも一回として申告すれば保険金をもらえるんですね?
岩尾ー保険会社が事実認定をして、正しいと判断すれば。

山本ー私共は昨年三月から申し立てをしていますよね?
岩尾ーいつからか覚えていません。

山本ー私共は伝えていますよ。
岩尾ー私共は裁判で明らかになれば対応すると言っているんですよ。
山本ーそれでは裁判で認定されなければいけないんですね?

岩尾ー保険業法違反かどうか、我々では認定できませんから。
山本ーそれでは何を行うんですか?

岩尾ー私共も行政の立場ですから、全ての対応について答える事は出来ません。

山本ーこの間、はっきり複数事故を一回として処理した事について行政指導したと言ってるじゃないですか。
岩尾ーそれは言っていますよ。

山本ーそれでは平成10年、11年の示談書は示談書でも何でもないから指導したと言ってませんか?
岩尾ーそれも言っていますよ。

山本ーあれは何も証明するものではないと言ったでしょ?
岩尾ーはい、言ってます。会社に伝えてますよ。

山本ーあなたは、架電のみの手続きあり、その場合保険請求書を含む一切の書類はいらないと昨年から言っていましたよね?番口さんは請求書はあると言っていますよ。
岩尾ーその辺も含め、山本さん達は裁判外でも説明を受けると伝えますので。

山本ー昨日、番口氏は金融庁から行政指導を受けているが一切聞く気はないと言っていました。
岩尾ーそうなんですか。番口さんがですか。

山本ー行政指導をうけたのは偽造示談書を出したことと複数の事故を一回として処理した事、私共に説明しなかったこと、これはあなたが言った事ですよね。
岩尾ー伝えていますよね。





Back