新報告第四十一弾 保険金サギ 実は法の裏付け無し?
2004/04/03
◎山本、福島、太田、裏付けを語る。
国家よ、司法よ、損保よ、法は国民を守るものだ。
※本日より、かなり危ない部分を証明して行きます。私達に何かありましたら、皆様後を頼みますネ。どうせ資料、バラまいてあるし。しかも省庁、地方自治体、マスコミ、市民にも。
(山)−どうせここまで明らかにしたんだし、今回は「損保の言う所の保険金サギ、実は損保次第、裏付け(法の)などアヤシイもの。日本興亜の例を見て分かる通り、で行きますか。
(福)−そうですね。今では損保の方も、省庁も司法でさえもあの件が合法だった、などと言えないでしょうし。国民の方々にしても日本興亜の犯罪を隠す為、国と司法ぐるみで私達を陥れた、と理解しているでしょうから。
(太)−あの件も驚きですよね。僕も中央でマスコミさんや政界の方にも渡しましたが、皆一様に「何だこれは。言い訳の立たないサギを合法に下話。落としようが無い。」と呆然としていましたから。
(山)−太田君、キミ一日30万円支払ってよ。僕達司法に従うから。全て合法なんだよ。これから皆で本格的に使うんだし。全国に認知されたんだ。被害者救えるよ。
(太)−そうでしたね。僕の件と言うか父の件でも、檜山さんの件でも、お兄さんの件でも、最終的に役立ちましたものね。いよいよ全国レベルで使いますか。
(山)−君も知っている通り、法務省からも文書出てる。昨年2月、道内での自爆事故がらみでね。
(福)−サーキットでの事故を公道と偽って、車両保険60万受け取った件ですよね。法務省と帯広検察庁に申し入れたのでしたよね。私から。
(山)−日本興亜は松島組の案件で、保険の種類、事故状況、日時、車輌、運転手全て違って、更に加入者に保険支払いを行った。合法、適法と主張し、金融庁、司法も認めている。本来ならサギ、免許不正使用、脅迫、建造物損壊等の刑法犯罪のはず。しかし、合法となっている。それならサーキット事故を公道とした位、罪にならないはず、と訴えを出したんですよね。
(福)−日本興亜と金融庁は「保険金は全て加入者が受け取る。だから福島宅の被害分保険金は松島組(加入者)が受け取り着服した。適法」と主張し、認められています。サーキット事故の方も「自分の入っている保険会社から60万円頂いただけ」ネ。同じですよね。合法なのですよ。
(山)−そうしたら法務庁サン、全て保険業法の範囲、とした文章下さいましたものね。つまり刑法には触れないんですよ。所であの方どうなったんでしょうね。サギで捕まった方。私達証人で出る。サギに当たらないとして、と検察、警察に申し入れてあったのですが。困ってましたけどね。何でか。
(福)−金融庁、財務局にも合法だと証言して下さい。日本興亜さんにも伝えて、と申し入れてあったんですが、どうされた物か。でも今後は民事、刑事、両面で使えますね。診療情報問題でも「一切何も要らないのだが、必要。でも違法」となって今表に出ましたものね。
(山)−損保の言うサギ自体本当はデタラメに近い。これは数社の損保に聞いていましたし。警察、検察、裁判所皆保険のこと知らないから、損保次第でサギに出来る、とね。警察も実は損保のことは分からない。金融庁も法を含め、警察には何故か協力しない。従って損保に協力してもらい、後は本人がサギを自白すればサギとする、と認めてました。
(太)−父の件でも検察庁「太田さん、司法と官庁、医師会、損保で内規決めた。打撲1ヶ月、むちうち3ヶ月、骨折6ヶ月、それぞれ延長1ヶ月までを治療期間とする、とね。判例それに合わせて積み重ねておいたんだ。だから超えた場合、サギにも問えるようになっている。本人が痛がっていたとしても本当に診療できる所も殆どないし」って話してきましたものね。そうせ公開した話だし良いでしょう。
(福)−官庁、司法、医師会、損保が組まなければ出来ない手法ですよね。今回の診療情報漏洩問題でもこの方々皆で組んで行った犯罪、が明らかになりましたものね。
(山)−利権を求め、法無き国家を築く。司法、官庁、損保が手をたずさえて、か。見事に表に出てしまいましたね。やはり頂点は日本興亜様でしたね。
(太)−今後はこれら全ての裏手口証明をどう使って被害者救済に役立てるか、ですね。特に北海道では100%役立ちますね。裁判所も認めるだろうし。特に日本興亜案件は。
(山)−まずは札幌での実績をもっと増やすことだろうね。その為に中央とマスコミ、道庁、警察、司法に理解させた訳だし。今まで以上に日本興亜さんに偽造、横流し、資料の隠ぺい等を行って頂き“加入者が口頭申告で大金を頂くようにしてみましょう。
(福)−K弁護士さんも言ってましたしね。日本興亜監査の前に皆で偽造してるって。
(太)−かなり危ない話でしたが、皆公開された情報ですし、もっと多くの方に知ってもらう為には良かったですね。今回の話は。
新報告第四十二弾
2004/04/03
◎交通事故賠償、今後のあり方について。
但し、自己の身を自らの手で守りたい方用。
『国、司法、損保様がお守りくださる』と考えている方には向きません。
損保、守秘しろと言われたら動けない、と困ってますが、今まで何やってたんだろう。
○診療情報を損保に渡す場合、必ず受領証を取る。
内容の主たる物は、「提出資料の目録」「診療情報は交通事故による受傷のみの提出とし、使用目的も当該事故による“受傷の確認”のみとする」「目的外使用、例えば後年の事故時、本件資料を出してきて“素因の競合”だ」等に使う事の禁止。
「守秘責任会社と担当者名、及び情報漏えい、目的外使用時の罰則」等を明記しましょう。
○交渉は基本的に当事者間を主とし、損保は従とする。(相手によりますが。)
今後はもう「わざと被害者を追い込み、加害者に連絡させて、逆に被害者を訴え利を得る手法」も損保、弁護士は使えないと思います。
○損保とのやり取りは必ずテープ、メモ等に残し、脅し等があればすぐに道庁、市の交通事故相談窓口に伝える。相手がまともなら加害者にも伝えておく。
○身の危険があったり、損保の対応が危ないようなら、刑事告訴も行い身を守る。「違法集団が相手。頑張ってください。」
◎JA厚生連追加
○カルテコピー、レントゲン写真については同意書が無いと損保には出していませんでした。(札幌)
○厚生連は関係無い。共済連とかわる。資料を見ている。
(共済連と話し、だいぶたって又変わった後の浜丘氏)
資料見ました。あの、知らなかったもので。ホームページも見ます。等々。(東京)
○やっと気付いたんですね、ヤバさに。
診療情報、122箇所も全国で流してるし。逃げられんな。病院、損保。
新報告第四十三弾
2004/04/03
◎損保、官庁、司法の弱み、つまり賠償金を今までと違って・・・。
○診療情報を提供する場合「必ず損保に守秘の責任と目的外使用の禁止、違反した場合の罰則を明記した念書」を書かせる。
そうすると「算出機構に持ち込む」「他損保に流す」「自賠損保に原本を回す」事全てが違反となります。
更に審査、認定も医師法違反に・・・。
高額賠償勝ち取りに使えます。
他は・・・。あ、刑事告訴もね。
○金融庁、財務局、「日本興亜の案件に絡み詐欺、でたらめ手続き合法」「書類一切いらない、でたらめで良い」等と言ってくださいましたので、損保様に偽造して頂いたり、自分でも**したりしても・・・。
どうせ損保、違法を業務にしてたんだし、監督官庁もグルだし。OKですよ
○札幌地裁、私に「医師法違反、刑法134条違反、証拠は。」と聞いてきたので、「判例、裁判資料です。私の手元にもありますよ。」と言ったら絶句してました。
気付いたんですね、司法犯罪に。
あ、日本興亜の件も伝えました。やはり何も言えなくなってました。
皆さん、司法も「特に札幌」は責められます。もう損保と一体は出来んだろ。
新報告第四十四弾
2004/04/03
◎損保の弱みパートU
息抜きにどうぞ。ほんとに良いとしている様なので恐いよね。
○例えば、
「フリート契約なら何回の事故でも一回で良いし、車も何も適当で良い」ので、
「おい、追突された。病院からけが人連れて来い。事故の怪我にして賠償してもらおうよ。」
「連れて来たのは良いけど、15人も来たぜ。この車2人乗りだ。無理だよ。」
「大丈夫、うちフリート契約だ。幸いマイクロバスがある。被害車両それにするよ。20人乗れるから。」
ね、良い話でしょ。判例あるからOK。診断書?偽造するに決まってますよ。
○例2、どうせ一切何の書類もいらないし、偽造OKなので、
「おい、うちの車、信号無視の車に事故られた。全損なんだけど残価10万さ。古いから。」
「何だそうか、幸い今全損のベンツ入って来てるからこれお前の車だとしよう。1000万円位もらえるぞ。損保呼べよ。書類偽造させよう。半分くれよ。」
○他にも
「車に当たった事にして保険金をもらう」
電話一本なので、「家に車が飛び込んだ事にして金もらう。」
「わざと物壊して10倍位金もらう。」等も
「判例、金融庁、日本興亜ならOKでしょう。」
◎息抜き?詐欺シリーズ
○ベンツの件
実例だそうですよ。損保の方は弱みを握られたりすると、念書とか使って恐い方に払うそうです。何やってんだか。ま、司法も官庁もグルだし…
○実例2
除雪事故詐欺 松〇〇編の他にもありますよ。
「土建屋さん、下請けさんに2〜3倍の見積もり頂いて」
「下請けさん修理して、2〜3倍のニセ領収書渡して」
「立て替えた事にして、金を土建屋さんが頂き、当然損保も協力していますよ。」
「下請けさんに正規見積もり分を支払って、中抜きして儲けてOK。」
あ、証人もいますよ。春のボーナスと呼んでいたそうです。
「フリート客の特権です。」
※他の例も色々ありますが、柳原さんの本でも載っています。(笑)
手口がよく分かりますよ、詐欺集団なのでしょうか?
それなら加入者も被害者も見習っても良いかも。ネ、金融庁さん。
新報告第四十五弾
2004/04/04
◎詐欺は合法?
「平成12〜13年までブ物損サギは雪国では合法でした。それなら何故捕まるの?
○平成13年までは間違いなく、雪国の事情を考慮?して、例えば公道の除雪作業で塀、建物、縁石、アスファルト等を壊した場合、車両を適当に選び、運転手も適当に決め、事故箇所も、例えば10ヶ所を1事故として、30〜40箇所の事故を3回とし、適当な事故日を決め主に土建屋(加害者)に支払ってきました。
○これは各損保の回答で、日本興亜と松島組の案件で、岩本先生も主張しています。
それなら何故、個人の事故を虚偽申告・詐欺とするのでしょうか?
これってそもそも土木保険使用案件で、対物保険使えませんよ、工事中の事故だから。
つまり損保と金融庁は、雪国で詐欺の幇助を長年行っていた。その事に気付いたから私と福島さんを闇に葬ろうとしたんでしょうね。
今回の診療情報漏洩問題と同じです。
○前回も今回も 「司法は二面性を持って人を裁いてきた」訳です。
「除雪作業なら、車両、運転手、日時、状況、事故回数適当でも保険もらって合法」
しかし、「個人の事故なら、どれか一点でも違ったら詐欺で捕まる」
つまり「詐欺なんて損保の腹ひとつ?法の裏付けなど無い事に、司法、金融庁、マスコミも、私共の案件で気付いたので、日本興亜の一件を国家ぐるみで潰したんですよ。
だって物損詐欺、皆合法で良いジャン、保険に特別ないし、そもそも土木保険に入っときゃ良かったんだし。
○更に除雪事故での対物保険適用は「保険金の着服、横流し、社員の横領、賄賂の要求等様々な悪の温床となっていました。松島組の件もその一つです。」
○今回の診療情報不正抜き取り、悪用も根は同じ。
「法の裏付けなど考えず、昔から行っている、続けてほしい。」としてきた事が現状を招き、「しかも前回以上に裁判所、弁護士、金融庁、損保等の違法がステールアップしていたので、日本興亜案件以上に握りつぶすしかなかった。」これが実態です。
○「保険金詐欺、許すまじ。」誰もが通常考える事です。
しかし実態は、同じ事をしても詐欺かどうかは損保の腹ひとつ。司法、金融庁もその事に気付かず、人を罪に落としてきた」訳です。
診療情報漏洩も根は同じ。
「損保が行っているんだ、取って良いに違いない。他の人なら罪になる。当然だ、法律?がある。損保に法?何かあるんだろ。」
「損保は金払う。診療情報を使って治療を打ち切ろうと、賠償を値切ろうと構わない。医療過誤?カルテもレセプトも医者は出してくれない?カルテ開示法無いんだ当然。“個人は法を守れ”損保?取って悪いとの法は無い」
これが現実として行われてきた、「損保を取り巻く司法、行政の法意識」だった訳です。
だから日本興亜は一件書類を偽造して、私達を犯罪者に仕立て上げようと出来たし、司法も、金融庁も「こちらは潰す。日本興亜何をやってもお咎め無し。」として来たのでしょう。
一番手を汚してきたのは、司法と行政だったのかも。
○ところで北海道の大手マスコミ支局、今回の道新報道に対し、口をつぐんだまま無かった事にしているようです。
TV局も同じ、多分日本興亜案件を皆で握りつぶしてきた件もあるので、損保を守りに入ったかも。
報道すると旧悪も表に出るし、二件とも司法、特に弁護士の関与が大きいので、握りつぶしているとかなりマズイ事になるのでしょう。
「皆さん、損保を取り巻く司法、行政の法意識はこの程度。マスコミ(全部ではない)さんも法の裏付けなど、本当には考えなかったのでしょう。慣習だけで」
※除雪の一件、マスコミの大半は知っていたそうです。言われるまで詐欺とは気付かずに・・両方同じですね。
「法に背いて保険金を支払う。犯罪に手を染め、証拠を入手し悪用する。」共 に、まず損保が罪に問われるべき話でしょう。
新報告第四十六弾 札幌の司法様へ
2004/04/04
◎札幌地裁S裁判官様、札幌検察庁O検事様、当時札幌弁護士会会長であられた日本興亜顧問I先生様に質問です。
○法律は一つです。
雪国だろうと南国だろうと「一回の事故は一回。雪の下で見えない。だから春にまとめて一回の事故として処理してきた。」って、違法、詐欺でしょう。
雪国以外の人たち皆言ってますよ。だったら「毎日事故起こして、10日分まとめて一事故」で良いじゃん。
あなた達、話し合って日本興亜処分しないと決めたって言ってましたけど、「自分達が違法に気付かず除雪だ、良い人だ。だけど個人の事故なら詐欺、刑務所行き」として来た事に私に言われて気付いた。だから握りつぶしたんでしょう。
「司法3者が違法に荷担し、気付かず判例積み重ねてきた、診療情報漏えい問題と同じですよね。」
お三方、東京高裁、東京高検に上げてますか?
除雪作業は車、運転手、日時、状況、回数皆適当で良しとしてきた、日本興亜と松島の案件それの一つだった。雪国では何処もそうしてきた。違法とは気付かずに二面性を持った判例重ねてきたって。
「本当は自分達が責任取らされるから裁判所、検察庁、弁護士会で握りつぶし、札幌から外に漏らさないようにしたのでは?」
○ちなみに、損保ジャパン、三井住友、富士、大成、あいおい、協栄さん達、「山本さんの言う通り、除雪事故は松島と同じ処理してました。ただし金は立て替えしないと土建屋さんに払いませんでしたけどね。」「間違っても交通事故でも、一回の事故でもないし、こんな処理できません。」と回答してます。
「診療情報漏えいと同じく、司法、行政犯罪でしょう。損保の前にあなた達責任取るべきです。」明日にでも札幌の裁判所と東京高裁に訴えだします。私と福島さんつぶして違法隠すつもりだったんですね。司法、行政で。」
○ところで私達命がけで、自分の財産まで投げ出して人助け、司法、行政、損保、医師、地方自治体に法を守らせようとしてきましたが、気力も金も持た無くなりましたし、何やっても国家が罪を犯し、私達を追い込んで法など守らなくて良い国作りしているようなので、「殺される前に今の被害者さん助けるけど、代わりに資料使いたい人に売りますよ。病院に、損保に、官庁に、自由に使って良いのでは?司法も悪認めてますし。
この国、犯罪国家目指してるの確かなようですから。」得に北海道、使えますよ。
私達も有料で協力します。「違法は合法」に。
よろしく、司法三者様、行政様、業者様。捨て身だ〜。犯罪闇に済ますんだろうし。
○「除雪事故で金払え、払わん」は裁判にもなっているので、司法さん、証拠そちらにありますよね。
除雪作業の発注者は国、地方自治体(公道等)。
この面でも責任ありますよ、お上は。松島さんも公共工事(除雪も)してますしね。
「やっぱり国、司法ぐるみですよね。」
福島さん、どうせここまで国家に嫌われたんだし、私達何やってもいいんですよ。
新報告第四十七弾 法の終焉、司法の死
2004/04/04 22
◎法が法を捨て去り、損保利権を守らんと個を葬るため法をねじ曲げ、恥ずる事無し。
司法も行政も日本興亜の為、損保利権の為、国と正義を悪魔に売って久しいようです。闇社会と融合した国を目指しているようですね。
一応司法に訴えを出しておきますが、勝手に滅んでください。
司法も中央省庁、医師会、地方自治体、損保も皆で。
いずれプロに食いつぶされますよ。これだけ闇が表に出てしまえば。所詮暴力の素人。プロにかなうわけ無いんだから。
私は創造の為の破壊を目指します。国の為に。
訴え文
平成16年4月5日
札幌高等裁判所御中
有限会社 エッチエイハウスリメイク
代表取締役 山本 弘明
TEL 011-784-4046
FAX 011-784-5504
福島 かすみ
訴えの理由と目的
1、交通事故被害者の診療情報は本人の人権にも関わる最重要情報の一つ、何等契約関係もなく、又医療資格者でもない、加害者加入損害保険会社、及び加害者加入損害保険会社選任弁護士による被害者現、元主治医からの診療情報抜き取り慣習に対し、裁判所は追認し、何等の違法指摘もせず今日まで来ております。
同じく裁判所は長年に渡り、法廷においても、加害者側、加害者加入損保、及び両名代理人弁護士から提出されたる被害者分診療情報に対しても何等入手経路、入手の手段を問うこともなく、又刑法134条、医師法17条、20条、健康保険法等に反して入手したる物か否か、を問うこともなく今日まで民事、刑事両面で証拠採用を成し、民事では損害賠償における重要な金額や受傷の裏付け証拠と成し、判例を積み重ね、又刑事事件においても、人身受傷の裏付け証拠と成し、刑事罰を課してきております。
○しかるに、法治国家たる我が国においては、司法の場は言うに及ばず、市民生活においても何等違法に問われることなく他者より入手したる物品、金員以外、公的に使用することは認められないにも関わらず、交通事故受傷を受けたる途端、被害者は加害者側(損保、弁護士含む)より交通事故受傷を始めとする様々な治療歴を抜き取られ、法廷でも、法廷外でも治療打ち切り、賠償値切り、刑事罰の対象裏付け資料等に悪用され、加害者より心身両面で追い込まれ、人生までも破壊されてきておりますことは既にご承知の通りであります。
○法治国家たる日本の司法であれば法律を守り、入手したる証拠証以外使用を認め
るべきではない、当然のことであります。
速やかに交通事故における被害者分診療情報の加害側による不正使用を中止させると共に、現在分、今後分については必ず被害者分診療情報は刑法、医師法、民法等に抵触することなく正しく加害側が入手し、本人の承諾の元に提出された物であるかどうか、を確認の上、証拠採用することを法治国家の一員として求めます。
○又、物損事故における司法の取扱いにつきましても、私共の案件、「平成11年(ワ)第2827号」及び「平成12年(ワ)第2649号」民事事件において、札幌地方裁判所は除雪事故の場合、事故車両、事故運転手、事故回数、事故日時等について、事故との同一性を問わない、虚偽内容であっても適法、合法、との日本興亜損保、及び松島組主張を全面的に信用できる、として判決を下しております。しかるに通常の物損事故においては、上記事実の一点でも虚偽があれば保険金支払いは免責され、場合によっては詐欺として刑事罰を課せられていることは承知の通りであります。
法に二面性はありません。
裁判所たるもの違法事実を承知の上で恣意的に判決を下し、世を惑わすことは速やかに改め、法は一面性のみで行うことを求めます。
新報告第四十八弾
2004/04/05
◎本日、札幌地裁・高裁に二人で出向き訴えを提起してきました。
地裁は総務課課長井川氏・高裁は同じく総務課長の矢野氏が対応してくださいました。
訴え分の内容については、新聞報道もあってすぐに理解してくださいましたので主に次の件を伝えました。
○加害者側から被害者分の診療情報が出てきている。
「入手経路と合法である裏づけ」
「被害者が同意し、法的問題も全て理解し、加害者側に悪用の意図が無いことの確認」
「被害者も写しを持っており、内容に異議がないことの確認」
等を速やかに行って欲しい。
○加害者側の損保・弁護士という医療素人が当然のごとく診療情報を扱っていることについての医師法の問題の追及。
○損保間で診療情報を自由に入手し、お互いにばらまきあい、協同で情報センターを作って将来にわたって悪用していくことへの理解。
○別件として雪国で行われてきた除雪詐欺を合法とした為、除雪以外の詐欺も全て合法となる、として損保業界も青くなっている。
札幌地裁はどう考えるか。
以上の二点。
きわめて重要な事件に関る案件なので、裁判所も調査すると共に、札幌検察庁とも協議していただきたい。
共に、刑法の定義が覆る重要な問題である。
「人身事故では加害者側の損保が診療情報を不正に入手し、医師は刑法134条違反・詐欺の裏づけとして使い、物損事故では‘除雪以外なら’深刻内容が一点でも違えば詐欺として刑に科せられる」事を伝えました。
後日回答をできる範囲でくださるとの事です。
あ、簡裁での暴行事件も詳しく伝えました。どうなるか、司法も。
※ところで井川氏。私が他者の診療情報等を持っているとなじっていましたけど、私同意あり。損保をなじれ!!
私的報告 雪姫
2004/04/05
今日の弁護士と加害者で話し合いの席を設け話した事を簡単にお知らせします。
(私)−症状固定と判断したのは誰ですか?
(弁)−先生に出した照会状をもとに私が判断しました。
(私)−それならば、医師法違反ではないのか?
(弁)−医師法は治療・予防を目的として診断になりますので、これは治療・予防を目的としたものでないから医療行為ではなく、賠償論だ。
(私)−新たな診断書が出ているのでこの(症状固定とすべき)判断は間違いではないか?
(弁)−その診断書がどういうものかわからないけれども、症状固定とする根拠は弁護士照会でかけたものに乗っています。
(私)−その、弁護士照会でかけたものも、診断書・レセプトもどうしてあなたがもっているのか?どういう経路で入手したのか?
(弁)−それにはお答えできません。
(私)−個人情報ではないのか?
(弁)−診断書・レセプトは返せない。診断書は動産です。
(私)−診療情報は私のものであるので返してください。
(弁)−あなたからもらったものではないのであなたに返す必要はない。
(私)−じゃ、診療情報の使用目的は?
(弁)−賠償目的。
(私)−賠償目的であれば、どこからどのような入手経路をたどったか分からないものを使ってもいいということですか?
(弁)−賠償目的で手続き等もしくは出すところが出してくれるのであれば入手も可能なのかもしれません。
(私)−じゃ、どこからどのような経路で入手されたものかわからないもので勝手にこういった文書(症状固定・休損打ち切り)を出すのはこれ、脅迫じゃないですか?
(弁)−脅迫という認識はないです。
(私)−では、新たな診断書も出ているし、その文書にあるもので判断することは医師は間違いであると言われていますがそうではないのですか?
(弁)−賠償の問題と医学の問題とは違うと思います。
と、いった具合で、どうもあの弁護士さんは医師の診断なんてどうでもいいらしいです。
だったら、診療情報なんて取らなくて事故の翌日に弁護士を依頼しその足で治療打ち切り・症状固定と言ってもなんら違法性はないですよね。
このテープ、欲しい方あげます。
有料ですw
新報告第四十八弾
2004/04/05
◎北海道医師会、道内の病院に次の通知出すそうです。
「必ず患者本人から医師の側が同意書を取る。」
「診療情報を損保に提供する意味を、患者さんが理解できるよう説明する。」
「基本的に診療情報は患者さんに手渡しする。」
ついに北海道医師会は動きましたね。他府県はどうするのやら…
◎北海道医師会、中松弁護士が言った
「悪いのは出した医師等々」の下りもほしい。との事なので、裁判所にもマスコミにも医師会にも配ります。
後、弁護司法23条の意味(本当の)も各医師に伝え、弁護士にだまされて罪を犯さないようにしてください。と伝えておきました。
ますます北海道と他府県の差が開くな。法の二面性、かな?
新報告第四十九弾
2004/04/05
◎国民の皆さん!!ついに日本興亜損保、電話一本即日支払い、金額自己申告、司法二者、裁判所、検察庁まで上がりました。
皆で保険金、口頭申告で頂きましょう。
松島さん、家を壊して金もらったんだし。
日本興亜損保本社(損調部まで)
TEL:03-3272-8111
FAX:03-5299-3372
帯広支店(町田さん)
TEL:0155-22-6676
FAX:0155-22-1458
申し込みは電話またはFAXにて。
尚、支払いが悪いときは金融庁損保係まで。
金融庁損保係池田係長、内田、中里係長、真野係長
TEL:03-3506-6000
FAX:03-3506-6115
※法で認定されています。皆で法を守り賠償していただきましょう。
新報告第五十弾
2004/04/05
◎雪姫様への回答
○人身事故における損害賠償の第一原則は、
「医師が治癒の診断を下し、本人も納得する。」
「治癒、治療中の如何に関わらず、本人が治療を止めるか、治療中でも賠償に応ずる事を決める。」
これで初めて賠償確認作業に入る事が出来る。
「弁護士、損保、賠償の基本だろ、例えば子供が産まれてないのに認知できるか!!!」
○だいたい「人の診療情報を勝手に取っておいて、主治医が治療継続と診断を下している」 にも関わらず、「症状固定、自分が決めたから金払わん」って脅迫だろ。
お前、診断ってのはな、死亡だってあるんだよ。
何が治療、予防だよ。「死亡のどこが治療、予防なんだ。」
賠償論も医師法も刑法も分からんのか?大工さんに教えられんと。
死んだな、司法。
新報告第五十一弾
2004/04/06
◎一番の悪、日本興亜は別格として、本当の悪は金融庁と弁護士なのでは?と最近とみに考えてしまいます。
私共と日本こうあの一件では、ヤバサに気づいた金融庁相沢係長は私に「山本さん、日本興亜に行政指導をかけています。山本さんも彼らを説得して事件が表に出ないように示談してください。」と何度も頼んできたし、日本興亜本社も「山本さん、愛須先生たちを説得して示談してください。私共が言っても聞いてくれません。あんな手続きありませんから。」と何度も頼んできました。
あ、裏では虚偽告訴したりしていたんけどね。
しかし、愛須先生「全て拒否する。自分は日本興亜から全権与えられている。」と大見得切っていました。
あ、岩本先生も同じようなこと言っていたな。
◎金融庁は結局日火興亜の合併を控えていたし、合併直前に松島組が実は日本興亜の代理店だったって私が証明したんで握りつぶすしかなかったようでした。
「知らなかったんだって、松島組(恵庭ビルメンテナンスという名前だけが違った会社。社長も役員も同じダヨ)が日本興亜代理店だって」
日本興亜は金融庁にも隠していたんだってさ。代理店だって。
◎と、言うことで札幌地裁も検察庁も札幌弁護士会も保険詐欺の裏も、弁護士・国・地方自治体の関与も皆分かってので、「山本・福島を潰して事件を闇の葬る」事にした訳です。
「人の一人や二人、死のうが冤罪で務所に以降が知ったことじゃない。自分たちには利権がある。ネ、診療情報問題と同じでしょ。」
◎当然マスコミさん、皆知っていますよ。
だって、いっぱい取材受けたし、「除雪の裏知ってた。長年の慣習だった。」とも言っていましたから。
司法・国・マスコミは損保の違法を知っていながら裏を暴く人々を潰して損保の利権を守ってきたんでしょうね。
何が法治国家なんだか。そりゃ、私を潰しに掛かるわな。
新報告第五十二弾
2004/04/06
◎日本興亜損保除雪サギの解説、昨日分、裁判所への訴状下記分
○通常、対物事故に対し、自動車保険金が支払われるのは「公道を走行中の事故」か「公共の駐車場での移動による事故」の場合です。
しかし、雪国においては「公道の除雪作業や公共の駐車場除雪作業」に対しても「対物保険金支払い」が行われてきた事実がありました。
除雪作業は土木工事なので、A点からB点までの移動と異なり「労働省発行による作業免許も必要」です。つまり、「車輌の単なる移動ではないので自動車保険は使えない、土木保険加入が必要」だった訳です。
しかし、損保にしてみれば「土建屋さんは車輌も多く所持し、公共の土木工事でも高額の土木保険を支払ってくださる大口顧客だった訳です。
おまけに恐いし、ワイロもらってた証言もあるしネ。
○除雪作業では不特定多数の箇所を損壊してしまいます。
しかし、これら一点一点全てを一事故として処理するとなると手間もかかるし、額も小さいから免責額設定にもかかってしまい、いくらも保険金支払いが出来ない(損保談)だから、被害者さんには保険使用を知らせず、10〜20箇所損壊分を一事故として受け付け、主に損保会社で書類作成処理を行い「通常は土建屋さん依頼による業者さんに金を支払っていた」そうです。
○元々が一事故自体デッチ上げなので「車輌、運転手、事故回数、日時、状況全てデタラメ」が当然だった訳です。サギジャン、損保ぐるみの。他の物損どうする!!!
○私達のケースは「松島組は福島宅を壊し、保険金は松島組がカゲで日本興亜から受け取っていた」もので、更に「金もらって修理しないで着服していた。他にも恵庭の元刑事さん、ヘイ壊されて自費修理してました。ヒドイ方々です」
○除雪作業は開発局(国)、道庁、各市町村で発注します。
つまり「国ぐるみ、地方自治体ぐるみでサギの幇助を行っていた」訳です。「だって公共土木工事発注する時、必ず土木保険の項目あるんだし、除雪だけないのに気付かない訳ないでしょう。
○日本興亜顧問で松島組に代理人として付いた岩本弁護士(当時札幌弁護士会会長)は「除雪作業だ、春まで分からないのでまとめて一事故とした、当然、合法」として得々と書面出してました。
でも私「自社で工事する時、必ず土木建設の保険かける、サギでしょう」と主張しましたよ。
○金融庁サン「複数回を一回としても、車、運転手、日時、状況全てウソでも合法、サギにならない」と公式見解(私共に)出し「だから日本興亜合法、処分しない」として今日まで来てますが「平成13年末、除雪作業での対物支払い禁止にしました」
○今では多くの損保が「山本さんの言う通り、確かに違法行為、第一加害側に金払って被害者脅され泣き寝入り自体犯罪、自分達も同様の処理してきた、認める。
しかし、一応業者さんには金払うか修理をキチンとして頂いていた」「確かにサギ、ワイロの温床になっていた、春の決算時期だったので余った予算消化によかったし」と証言して下さっていますよ。
○裁判所さん、検察庁さん、これでも日本興亜、松島組、金融庁は正しく、私どもは悪なのですか。道も市も私の話認めてますよ。「今では除雪組合で損害保険かけてます」って。松島組従業員Kさんは脅されて(松島組、日本興亜に)自分が運転手となる、として書類送検されましたよ。無実の人を皆罪に落とす。国のやる事か。
○札幌地裁、検察庁はこの事実に気付いたから全て握りつぶしに入ったのでしょう。
国、地方自治体、弁護士ぐるみのサギだ。山本、福島つぶして隠せって。司法サン、反論は?
※損保業務は違法で成り立っていた、対人、対物ともに。山本、福島はそこに気付いた。弁護士が違法に関わっている事も。そりゃ司法もつぶしに……。
新報告第五十三弾
2004/04/06
○今日、各マスコミに「何で診療情報問題報じない」「何故、過去の日本興亜除雪サギ握りつぶしたのか」と連絡入れました。地裁も気にしてたし。
今後、この2件マスコミどう報じるのか。
あ、「国、司法、司法自治体、医師会、各損保皆犯罪認めてる。何でシラ切って損保CM流せるの?」とも、言っておきました。
司法記者クラブ TEL011-281-5047
HBCTV TEL011-232-5875
UHBTV TEL011-214-5311
NHKTV TEL011-222-3114
HTBTV TEL011-824-4141
※上記各社には裁判所への訴え文を送信し、後日の取材約束を致しました。まだ、マトモか。
但し、STVTV(011-241-1181)だけは、女の子に対応させ、終始バカにし切った対応(後に男性にかわる)、まったく問題意識も無いまま終わりました。
そもそも3月24日、31日の道新記事すら見ていませんでした。世間ナメてるのかも。
新報告第五十四弾
2004/04/06
◎本日、除雪サギ合法とした日本興亜札幌支店に電話しました。相手は平間センター長代理です。(略式)
○電話一本で保険金支払いなど、出来ないし、行ってもいない。板原センター長、岩崎部長が認めさせたんですか。弁護士は愛須先生で。
○加害者に支払う場合、必ず立て替えの確認を行っております。立て替え無しで着服?出来ないはずです。本人調書で板原が行って良いと証言した?そうですか.....。
○10から15ヶ所の損壊を一事故として処理できる?いや、出来ませんね。フリートなら良い?イヤ.....。
○保険金支払い方法?通常振り込みです。例外として小切手ですか。現金で受け取り証無し、イヤア.....。
○損調部の責任者は北部長、センター長は熊沢です。車が壊れたとして金を持って来れるか?出来ません。やっぱり、サギだったんじゃないかのか。金融庁、司法、本家本元の札幌支店だぞ。
日本興亜損保札幌支店 北部長、熊沢センター長、平間センター長代理
TEL011-221-7221
FAX011-221-6198
新報告第五十五弾
2004/04/06
◎今日、札幌地裁に電話しました。
高裁矢野課長・地裁井川課長とも打ち合わせ中との事なので、地裁久保係長に次の伝言を頼みました。
昨日の訴え文で損保の違法は伝えました。
別件として、日本興亜が私たちの裁判で「証拠を偽造して乙号証として提出(00,99ナンバー車両を自家用自動保険PAP加入させた申込書にないし)した仲」
「本人尋問で数々偽造した件」について日本興亜他損保に聞いた話を伝えました。
「山本さん、例え偽造がバレても間違えた、他のもの提出しました。」で終わりだし、「偽証がバレても記憶違い・間違い・勘違い・覚えていない等で終わり。罰則があっても処分された人はいない。どうせ裁判なんてその場限り。言ったもん勝ち」
久保係長には「私たちは正直に争ってきた。嘘をついたものが勝つなら見習います。」と伝えました。
皆さんも、損保を見習いましょう。
新報告第五十六弾
2004/04/06
◎「そんな手続きなんて当社にありません。」って町田君(日本興亜帯広)気軽に言ってくれるけどさ、今や司法・行政・地方自治体・警察・他損保まで皆巻き込まれているんだよ。日本興亜と金融庁の悪事に。
札幌地裁は「除雪詐欺合法」を勝たせちゃっているし、福島さんは家を壊されて自費修理。和弥くんは死んでしまったし。
「松島組は金をもらって着服。でも合法」だし。
「除雪詐欺、雪国皆関係者バレたし」
私なんか、五年で数千万円の金と命の危険、膨大な時間と妻の難病の発症と余命通告。私の狭心症とメニエル発症その他数え切れないほどの被害を受けたままだし、私達どうするの?
第一金融庁、息子の件でも兄の件でも「電話一本の手続きある。合法。」ってつい最近まで言ってたジャン。
「そんな手続きありません。ジャンジャン。」で済むのか?裁判所にしても検察庁にしたって。
札幌弁護士会と岩本・愛須弁護士どうするんだ?
日本興亜手続き合法で通したんだぞ。
裁判所は、嘘を見抜けず犯罪側勝たせたんで済むのか?
頭きた。
皆さん、人を殺そうが物を壊そうが嘘つこうが金抜こうが司法と国に守って頂きましょう。
金融庁真野、伝えたんだ。お前ら日本興亜と責任を取れ。
新報告第五十七弾 損保犯罪おさらいデス
2004/04/07
◎国ぐるみの損保犯罪が随分でてきました。ここで、一旦おさらいしてみましょう。
1:除雪作業詐欺、物損保険編(偽造・脅迫・着服・傷害致死付)
2:診療情報の横流しと悪用編(刑法134条・医師法違反・脅迫罪等付)
3:健康保険詐欺(本来、特に対人賠償無制限の自動車保険加入をなしている場合は治癒・完治まで加害者側損保は賠償する義務がある)
1:たとえ、除雪だろうと道路工事だろうと適用できるのは土木保険。自動車保険のうち対物が適用できるならば、土木保険いらんだろう。
第一、どの事故だろうと「車が違う、事故日が違う、事故回数が違う、事故の状況が番う」だったら虚偽申告で詐欺だろう。
損保が偽造して金を流したら特別は委任だろう。一体何億の金を違法にながしたんだ。福島さんに対しては586.000円踏み倒しておいて。
答えろ、日本興亜・金融庁・司法。
2:大体の人の診療情報をたってにばら撒き、脅しのネタに使うか?
国と司法が、損保と組んでさ君らこの手法を正しいんなら何で医者が罪に問われるんだ。答えろ。特に弁護士。
3:健康保険法大67条の二
[不正手段による受給の場合の費用の徴収]
詐欺其の他不正行為により保険給付を受けたる者あるときは、保険者は其の者より其の保険給付に要したる費用は全部又は一部を徴収する事を得。
※ネ。そもそも症状固定は一般受賞治療として、3割自分もち7割健保もちなんて本来通用しないんだよ。
第一、合法なら他の受賞と嘘をつく必要ないだろ。
それにな、捕まるの被害者本人なんだよ。そうだろ?弁護士・損保・医師・金融庁
新報告第五十八弾
2004/04/08
◎除雪詐欺は合法、何故に?
松島組さん・裁判所・金融庁さん・日本興亜さん等から「除雪事故を交通事故として偽り対物保険を頂いて合法」と認定して頂き、正しく利を得ておりますが、「だったら何で詐欺犯は生きれるのでしょうか?」以下の書面を見てください。
平成12年(ネ)第404号札幌高裁
控訴人(株)松島組
控訴人準備書面2回目弁護士岩本
〜なお、北海道における除雪作業は主として夜間且つ吹雪の中で行われることが多く、用いる機械も大型であることから、作業現場の路面や周辺施設に損傷が生ずることは避けがたいところである。
このような損傷の存在は、御庁付近、とりわけ大通公園のインターロッキング他に幾らでも見られる。
従って、松島組は例年張るの雪解けを待って現場を点検し、損傷部位の点検を行ってきた。
※ほらね、自分たちで自白しているでしょ。除雪作業だって「除雪の損壊を交通事故で処理し、対物保険を土建屋に流すシステム」証明されているのでは。
松島さんはこの金で利を得る為に私の会社を脅し福島さんも親も脅し、日本興亜と弁護士・金融庁も全面バックアップし、裁判所は松島さんと日本興亜を全面勝利させ、対物詐欺・除雪詐欺を合法としてくださったんですよ。
「裁判に勝つには脅し・偽造・偽証・保険詐欺・免許コピー不正使用等」正しい犯罪には手を染めましょう?
悪人を勝たせ、犯罪のバックアップに力を注ぐ司法か・・・やっとられんな、この国。
◎他に日本興亜に手続きの合法性を示す判決として
平成12年(ワ)第2649号
原告福島他
被告日本興亜損保
〜板原証言等を含む関係証拠を見る限り、却って前記被告の主張にもある通り、本件の保険の手続きについて特段不正な処理は見当たらないと言う他無い。
〜むしろ、被告において特段不正行為に直接結びつくような行為をしていないと言う前記の事実関係あるいは、他に不正行為と認められるべき事実が全く存在しない。〜
※この様に、日本興亜の手続きは完全に合法・詐欺など存在しません。完全勝利の日本興亜さんの手続きを皆で使いましょう。
司法、責任を取ってよ。
ま、こんなことで、私今回の診療情報問題は一切司法に関らなかったんです。
信用レベルを超えているもんな。
この判決、ちなみに、警察・日本興亜・他損保揃って完全な詐欺。
これで負けるなら勝つことない。
どうするんだ?
この裁判って感激(?)していますよ。
これだもんな、除雪詐欺・人身詐欺(診療情報問題)・健保詐欺通すよな。
新報告第五十九弾
2004/04/08
◎私、考えたんですが、まさか司法、金融庁、財務局、日本興亜が皆でウソつく訳ない、裁判資料もあるし、という事で「近々、人を集め日本興亜札幌支店に対物保険金を頂きに出向くことにしました。」念のため、4月7日、北海道財務局 岡村君、金融庁 中里君に確認の電話を入れておきました。
「中里君、どう考えてもまさか裁判所、札幌弁護士会、金融庁で僕にウソつくわけないよね。やっぱり電話一本で対物保険金もらえるよね」
「だって松島組お金頂いて合法だし、除雪受けた土建屋さんも様々な手で保険金着服してOKになってるしさ」
「幸い僕タイヤショベル持って他家の除雪もしてるし、条件同じ、法に基いて金頂けるよね。なにせ、裁判所も正式に認めてる。全て合法でしょ。」
「金融庁、僕たちに約束したよね、日本興亜に賠償させるって、でも国なのに約束果たしてくれない。仕事ないから自分で行ってくる。」
「岡村君、行く前に迎えに行くから、君責任があるし、日本興亜に言って、法的に正しい、金を払うべきって」
「あ、念のため中里君、着いたら電話するから」
と言うことで、来週にも日本興亜さんに出向いて正しく保険頂くことにしました。皆さん、参加しませんか?
ところで、もし、もしもですよ、本当は、除雪工事での支払いサギだとしたら各地の土建屋さん、いままでもらった保険金返さなくって良いの?ウソって、あ犯罪か、バレたら止めたことにすると捕まらないの?
司法サン、マスコミサン、金融庁サン、だったら見習います。
新報告第六十弾
2004/04/08
◎損保システムの破綻、違法業務で成り立つ日も終わりか?
○昨日、損保と話し、他社からも聞いていた件の確認をしました。別件も。
○示談代行は法の裏づけが無く、危ないシステムと分かっていた、覚書だけなので。
また、本当は示談代行を被害者が断ると損保は出られないのだが、その時は加害者に付けた弁護士が出ることになっている。
○診療情報の入手と使用は違法と知っていた。同意書は一昨年4月から取り付け出し、去年1月から山本さんに言われ、より取り付けを多くした。その前は慣習で取っていなかった。
○症状固定後、健康保険を使用し、一般治療にする事は(健康保険不正使用)だと分かって行っていた。
※様々な損保に聞いた事と一致しています。
やはり損保、金融庁、財務局、弁護士は損保業務を違法とわかって、今まで違法な業務を続けさせて来たのですね。
今はカルテの取り付けは中止、他社へのFAX送信も止めているとの事です。