八百八十一弾.さかな様へ
太田 2004/07/29
いつも、皆様に労いの言葉を掛けて下さいまして、有難う御座います。
その心遣いに、感謝をさせて頂きます。
自分が人に誇れる人間なのかは疑問では御座いますが、さかな様の子供さんの気持ちが良く分かります。
私の幼少期も似た状態でしたから。
しかし、子供としては、それが当たり前と思い込んでいるんですよ。
確かに時代は違いますが、親を恨んだりはしていませんよ。
更に、その中で楽しい事を見つけ出して行くのです。
私は子供の時に、「人間、一人で生まれたのなら、死ぬのも一人」と、心に決めていましたから。
子供さんが男の子だと、そう思っていると思います。
貧しさが男を作る、悔しさが男を育てる、立ち上がれない程の絶望が男を磨く、そして・・強大な敵が、自分を本当の男にしてくれると信じてます。
もし、男の子がいましたら伝えて下さい。
今日一日を頑張れ、十年頑張れと言われたら潰れてしまう程、人は弱いものだから。
今日一日を頑張れ、それの繰り返しが人生だから。
八百八十二弾.怒りι(`ロ´)ノ
S 2004/07/30
出だしは省略させていただきます。
共栄:出るとこに出たからといって、その後遺症の申請はスムーズに行くと言えば、(途中で怒りでつっこみを入れたら慌てて)それはまた別問題ですよね。そうですね。(これって何罪?)と繰り返した。
私:後遺症の認定は認定、原本をお持ちになっていることに対しては別もんだいです(怒り口調)
共栄:はい、そうですね。
〜中略〜
共栄:通常であればこれはもう提出されている書類というのは返却できませんので。(勝手に持ってって何言ってるのか?)
私:え?なんですって?ι(`ロ´)ノ
共栄:通常の手続きであれば返却できない。(意味不明)
私:診療情報を返却できない?
共栄:通常はやっていません。
私:通常はやっていないのではなくて、出来るのか?出来ないのか?
共栄:それはまだ私も確認していないので、Sさんのお話を元に確認をします。
〜中略〜
私:人のものを勝手に持ってって、返せないことはないでしょう?おかしいと思いません?それは共栄さんのものではなく、私のものです。
共栄:・・・。
私:違うなら違うって言ってください!
共栄:その情報は私的な情報ですから。
〜中略〜
共栄:その情報事態はSさんの個人情報ですから。
私:だったら私のものじゃないですか。個人情報という言葉が出ている以上、私のものじゃないですかι(`ロ´)ノ
と、延々と続きましたが、もう損保の話、支離滅裂、いかに好き放題被害者を苦しめてきたか、よくわかりました。
皆さん、こんな人たち相手にして話をするのは、エネルギー使いまくりですね。
八百八十三弾.何だったんじゃ
長老 2004/07/30
・結局何だったんだろ、こないだの柳原氏と馬場勝氏の乱入、自滅さわぎ、何のこたないワシとボンテージ王の名前世間に広めただけの事じゃったなあの騒ぎ。
じゃがの柳原よ覚えとけよ今わしん所に連日怒りの電話あんぞ、何考えてりょうこ姫に悪事仕掛けた、何が交通事故ジャーナリストじゃ言うてな。柳原氏よ馬場よワシもボンテージ王もナース姫もコールド姫もりょうこ姫の病状知っとる、みと桜さんも、あの方々毎日必死で生きとる、動くのやっとの体にムチ打って、でも全国の被害者さん、ウチのメンバー達の希望つなぐ為に、本当に被害者さん助ける事出きるのウチのホームページ一番こう思うてな。
ワシ前も言うたがパソコン使えん、じゃから毎日ワシの書き込みこの方々主力になって行って下さっておるんじゃメンバーの方々の成果とかも速報で伝えて下さる為にな。
柳原氏よワシと話合わんか、責任者だ当然じゃろ、何がジャーナリストじゃワシ等やってる事国動かしとる、じゃがお主一つも理解出来んレベル低すぎての。
人間自分のレベルでしか物見えん、お主ワシのやっとる事見える訳ない、刑事記録と員面調書、検面調書の違いも分かっとらんかったろア○が。
八百八十四弾.犯罪保険
総務担当 2004/07/30
・弁護士会が弁護士法23条による弁護士会照会に今すごく慎重になっているのって例の雪姫さま案件が原因でしょうね。
本来この照会で取るのは依頼者の情報のはず、それを悪用して被害者の診療情報を病院から、救急搬送情報を消防から抜きまくって被害者の覆い込みに悪用しまくって来た訳損保と弁護士で。
まあ弁護士会はもっと罪重いかも、だって本来相手方の情報出せなんて言っちゃいけないはずです。依頼者の利の為に相手方追い込むネタ出せなんてね。
この手法弁護士分かって使ってますから、弁護士会照会、裁判所の送付嘱託、刑訴法による照会、これらって別に強制力ありませんけどご大層な所から来るから病院とか出さないと何かマズイって思って出すんです。でも処分されるの医師(by原先生他)なんです。
汚い事しますね損保と弁護士、今までさんざん同じ事して被害者追い込んで訴えてもシカトして来たくせに、仲間の弁護士刑事告訴受理となると大慌てで改善ですか。しかも罪弁護士だしな日本興亜、汚ねえな相変わらず、まあこれで入る保険本当に考えなきゃいけなくなりました。
事故起こした上に恐喝、傷害だの付きますよ加入者も、金融庁、すごいなお前等、ハク付け保険か日本興亜の。
八百八十五弾.報告
総務担当 2004/07/30
・雪姫様案件、8月中にも中松弁護士、内田氏の取り調べがあると思われます。
所で中松弁護士、この人の持ってる例の恐喝ネタの雪姫様分意見書、あれって弁護士法23条による弁護士会照会で入手したものなんだって、日本興亜内田君言ってたけど、これって問題じゃないですか?
だって弁護士会が損保を利する為に手を貸して来た今までの手法がついに恐喝、傷害なんて犯罪を生み出した訳、正義?の弁護士会の実態その一面は恐喝材料の入手の幇助も行っている側面もあった、今まで表に出なかっただけで同様の事件は日常的に行われていた、これが証明された訳でしょう。
今弁護士会が弁護士会照会に対し慎重になっているのはこの件で弁護士照会の危うさ、その実態が現出したから、良いのでしょうか弁護士がこれで。
八百八十六弾.報告
総務担当 2004/07/30
・所で田中弁護士の文書、まずいと思いませんか。
何で医者でも無い弁護士が雪姫様の主治医の診断書では症状固定ではないと結論付け出来ないなどと言えるんでしょうか。
賠償論?診断書を見て新たに低髄治療について詳しく質問して、だけど素人がそれを見て判断?してるんだから医師法違反でしょう。これで治療費払わんだのもう働ける状態だ休損払わんだの言ってる訳です、損保と弁護士でね。
判例?サギだろあれ、今まで良いだけ損保に医者いるだの顧問医が判断する主治医が決める訳では無いだのウソ八百ふいて来て結局医者いない、いても素人の損保の指示で診断下してる、診察してもいない被害者ので、医師法17条違反、20条違反で刑事犯罪者となる、で終わり。
結局損保、弁護士のヘリクツもう破綻しているって事、今までのサギ賠償自体ね。ここまで来たら本当は一旦リセットするしかないんです本当は。ウソがばれたら次のウソ、もう通じません。損保と弁護士の手法なんて。
八百八十七弾.殺人損保
総務担当 2004/07/30
最近、漏れ聞こえてくるのは損保の本音。
自分たちのような巨大組織は何があっても省庁と司法が守ってくれる。自分たちは正しい事をしている。法はないが制度があって世間が全て認知してくれている(訳ないんだろ!)何て言う寝言のほかに何で山本は消されないんだ、いつまでもって言う本当の本音。
今のところまだ自分たちは絶対安心。国も司法もマスコミも皆で守ってくれると信じているから表立って消しに動かないようです。
けど、本当に自分たちがヤバイとなったら本気で消しにかかるようです。以前のように。
マズイなこんなときのために太田君を副代表にしといて私総務担当でいるのに話も認知してくれんかったんで、私が狙われているのが分かった。
もう遅いかうちの会のトップ太田くんだから消すのをこっちにしてって言われても。
今更まぁ仕方がないか。もう何回も消されかかっているし、省庁じゃ消すのは合法って損保にお墨付き本気で与えているようだし命持ったほうかも。
太田君、何かあったら後頼むね。
今後結構ヤバイかも。本気でサ。
八百八十八弾.殺人損保
総務担当 2004/07/30
金融庁さん、損保に殺人保険を商品として売り出させているようですが、まぁ怖い国です。
そういえば、北海道財務局金融監督第一課(TEL011−709−2311[内4354])の三谷君は昨年春言っていました。
日本興亜が書類送検されたのは傷害致死であって殺人ではないので構わないって。
雪姫様の案件は恐喝と傷害罪か。うーむ、殺人より軽いな。正常な損保業務か、これも。
今、この部署は岡村君が仕切っているから聞いてみて。怖いけどさ。
金融庁も言っとったもんな。被害者の所とかに乗り込んで脅してくるのは日本興亜独自の手続きだ、一切違法性は無いって。
完全にいっちゃってますよね、この国と司法・省庁皆で。
こんな犯罪まで事業?として認可して損保にやらせているんだものそら怖いものなしです。
この国の象徴と司法は完全に法と正義と常識と国民の命と安全を売り渡しているわけ。
損保に、殺人保険をなくすには保険加入を止めるしか手がないのかも。
テロ資源がある限り何人でも殺しますよ、この連中。
八百八十九弾.警察の取調室って・・・
雪姫 2004/07/30
警察署に入るのも緊張します。
しかし刑事課に行くのはもっと緊張します。
前回行った時、取調べをしている刑事さんとは別の人が部屋に来て、「課長、今から面通しをしたいんですが・・・。」
え?何?私は犯罪者? 何の何の容疑者は他の人でほっと安心。
窓も何もない部屋だからでしょうか。空気が重く目舞のするような空間でした。
でも、刑事さんは優しい方でした。だって、コーヒー入れてくれておまけにお代わりまでさせてくださって・・・。
そうそう、福島様。ミルクと砂糖ついてました。
あんなところに告訴人以外では行きたくはありません。
加害者と弁護士もこの部屋に来て取調べを受ける・・・そう考えると嬉しくなってきました。私はただ事故の被害者。だが、それを素知らぬふりをして悪事を行ったことも理解できないまま取調べを受ける加害者と弁護士の様子が頭に描けたからです。
以前、我が家に来て怒鳴って怒って途中で帰った加害者は後日反省したのか謝りたいからと電話をしてきましたが、全てはもう動いています。その時その時に言葉・行動を考えてしないと取り返しのつかないことになるでしょう・・・。
私も時として刹那に生きることにします。(ん?何のこと?) (○´∀`)<ケラケラ★
八百九十弾.ニュースだと思う・・・
総務担当 2004/07/30
今日、ある方がある病院にある悪事の始末をするために出向きました。
ある病院がある肩の診察である水○○請○とかレ○○○改ざんとか診断書を○○員が書いたりとかしてくださったんで問い詰めていたんです。
そうしたら、ある方がその方にメールくださったりして。
これがまた、[是非会いたい。すぐに会いたい。二人っきりで会いたい」なんて熱いのなんお。
人妻を相手に困ったもんだ。医者って言うのは。
[山本さん、人妻のよさーーー」
とにかく医者と太田君は変態だということがよくわかりました。
この方、今日話し合いつかないなら病院名とかメールとか公開して訴えるってあっちに私も厚労省や他のところにも手をうってあります。
さっきこの病院とも話しました。話がつかなきゃ法の裁きを受けさせるって。
弁護士を出したいようなんでいいました。
さらしものになるだけだろ。証拠全部揃ってるんだ。
マスコミ喜ぶわって。まぁもう少し待ちましょうよ。
自滅するのか浮かぶのか見るために。
若いでも訴訟でも賠償されるんだし、どうせね。
八百九十一弾.何かすごい
総務担当 2004/07/30
・何かすごいですよね、日本興亜って。
威力業務妨害、強要、傷害、傷害致死とかの罪状、あ、恐喝もあった、何かに関ってても正業だってのものすごいし、保険金皆加入者のもの一切何の書類も無しに、損保に医者いないの証明してくださるわ、診断下すの皆損保と弁護士も認めて開き直るわ、弁護士法23条照会で診療情報取りまくってたくせにいきなり弁護士法23条照会本人手渡しでになるわ、もう違法を合法にしてしまうわ、業務の合法化に止む無くリーダーシップ?を発揮して下さるわ、とにかく時代は日本興亜からってこと。
この会社と弁護士、ある意味業界のリーダーかも。
犯罪の合法化だけでも大したもの?なんだし、と言うか天皇でもムリ。出来るのこの会社だけ。
その上今までの違法少しづつでも合法になるよう改め?ていってます。この会社がいつまでも先陣を切って。
大したもんだ、日本興亜。とりあえず近付かんでおこう。
殺人皆合法な会社なんてヤクザよりテロリストよりボツリヌス菌より原爆より危ない、正にキ○○○に刃物×10000てとこ。
この業界確かに変化?してます。日本興亜のおかげ?で。
所で始末つくんかな、こんなになってさ。
八百九十二弾.弁護士会照会制度
本人訴訟でがんばっています。 2004/07/30
(報告の請求)
第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
つまり、弁護士法第23条の照会は、ここの弁護士が単独で行なうものではなく、事件を受任している弁護士が、訴訟資料を収集するために、照会の申し出を所属弁護士会になし、所属弁護士会が、権利侵害等が無いことを確認して、必要と認められる照会事項について、所属弁護士会名で発するものです。
(参考)
http://www.banyu.co.jp/public/document/sonotahtml/14bengoshiho1.html
この照会に対する報告義務について判例上では、『照会制度は公共的使命を負う弁護士の職務活動を円滑に執行処理するためのものであり、公共的性格を有するものであるから、積極的に解するべきである』(最判S56.4.14)とされている。
しかし、この義務は絶対的なものではなく、また、弁護士会の判断が関与していたとしても、法令上の守秘義務や商慣習上の守秘義務の免除を保証するものではない。従って、これらの守秘義務を有するものが、これを理由に拒否することも許される。
つまり、照会を受けた相手方は、判例に言うところの公共性と、その負っている守秘義務により保護されている法益とを検討して、守秘義務違反により責任を問われること無い範囲で回答しなければならないと言う難しい選択を強いられることとなるのです。そして、ひとたびその範囲を超えたときには『原弁護士さんマズくないですか?私テープもってますよ。先生との会話、「診療情報は弁護士法23条照会で取っている。出した医師が悪いが刑法134条で処分されるのは医師のみなのでかまわない」って言ってるのをさ。』(RE2114)と弁護士さんは責任を取ってくれません。これが、弁護士会照会制度なのでしょうね。
従って、照会拒否は多数有るようで、弁護士さん達は自分らの仕事をやりやすいようにしたくて、照会拒否したらある程度強制力が、あるようにしたいと意見書出しているようです。
(参考)
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/02/2002_36.html
・・・・・・・・・・・
『弁護士会照会制度は、全国で年間に約6万件と極めて多く利用されており、弁護士の証拠収集方法として一定の役割を果たしてきた事実はあるが、近年、名誉・プライバシーの保護や個人情報保護や企業秘密などを理由に照会に対し、回答しない事例が多く、・・・・・・・弁護士及び弁護士会の事実調査能力、証拠収集能力に対する国民の不信は増大し、ひいては基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士、弁護士会に対する信用が失墜する事態を招くことになりかねないし、前記司法制度改革の実現にも、重大な支障が生ずるものと思われる。』
・・・・・・・
しかし、、「診療情報は弁護士法23条照会で取っている。出した医師が悪いが刑法134条で処分されるのは医師のみなのでかまわない」との弁護士さんの発言では、この様な改正は改悪と言うほかないと思います。むしろ、罰則を儲けなければならないのは、弁護士会が照会を発送する場合に、照会によって訴訟当事者や第3者に不測の損害を与えた場合ではないでしょうか。
私は、山本さんの報告を考えるとそう思えるのですよね。
八百九十三弾.学力は必要だけど・・・
さかな 2004/07/30
学校の懇談、進路相談、入学式等に行くと、こうしてレールに乗せてマニュアルがないと動けない人間が出来ていくんだなあと思います。
学力はつけてあげたいけれど、やはり本人次第。
入学してたった1回の試験で「あなたの志望校は○○大学」と学校から言われたり、
少しでもレベルの高い高校に行かせたい、でも確実に合格できる高校にしてほしいという矛盾なことを言ったり。
多くの親がそう望んでいるからというのもあるのでしょうが、本人の意思はどこにあるのやら・・・
普通の感覚を持った教師は少ないですね。
おかしなことが当たり前というのが、今の学校のようです。
こうして学力至上主義の中で考えることの出来ない大人が出来上がるのかと思わずにいられません。
そんなエリートが国の上のほうにいて、民間の上にもいて、社会が知恵を持たなくなっているように思います。
少数の自分で考えることのできる本当の大人になった人たちは「出る杭は打たれる(抜かれる)」世の中のような気がして、冷めたしらけた若い人を責められないなあと感じてしまいます。
普通ってなんなのでしょうね。
わが旦那君も学歴主義の人なので、子供のプライドを守るためにも、単身を我慢してくれててよかったなどと時折おもうのです。ひとり二役にも慣れましたから。(感謝してます。ごめんなさい)
八百九十四弾.日弁連弁護士法第23条2改正の意見書
本人訴訟で頑張ってます 2004/07/30
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/02/2002_36.html
に3項として
・・・・・・・
現行の弁護士法第23条の2の弁護士会照会制度では、判例上、照会先には法律上の回答義務があるとされながら、法文上では「弁護士会は(中略)公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」としか定められておらず、又、照会に応じなくても何らの強制方法がなく、不利益な取扱いもなされないことから、いたずらにこの弁護士会照会制度が無視され、あるいは回答を不当に拒絶する事例が漸増している実情である。ついては、別紙弁護士法第23条の2の改正条文および改正理由のとおり、同条文を改正して弁護士会照会制度の機能を拡充、強化されたく、意見を述べる。
・・・・・・
と記載されています。私は、最初「強制力をもたせたいという意見書とは何なんだろう。罰則でも設けるのかと疑いました。」しかし、コノページ良く見ると、この項目の下に小さく『意見書』と書かれています。ここをクリックすると意見書の全文が見れます。
それによると、第1項、第2項は従来の規定と余り変わっていない。しかしこの後に第3項、第4項、第5項が追加されるよう求めている。
『第3項 弁護士会から第2項の報告を求められた公務所等は、弁護士会に、必要な事項を報告しなければならない。但し報告を求められた公務所等は、報告しないことに正当な事由がある場合はそれを疎明してこれを拒絶することが出来る。』
と意見書では、報告義務を原則として課して、拒否には疎明せよとしたいようです。
この狙いについては、報告義務を条文上で課して、照会先が負っている守秘義務と法益が衝突するとの場面設定を作り、照会先に疎明義務を課す事によって、報告拒絶を一掃する事を狙っているようです。
しかし、照会制度は公共的使命を負う弁護士の職務活動を円滑に執行処理するためのものです。果たして、『診療情報は弁護士法23条照会で取っている。出した医師が悪いが刑法134条で処分されるのは医師のみなのでかまわない』公共的使命に合致した職務活動とこれが言えるのでしょうか?熊本の雪姫さんの案件では、告訴が受理された行為の道具として、第23条の照会が使われています。これが、公共的使命に合致した活動とは言えない。しかも、これは所属弁護士会の判断を経て出されているのです。弁護士会を経由しても告訴受理事実の原因を作ったのです。このようなことが起こっている以上、取り扱いは慎重であるべきと思います。
第4項では、弁護士会照会が拒絶されたり、無視された場合には、弁護士会は日弁連に審査請求できるようにしたいようです。
第5項では、審査請求に対して、日弁連が正当な理由がないと判断した場合には、報告するよう勧告できるようにするようです。
最終的に、日弁連が判断すれば間違いないという仕組みで、どんどん情報を出させるようにしたいようです。しかし、日弁連が判断したから示談代行や自賠の一括代行が始まりました。私たち事故被害者の立場では、民間の日弁連ではなく裁判所等の公的機関の判断が欲しいところです。それよりも、こんな改正ないほうが良いような気がする。
八百九十五弾.緊急ニュース
山本 2004/07/30
みと桜さん、茨城の病院へ緊急入院。
みと桜さんは今日茨城の岸整形外科へレセプト改ざん、水増し請求、診断書の他者による作成等の問題で話し合いをするため出向いていましたが、岸整形は今までの「話し合いしたい」との態度を豹変させ、弁護士だ、警察だ、と大騒ぎ。
みと桜さんと私(電話にて)は刑事さんに岸整形の違法を説明し、納得していただき、その上で岸整形にて治療を受けるため再度来院しましたが、彼女の病状を知った上で岸整形は診療拒否、またも警察を呼んで大騒ぎ。
警察は今度は事情も知っていたため、病院に対し「悪いのはそっちなんだから話し合いしたら」と言っても拒否。
止む無く岸医師に診療拒否の理由を書面で記させているうち、みと桜さんの体調は急激に悪化。
ついに救急車にて病院から病院に運ばれる事となってしまっています。
今後連絡が入り次第UPします。
八百九十六弾.みと桜さんは…
山本 2004/07/30
みと桜さん不整脈は何とか治まって今胃ケイレン?の治療中との事です。良かったです大事に至らなくて。
しかしこの病院本当に許せませんね。自分の悪事追及されると居直って大騒ぎ。
マンマ損保、オウムと一緒です。ガキの犯罪者は皆こんなもの。
今に全部のツケが自分に帰ってきますよこの病院も。
みと桜さんは明日も岸整形に出向くそうです、今度はどうするのかこの先生。アホさ加減スケールUPになんなきゃ良いけどね。
近い内警察や厚労省、社会保険庁、マスコミとかに訴えとく予定です岸整形の一件。
こんな医者許せん!!!
八百九十七弾.みと桜さんの具合が心配
本人訴訟で頑張ってます 2004/07/30
大丈夫でしょうか??みと桜さんの体調も心配ですし、小雪さんも体調を悪化させないかと心配です。なぜ、話し合いで事が収まらないのか不思議です。体調悪化は賠償の問題生じますし、診療拒否も医師法との絡み出ますよね。話し合いたいとの申し出に応じて行っただけで、どうしてなのか分かりません。山本さんが損保から受けたように、ヤクザや雇って集団で押しかけたわけでもないのに。体調壊しても診療拒否、救急車で他の病院ですか。これが、官庁公認の合法な手続きなのですかね。
でも、交通事故被害を受けた弱い女子供をどこまで痛め続けるのですか。
八百九十八弾.お加減いかがでしょう?
ナース福島 2004/07/30
医療関係者の一人として恥ずかしく、悲しい気持ちでいっぱいです。
みと桜様の体調を一番理解していなければならない立場なのに。
こんな事をされるから私達の結束力が益々強くなるのです。
八百九十九弾.大変心配しております
雪姫 2004/07/30
みと桜様の体調急変を聞き大変心配していると同時にあまりにも医者の横暴ぶりに怒りを感じます。
どうしてここまでされないといけないのか・・・・。
医者というものはあまりにも驕りが多すぎるのではないでしょうか?
何か全てにおいて守られているかのような感覚・・・。
小雪ちゃんの体調にも波紋が及ぶことも危惧しております。
安静になされて一日も早くお元気になられることを心よりお祈り申し上げます。
九百弾.診療拒否
太田 2004/07/31
この病院は何を考えているのか、自分の不正が追及されているのに、警察呼んだり、挙句に「治療も弁護士対応だ!」。
治療を弁護士を通して何て発想があるから、損保・弁護士にいい様に利用されてるんだ。
まず、何を自分がしなければ為らないのかを考えろ。
診療拒否とは、医者である前に人間としてどうなんだ!
この病院の資格を取り消すべきではないのか。