“ムチウチ症候群を含む頚椎の亜脱臼” 

津島 2005/06/07(Tue) 19:19 No.1539

頚の“ムチウチ”と言う名称は、何の理解の一致も無く、定義も受け入れられていない、余地ある呼び名である。

この症候による症状はあいまいに述べられ、原因が劇的に説明された損傷のメカニズムはあまり理解されておらず、このまったく混乱と無知の状態で、損傷を受けた人びとは無視され、間違った治療を受け、仮病扱いさえ受けて、また一方では損傷を受けていないのに訴えを起こした多くの者が道理にあわない法外な賠償を受けている(?)。

と、教科書に書かれており、効果的な治療法はまだ無いに等しく、多くの患者さんが終わりの無い苦痛に強いられ、保険会社はまともな補償はしていない。HPには、ずい分と患者さんの苦しみが載っていますが、症状は主に次の通り。

@合計3回の追突事故に遭った患者さん。
 頭痛、首・肩・背中の痛み、全身倦怠感、やる気の無さ、持久力集中力低下、物忘れ、自律神経失調症、一度精神的にまいって自殺、など。

A玉突き事故に遭った患者さん。
 首がはずれる位の激痛、胸がわるくなり声が出なくなり呼吸困難で入院。
 全身の痺れで再入院、体温調節が狂い足が冷たいが足裏が汗でびしゃびしゃに。
 音が鼓膜にささる(新聞のめくる音、カーテンの閉める音)。
 テレビの動くもの(気分が悪くなる)。
 書き物ができない(下を見ると気分が悪くなる)。
 頭を首で支えられない、頭内膨張、圧迫感大、後頭部から極度の頭痛。
 肩から背中にかけ極度の痛み、石のように硬くなり内側からピアノ線で引っ張られる感じで肩甲骨間に石がこびりついたような痛み、右目白濁、目やにが出てチリチリに目頭が切れる、耳だれがひどく体がジンマシン、微熱が続く、など。

上記2例の人は低髄液圧症候群(脳髄液圧減少症)の人で、この症状にあるムチウチの患者さんは多いはず。

○軽度の頚椎損傷は夏でも入浴をすすめます、また寒さから首を守って下さい。
 肩甲骨を回す体操は肩や首の動きを楽にします、つらい時は首の牽引やマッサージ等が効果的ですが強刺激は禁物で、治療院を選んで適時に行って下さい。
 まだまだ保険会社の誠意ある対応が無い昨今、つらい体ですがどうかご自愛くださいませ。山本さんを筆頭に交通事故被害者の会の方々にはまだまだ保険会社との戦いがありますが諦めずしっかりと補償を勝ち取って下さい。被害者を放っておくのは世の中が間違っていますので…。

津島均整院 津 島 将 史


申立書 

投稿者:総務担当 投稿日:2005/09/14(Wed) 21:21 No.3365

平成  年  月  日

申立書

裁判所殿
病院 殿

住所
氏名
TEL

◎私       に関する医療情報の取り扱いについて、

1、損保犯罪被害者の会より、全国の裁判所に対し、日弁連、東京地裁民事27部を始めとする裁判所ぐるみの、交通事故被害者分医療情報不正入手、及び損保への提供と、治療、賠償の一方的な、違法打ち切り用使用の実態が通知されております事、裁判所、弁護士会、そして全国の医師会、省庁、マスコミ、政治等はすでにご承知の事ではあります。

2、かかる憲法11条に定められたる基本的人権を著しく侵害したる司法による人権犯罪を私は認めるつもりはありません。医療情報は同時に、憲法13条による自己コントロール権の範囲において、情報主体がコントロール出来るものでもあります。

更に私の賠償は、憲法16条に基づき、穏やかに、何人にも差別される事無く請求できる当然の権利でありますが、特に司法にはかかる憲法遵守の意識が欠落してしまっているとしか思えない。医者のみ刑法134条違反となるだけ、従って送付、調査嘱託、文書提出命令(単なるお願いにすぎない)を、悪用し、被害者のカルテ等を損保用に、本人無視で流出させる、かかる闇のシステムが存在している事実を今国民も知る事となりました。

3、私は、憲法に、法律によって守られたる被害者であります。私の医療情報全てについて、例え司法であっても、司法の要請であっても、一切私の同意なく流出させる、入手する事を禁ずるものであります。

なお、損保犯罪被害者の会より提供頂きました昨年分の証拠として、北海道新聞記事と医師の職業倫理指針も添付致します。私の医療情報全ては、必ず私の手を経てのみ取り扱う、これを厳守して下さい。


Re: 申立書 

総務担当 - 2005/09/14(Wed) 22:02 No.3366

医師の職業倫理指針は証拠シリーズNO358〜362、北海道新聞記事は申し出て下されば、送付いたします。裁判所や病院などで医療情報取り扱い被害を受けない為にしようして下さい。


正式な刑事照会の手法は

総務担当 2005/10/18(Tue) 20:02 No.3971

医療機関に対する「犯罪被害者に関する刑事照会の本当の手法を、実例で紹介します」

これは「日本興亜の一件で、福島和弥君の病状を警察が正しく把握する為に”千歳警察署一課の刑事さんが取った手法です、和弥君は歯科医師、和也君のお兄さんは掛かりつけの大学病院の教授、和弥君はこの病院の医局に以前在籍していた、こんな事情があるので、千歳書の刑事さんは”法律に完璧に近く叶うような手法をとったのでしょうね!”他の案件で警察はここまでの手法を取っていませんでしたから」


正式な刑事紹介の手法解説

総務担当 - 2005/10/18(Tue) 20:25 No.3972

「奥さん、ご主人は自分で主治医と話す事は無理でしょうから、奥さんがご主人の主治医と話して下さい」

「判りました」

「警察からご主人の病状に付いて質問を書いて渡しますので、奥さんと先生で警察に対しての解答(病状に付いて)を話し合って一つ一つ決めて置いて下さい、警察でも本人、家族の意思によらない病気内容を勝手に聞き出す事は出来ないのです」

「そうですね、主治医の先生と打ち合わせして置きます」

「その上で警察に同意書を出して下さい、同意書が無いと警察でもご主人の診断書を入手出来ないのです、同意書と診断書を頂いて、その上で警察が主治医の所に病状を聞きに行きます」

「判りました」

「警察は奥さんと主治医が話し合って、警察に伝えて良いとした病状のみを確認します、警察でもこの手順でしか本来他者の医療情報を入手出来ないのです」

こうして千歳署は福島先生の病状を”法律に叶った手続きによって”入手したわけですが、”どうもこの件って、和弥君は歯科医、和弥君の身内は医療資格者ばかり、和弥君が掛かっていた病院は大学病院、お兄さんはここの教授、本人がこの大学の医局に居た、それでここまで法律通りに手順を踏んだ、が本当の所のようです。

でもね、本来警察でもこれだけの手順を踏まなければ、警察が患者の側でも医療情報の入手は出来ないのですよ。


法律が判ると見えるのですが、、。

総務担当 - 2005/10/19(Wed) 08:28 No.3975

本来法律が本当にわかっていると、この様に解答出来るんですよ!

「今まで司法3者でこれだけキチンと法律で解答出来た人、組織って無かったですよね?しかも”この解答は平成12年秋の話です!個人情報保護法何て影も形も無かった頃の解答ですよ!」

「要はマスコミも司法3者も”損保利権は見えるが、損保に、自分達に都合の悪い法律は見えも、考えもしないレベルだ”と言う事ですよ」

「一応これだけ法律で解答出来るだけ警察の方がまし!”損保何て民間企業の、しかも医師法違反、恐喝、健保詐欺とかを恒常的に業務として実行している所からの利権目当てに、司法なのに共に同じ犯罪を、”の方々、警察より上等な司法としての法律による解答できるのか?」

「損保でさえ、自分達は医師法違反で業務しています、山本さんの言う通りです、と認めているのに、”裁判所、日弁連は医師法違反を常態化しすぎて開き直り、朝日は健保詐欺のバックアップがばれて損保擁護キャンペーン、ですか、終わってますね”自分達の犯罪を隠蔽するには、死体を隠すなら戦場が1番!”この論理で行きますか?医師法違反の常態化!交通事故で健保使おう!これを更に広げてで?」


誰の為なのか、でしょう!

総務担当 - 2005/10/19(Wed) 17:04 No.3985

医療情報を取るのは「誰が誰のために、何の目的を持ってなのか」

ここを1番に重視しなければ同じ事の繰り返しですよ「損保に対して、長年医療情報を垂れ流しにして来て、その結果自分の患者が損保から、時には自殺するしか無い所まで追い込まれたりもしていた、医療機関が恐れているのはまずこの問題なのに、マスコミは故意にこの問題から目線を逸らしていますよね?」

「損保犯罪の公表なくして本当は見えない!警察の件は只のダシ、私はそう考えています」


同意書の反論文ですよ

投稿者:総務担当 投稿日:2005/12/21(Wed) 08:47 No.5095

「損保弁護士からの”医療情報の強制入手目的対策用の文書です!”プリントアウトして、割り印して一緒に送ってね!」

*本日返送至せし同意書に付きましては、あくまでも仮に署名、押印せし物である旨申し添えて置きます。

「かかる書面に付きましては、あくまでも御社の責任ある立場の方よりの、私との対面にての記載内容全ての説明があり、それら全ての内容に付いて、私が納得、同意して初めて効力が発生するやも知れません。」

「私は語学力に乏しく、難解なる漢字の読解は不可能でありますし、事故の傷害によりての視力低下で、小さき文字は、天道虫と区別が付きません。」

「従いまして、かかる重要事項の説明全てを、私本人、及び御社の責任者両名にて、体面による説明責任を果たしたその上で、本書面の効力に付いての話し合いをなすのが筋であろうと考えております。」

以上!


Re: 同意書の反論文ですよ2

総務担当 - 2005/12/21(Wed) 08:56 No.5096

「損保の同意書なんて、元々が恐喝文書ですよ!同意がある場合、無い場合の両方の選択肢が会って初めての同意だろが!」

「その前に”受任者責任!”これが大前提だしね!受任者責任と、受任者の公的資格、こんな事世間のあらゆる仕事の基本的条件の根本ですよ!」

「責任が生じると、損保も弁護士も、裁判官と裁判所も、金融庁も国交省も何処も責任取らされると知ってるからこそ、”責任全ては医者が取れ!”と嘯いて、こんな犯罪システムを実行してる訳でしょ?」

「国民よ!君らも頭を使え!対応力を付けるのだ!大人にならんからこんな気の狂ったカルトの蹂躙にやられるんだよ!大人になってカルトに立ち向かえ!とりあえず私がいるからさ!大丈夫だよ(きっと、おそらく、多分(*^^)v)」


Re: 同意書の反論文ですよ3

総務担当 - 2005/12/21(Wed) 16:00 No.5101

「受任者に何一つ責任の生じ無い受任契約何て文明国家に存在する訳が無い!」

「こんな事も判らないレベルの独裁権力者に盲従するのはいい加減に止めましょうよ!”委任、受任行為による当事者責任が生じ無いなら、嘱託殺人だって、委任者に責任が及ぶ事は無い!”事になるでしょう?」

「そして、責任と被害の全てを”委任した側だけが背負わされるなら、詐欺犯に騙された人間は、自分で詐欺被害の全てを負う以外どうにもならなくなる、違いますか?”」

「損保、弁護士、そして裁判所による、被害者分医療情報不正入手と悪用問題は、上記集団が医師法違反から始まる、国家犯罪システム集団である!」

「これが国中の主要機関に”正しく認定?されているのです!”こんな犯罪集団の言いなりに何故何時までも従い続けているのですか?」

「法律は全て基本は同一です!犯罪者は何処まで行っても犯罪者!立ち向かうぞ!国民皆で!!」


レセプトはこう悪用する!素因の競合の悪辣!

総務担当 - 2005/11/23(Wed) 07:41 No.4607

損保と弁護士はレセプトをこの様に悪用しているのです!

1、診断書ではこれしか分かりません。

「診断書には”頚部、腰部、下肢の打撲による治療により、通院治療中”こういった情報しか書かれていませんよね!」

「これだと、”8ヶ月後に出てきた診断書で、治癒、完治、治療中止”と言った結果になるでしょう?これだと”損保の都合で、治ろうと治るまいと、ムチ打ちは3ヶ月で打ち切りと自分達で決めたんだ!”この”咋なる恐喝賠償打ち切り手法が使えないんですよ!”」

「こういった診断書だけで”損保内規によって、治ってなくても賠償は打ち切りだ!”と強行突破!すると、本当の恐喝になってしまいますから、”幾ら日弁連と裁判所がバックにいたとしてもね!”」
「つまり”診断書だけでは、損保都合で賠償の打ち切り、つまり医学的根拠なし!言い掛かりによる踏み倒しが出来ないのですよ!”」

「損保が、そして弁護士と裁判所も結託して”損保内規による”カルト賠償の実現を図るために、素因の競合なる人権無視!人間の尊厳まで踏み躙る言い掛かりによる賠償踏み倒しの実現を図るために!”法律を堂々と破ってでも”レセプトの情報が欲しかったのですよ!金儲け、犯罪利権確保実現の為に!”」

「大体、”医療費支払の適正化なんて、医者と損保の問題だろ?”何で被害者の医療情報全てを、”被害者の知らないところで、裁判所、弁護士会まで結託して抜き捲くって、ばら撒いて、脅しネタに使ってるんだ!”」

「しかも、被害者の過去の治療暦まで医療の素人共でパクって、勝手に症状をでっち上げて何が司法だ!正義だ!」


Re: レセプトはこう悪用する!素因の競合の悪辣!

総務担当 - 2005/11/23(Wed) 08:36 No.4609

レセプトには検査情報の全て、治療の経過、投薬情報の全てが網羅されているのですよ!

1、検査データの悪用

「事故当初の検査が少ない、事故当初にはまだ自覚されていない部位が、後で受傷として見出された、この場合、”事故の怪我とは認めない!事故時に検査をしていないだろ!事故から数ヶ月経っての損傷発覚だろう!”こう言い掛かりをつけて、賠償も、後遺症認定も認めないわけですよ!」

「だったら、事故当初に大掛かりな検査をして置けば良いのですが、”そうすると、余分な検査をした!金儲け目的だ!と言い掛かりをつけて、治療費を値切る、踏み倒す、こう来るんですよ!”」

2、診察は月に何度も受けましょう!

「例え通院していたとしても、”主治医の診察を月に数回は受けておかないと、ここに言い掛かりを付けてきますから心がけて置いて下さいね!”」

「不必要な治療で通院した!症状が固定している!(症状なんて固定するか!)もう良くならないから治療費払わん!診察の必要が無いのに通院した!等々、もうあらゆるいいがかりを付けてきますので、”必ず月に3回以上は診察を受けましょう!」

「そして、毎月、本当は8〜15日以上通院、整体治療を受けて置きましょうね!」

3、投薬情報の悪用!!

「これが1番の、最も悪用できる情報なのですよ!”重症の事故被害者さんは、当然長期の入院、通院となりますよね?”これに対する”言い掛かり賠償踏み倒し手法が、素因の競合!これなのです!”」

「要は、”薬の副作用を調べて、特にムチ打ちの症状とバッッテイングする薬を抽出して置き、その薬を投与させる様に仕向ける!”こういう手法を取るわけですよ!」

「これの最たる物が”精神科の薬の投与なのです!”40,50代の女性は皆更年期障害、ヒステリー、精神科、心療内科を受診させて薬を投与させればこっちの物!”後は”お前の症状は鞭打ちでは無い!精神科の薬の副作用だ!素因の競合だ!”」

「これが”レセプトを不正入手する1番の目的なのですよ!非科学的どころか、オカルト手法の恐喝そのものですこんな物!”こんな犯罪を、”損保、弁護士会、裁判所、国交省、金融庁、財務局は31年間も堂々と日本中で行なって来たのですよ!”」

「その他、ガン、肝臓病、腎臓病、糖尿病、アレルギー、過去の怪我、もう何でも言い掛かりネタに使って来たんですよ!”恐喝ネタ用に、弁護士、裁判所も、交通事故被害者の過去の病歴まで、法律違反と承知の上で、損保の悪徳利権擁護の為にパクり捲くってきたのですよ!”裏マニュアル、医研センターテキスト、判例等が証拠です!」

「もうお分かりでしょう?”レセプト内の情報は、カルテにとても近い内容となっているんですよ!”だから”健康保険法違反と承知の上で、損保の犯罪賠償打ち切り用に、と言うので、裁判所、弁護士会までもがレセプトの不正入手に荷担してきた、そういう話です!”」

「これ以上の(交通事故用レセプトの悪用)恐喝値切り用に、と言うので”弁護士、裁判所が結託して、交通事故以外の、過去分まで含めたカルテの不正入手まで行って来たわけです!とんでもない話です本当に!!」


同意書の問題用に

Y本 - 2005/12/27(Tue) 09:26 No.5183

「未だに通じていない同意諸問題!(ハ〜〜!(T_T))これの基本を判ってもらおうと考えて、医療報告書と証拠シリーズに基本の対応用資料を載せました!」

「何度も言いますが”同意書なんて、委任者と受任者の間に於ける契約書が存在して初めて成立する物なのですよ!”委任者と受任者関の法律上の責任明記が存在し、その上で細部に付いての委任行為、受任行為を同意書、委任状で行なう!こんな話、本当は社会常識の範疇なのです!」

「そして”受任できるのは、依頼者にとっての利害関係が無い立場の人間のみなのです!”加害者の加入損保と、加害者側の弁護士が被害者の代理人など出来る訳は絶対に無い!のですよ」

「おまけに”受任した側には、受任した業務に付いての如何なる法律上の責任が生じ無い?”だったら詐欺師何て同意書一通取れば合法に?詐欺のし放題!だし、嘱託殺人だって同意書一通で殺人合法!ですよね?」

「医療情報を損保側に出した医師が、刑法134条違反となる、民法709条で患者に訴えられる、損保、弁護士、裁判官等は元々(損保人身賠償に置いて)医療情報被害者分の入手、審査、診断、保管の行為は出来ない!医師法24条から始まる違法行為である!」

「この事実がある以上、同意諸問題など良い加減に終わらせましょう!犯罪をつぶすぞ!」


みこみ診断書

みと桜 - 2006/02/16(Thu) 15:41 No.6052

事故の後早い段階で「みこみ診断書を書くことは良くある事だそうです。」「しかし、それはあくまでみこみであって、決定ではありません。」「経過を見なければどんな名医にも分かる事ではありません。」 と医療関係者は言っておりました。

とすると、「全治5日のみこみ」を「全治5日」に決定した事は医師法違反になるのではないかと思うのですが、どうでしょうか?


Re: みこみ診断書

総務担当 - 2006/02/16(Thu) 18:29 No.6053

「実はこの問題、法律以前に自己防衛の領域なのですよ!医者はこう言う場合、或る程度こう言った診断書を書くしか無い場合もあるのですよ!」

「ですからこういった場合には患者が自己防衛の意味で医師に対し、あくまでも見込みとしての診断である旨の文言を入れて頂く様仁するべきなのです」

「その上で警察にも”出来れば文書も添えて後日もっとキチンと予後の経過が判る診断書を再提出すると申し入れしておく必要があるのです”」

「これは私自信が身を持って学んだ事でした!今回の事故被害では診断書の差し替え以前に本人抜き!で書類送検がされて!あれっっ!でしたからこの手も、でしたけどね」

「これは被害者が本気で身を守る為に是非とも必要な知識ですから医療報告書に入れときますね!」


医療調査は犯罪ですよ!

総務担当 - 2006/03/11(Sat) 09:16 No.6422

「ウチの息子が事故被害にあって、札幌リハビリから東京海上に診断書、診療報酬明細書を不正流出させて、これでも合法だ!と、東京海上、札幌リハビリ、佐々木弁護士、東警察署がおっしゃる物で!」

「損保の同意書の”損保名を福島さん、太田の名前に書き換えて、この二人に息子の医療調査をお願いしたんですよ!息子が賠償されないのは気の毒だ!でも、息子は嘘付いてるかもしれない、医療調査を行なって、自分達で息子の怪我が事故の怪我だと診断出来たら賠償するので!”」

「こう言う”損保、弁護士推奨のきっと、恐らく、合法に違いない理由で、ですよ!”しかも!”福島様はコスプレだけでなく実際にも看護婦さんです!”(お熱測りましょうねあ〜〜ん、あら、こんなとこもお熱があるのかな?うふっ!)」

「これなら”ど素人の損保、弁護士何ぞより数等まともな医療調査ですよ!”でも、札幌リハビリと弁護士は”来たら警察を呼ぶぞ!と大騒ぎ!ほら、犯罪でしょう間違いなく!”」

「私達はこの様に逆手で犯罪証明をして来ているんですよ!”福島さんと太田の医療調査が警察を呼ばれる犯罪なら、損保と弁護士何ぞの医療調査はもっと犯罪だろが!”」

「コイツ等、損保、弁護士、そして裁判所の犯罪集団ぶりは逆手を使うと見事に証明されるんですよ!」


Re: 医療調査は犯罪ですよ!2

Y本 - 2006/03/12(Sun) 09:17 No.6433

「医療調査を行なわせて下さい!と、今でも損保から依頼された調査会社の人間が病院を訪れて来る、日常風景が病院にはあるのです!」

「これを見てもお分かりですよね?”損保も調査会社も弁護士も、医師免許も無し!で、今でも堂々と診療情報不正入手と犯罪使用を実行しているのですよ!”」

「基本的問題としては、第一に損保が医師をトップに置いて、医療機関の認可を取れば良い話ですが、”法律上無理です!この両方の事業認可は取れませんので!”」

「つまり、医療機関には損保事業との兼業は出来ませんし、損保事業を医業と併用して行なうのは不可能です!もっと言うならば”損保が行って居る日弁行為事業、あれと医療機関事業の併用はもっと不可能です!」

「損保は医師の診断に添ってキチンと賠償を行なえば良いだけなのですよ本当は!これが嫌さに、弁護士会を抱き込んで、正戯の仮面を隠れ蓑にして、昭和45年から診療報酬明細書を医師法、健康保険法違反と承知した上で全案件不正入手と犯罪使用を実行!」

「後は歯止め無し!警察用と損保用の二種類診断書を作成し、警察用を悪用する!消防から搬送記録を抜き取る、国立病院,療養所からも電話一本であらゆる医療情報を抜き取れる様に行政監察局も手助け!しまいには”法務省、検察庁、裁判所ぐるみで捏造調書を損保に横流しして脅し、不当賠償値切り等に使用させる!ここまでエスカレートした訳です!」

「どれもこれも皆犯罪ですよこんな手口は!医療調査と言う名の治療に関わる情報の抜き取り、あれも犯罪です!」


*適切に作成された診療録が適切に管理、保管されている事

*医療情報の記載事項に付いては医師法第24条第一項、及び同法第24条第一項及び同法施行規則第23条により。

1、診療を受けた者の住所、氏名、性別、及び年齢
2、病名及び主要症状
3、治療方法(処方及び処置)
4、診療年月日
と規定されている。(参考2)

*診療録は医師法第24条2項により5年間これを保存する事と規定されている。

「これが”医療法第25条に基く札幌市病院立ち入り検査要綱”21P記載の内容です」

 
そして医政局発令の内容はこうもなっているのです!

*診療情報の提供とは、1、口頭による説明、2、説明文書の交付、3、診療記録の開示等具体的な状況に即した”適切な方法により、患者等に対して診療情報を提供する事を言う。”

「これでお分かりですか?医療調査とは、カルテ内容の伝達である以上、医師法、医療法の遵守が絶対に不可欠なのですよ!」


Re: 医療調査は犯罪ですよ!3

Y本 - 2006/03/12(Sun) 09:41 No.6434

「上記でお分かりの通り”損保、弁護士からの文書、口頭での医療調査なんぞに主治医が応じると言うのは、カルテの内容を流出させる事そのものなのですよ!”」

「だから私は医者に言っているのです!”医療情報を伝達して良い場合と言うのはこれである!と!!”」

*主治医から主治医に対して、紹介状を添えての伝達。

*医政局発令内容に沿って、本人、本人の親族、本人の法定代理人、法定後見人、本人の身の回りの世話をしている、本人の親族に順ずる人間。

「これだけですよ!とね、損保、損保弁護士、算出機構等はこの定義には絶対に当てはまりませんよ!しかも”利害関係人で第三者で、業として他者の医療情報を扱う以上、上記法律でお分かりのとおり、この連中は医師法、医療法の完全遵守が必要なのです!”」

「これを承知の上で損保、損保弁護士らに”被害者の医療情報を伝達すると、主治医は医者でも無い人間の指示に従って医療行為を行った!として医師法違反、つまり医師法17条違反の罪に問われるのですよ!”」

*診療情報の定義(医政局発令2、より)

*診療情報とは、診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等に付いて、”医療従事者が知りえた情報”を言う。

「つまり、親族か親族に順ずる人間以外に医療情報を知りうる人間と言うのは、医療関係者しか存在しないのが法律の規定なのですよ!」

「だから”医師は医療関係者か本人か、本人の親族にしか医療情報の伝達を行なってはならないのです!”これを破って、損保、弁護士何ぞに患者の医療情報を流すと医師法違反、刑法第134条違反となるのです!」

「本人の同意書があれば良い?”医者である以上、相手方の医師免許と医療機関の認可の絶対確認を行い、紹介状を持って伝達!の完全徹底が求められております”ので、これを怠ると医師法違反ですからね!」


Re: 医療調査は犯罪ですよ!4

Y本 - 2006/03/12(Sun) 10:29 No.6435

「この書き込み内容をプリントアウトして置いて下さいね皆さん!後で載る筈の被害者さんが自分の主治医に配る文書と合わせてお使い頂く為に書いているので!」

「医療情報の病院同士の伝達には”紹介状を持って伝達する理由は、間違いなく患者さんが両方の病院を受診した患者である事の確認、つまり、不正に医療情報の伝達が行われたのではない事の証明”と言う理由もあるのです!」


「札幌市病院検査要綱22Pより」

2、特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けて居る場合は、過去2年間の診療に関する諸記録が適正に整理保管されている事。

*診療に関する諸記録(医療法22の2,3 規則22の3,2)

ク、紹介状

(医療法22の2,4、医療法第22の3,3)

*カ、紹介患者に対する医療機関の実績。


「この様に、”紹介状を持って転院した患者さんの、その後の治療経過まで法律では記録を取り、保存すり、検査を受ける事を求めているんですよ!”」

「この法律規定で行けば”東京海上日動メディカルと、中尾清孝医師の、楠田さんのカルテ等の入手も使用も見事に法律違反ですよ間違いなく!”」

「これは裁判所も伊藤弁護士も法律違反なのは同じですよ”法律家、司法機関なのに、医師に対する医療情報の伝達を、紹介状無し!相手は医師法、医療法違反事業者である!と承知の上でカルテを含む医療情報の伝達を行った訳ですから!”」

「おまけに、”カルテを不正に流して、不正なる医療情報を流した相手から、不正使用診療情報によって作成された意見書まで受け取って、裁判所が証拠採用してるんですよ!”」

「これが司法の日常となっている”損保、弁護士、裁判所結託による医師法違反、医療法違反犯罪賠償じったいですよ皆さん!”」



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