百三十一.報告
総務担当 2004/06/23
・苫小牧王子病院は何故太田さん分の治療費を全額返還することになったのか、調べて見た結果分かった事は、王子は道庁から交通事故受傷を一般受傷に上乗せしてレセプト請求を上げていた事の真偽を問われた事であせって事実を認め、更に一旦レセプトを返却してもらって治療費を返し、その上でレセプトを二枚に分けて再請求すると答えたため、あの公文書内容になったのが真相のようです。
でも今度はカルテ改ざん、レセプト不正請求になると太田さんに言われ王子は泣く泣く全額自己負担とする事にしたのが真相とのことです。
何もあせってこんな処理しなくても良いものを、と思い道庁、苫小牧市に「確かに法律上は王子は不正請求かもしれない、でも私が調べたところどこの病院も一枚のレセプトで交通事故も他のケガも一緒に請求しているようだ。しかも別に交通事故との表記もしていない例が多く、第三者求償手続きを本人がしないと健保も気付かない例がたくさんある。帯広雪子さんのケースなどもそう、王子が返金する必要は別に無かったのでは無いのか」と聞きました。
実は道庁と苫小牧市としては王子が今のレセプトのままで交通事故分の治療に関し、治療開始日、治療内訳の分類等を行えばそのままでも良かったようなのです。但し太田さんが第三者求償手続きをする事、老人保険使用とする事の条件が付きますが。
この案件私が聞いて思ったのは、皆がバラバラで動いた事で皆が真実を一部しか見ず、お互いに疑心暗鬼になっていた事でここまで事態を悪化させた物のようです。 私としては他案件への波及も考え上記方法での解決を道庁、苫小牧市にも伝え、太田さんと王子次第で話が付けばと、言うことになり太田さんが王子に出向いたのですが話し合いは拒否との事。何でここまで王子が意地になっているのか、一つは公文書内に王子の件が記されている事が本社にバレた事、後は他にもヤバイ案件を太田さんに捕まれている事が理由のようです。黙って和解して下されば他案件も上手く納まるのにね。
百三十二.報告
総務担当 2004/06/23
・健康保険の不正使用や時効による裏金作り、次々出てくる損保犯罪を見て思うのは、この業界のモラルハザードぶりと省庁、司法による悪事のバックアップ体制のすさまじさです。
症状固定、示談でもう賠償する必要なし、司法がこう決め手来た事で医者はカルテ改ざん、健保不正使用に走る事になりました。交通事故でも健保を使用できる、本来無保険車事故や自賠責しか加入していない運転者による自己被害者に少しでも自賠責からの賠償を受けられるようにと考えたこの制度も、たちどころに悪事の温床となってしまいました。健保、年金から填補された部分は加害側の賠償債務を減額出来る、こんなとんでも無い判決が私どもの知らない所で出来上がっていたようです。
これを楯にとって損保は、本人にも断らず健保を使い、その分支払いを減らし、健保の側に第三者求償事務を行う人員が殆んどいない事を知って時効待ちで大金を得て闇にも流し、保険料の他の収入源ともして来たわけです。本来なら健保から出た金は公金の立て替え、こんな事をしたら公金のパクリになるはずです。公金の意味、結果を考えない判決、この国の責任あるはずの方々には責任の所在と言う発想が欠けているのかも知れません。
法も安全も自身の命も今は自分で守るしか無いのかも、公金まで堂々と損保にパクらせる省庁、司法なのですから。しかし一体年間いくら損保に流れているのでしょう、健保から。
百三十三.報告
総務担当 2004/06/28
・昨日ある方と話したんですが、苫小牧王子の件で王子本社かなり困っているとの事でした。
日本興亜、東京海上も同じなのですが、とにかくキチンとした話し合って下さればここまでの泥仕合いにならないと思うんですよ。私達だって元々損保と病院、損保とフリート客が裏で何してるかなんて知らなかったんだし、ここまで表サタにするつもりも無かったですよ別に。
道庁の公文書もありがたかったんですよ本当に、でもきっと王子の件は…だったのかも、たぶん今までの損保業務と言うのは法律で突き詰めてはいけない仕組みが大半で成り立っているんでしょうね。本来守るべき一番手の保険業法にしても特に支払いに関しては損保も金融庁も全く守る必要性を感じていないようです。今の損保の内情を考えると法律なんて守ってられないのでしょうね。大口客つなぎ止めるには業法こえて支払いする必要あるし、一般の被害者分の支払いは目一杯押さえるようにしないとパンクするしでなりふり構っていられないのが現状のようです。
私王子の話し聞いたの文書送った後だったんですが裁判所へ道の公文書の内王子分は違法につながる、道庁へはこう申し入れしましたって追記で送りましたが、王子よりマズクなったかな、困った…。
百三十四.追記
総務担当 2004/06/28
・道庁の公文書では苫小牧王子病院は再請求手続き中となっておりますがこの行為はカルテ改ざん、レセプト不正請求につながりますので違法であります。レセプトは既に原本一部が出ておりますが今回の公文書の主旨は一旦レセプトを返還し、保険還付を苫小牧王子に行わせた上でレセプトを一般受傷、交通事故受傷の二部に分けて提出させると言うものでしたが、あくまでレセプトはカルテより書き写したる原本一部のみ。この行いは違法なのです。
道庁、社会保険事務所医事課には苫小牧市と共に本件健康保険法違反の調査を当然の事として行うよう申し入れしてあります。不正せいきゅうで金員を得ても返金すれば良しでは国は無法地帯となります。
・今特に北海道では新聞報道、道庁の動きもあり診療情報は本人手渡しが増加しておりますが一部の損保、弁護士はこの現状が気にいらないらしく、治療費、休業損害の支払いを拒否する手段に出ております。主治医は交通事故受傷と診断しても決めるのは損保、弁護士であるとの以前通りの手法であります。
一例を送りますがこの現状は医師法に反すると考えますし生存権、治療を受ける権利の侵害ではないでしょうか。既に損害保険業法自体違法で成り立ってしまっているのが現状のようです。
百三十五.証拠多くて
長老 2004/06/28
しかし又ずい分損保犯罪の証拠集まったもんじゃ。この後も不正なレセプトやら厚労省の回答やら物損の不正証拠やら何やらかんやら集まる事になっとるし、ワシの頭ん中も交通整理必要んなっとるの。
これだけの証拠あんだし例の先生やら上手く使って下さらんかの。何せワシ等持っとる証拠使えや省庁も医者も損保も○○○も皆仲良しになって下さるはずじゃ、あの方々きっと良い人達だと思うしの、こんな物あっと特にな。マ、ワシ好きで集めた訳じゃなし向こうが作って下さったようなモンじゃ。ありがたいのかものう。
それにしてもこんだけ省庁と○○○、損保、医者の裏あばかれて良く食い付かれんのあの方々、いいかげん少し位マトモに生きようと思わんのかのう、鬼やめて。大体女、子供、年寄りばかりイジメんの気に食わん。組にカケ込みかけんかの思い切って、ムリかカ○○じゃな、じゃったら先生方も恐い方も普通の被害者さんも遠慮せんと損保に出向きゃ良いんじゃ、何人かで。どうせあの連中向かってこれっと何も出来んじゃよ、小心者。
弁護士?んなもん皆に差し向けて見い業務も会社もパンクしてしまいの何も出来なくなる、金かかるしの。大体被害受け取るのこっちじゃ。弁護士何ゆうたって正当な要求止めれんわ、しょせん代理人にすぎんのしの。今まで警察使えばムリ通ったんじゃろあの方々。だがもうムリ。こっち正しいいし何も悪い事しとらん 、勝手に出とる損保なんてもう好き勝手やればいい。
健保詐欺
総務担当 2005/05/08(Sun) 09:26 No.1026
「故意に他者を負傷させる、重過失によって(加害者の)他者にケガを負わせる等をなした場合、健康保険を使用する事は出来ない。健保が仮払いは出来るが、本来仮払いした金員は公金なので、必ず加害者側より取り立てしなければならない(保険組合が)」まあ、これが健康保険の原則です。
「健康保険法では第67条、国民健康保険法では第64条に、第三者の行為による受傷にて保険給付をなしたる場合は、健保組合は、給付の限度内において、被保険者の一部負担金分を控除した残りの額を被保険者より請求権の譲渡を受ける。その上で保険組合は、加害者に立て替え分の給付保険料を請求する(国民健康保険法第45条5項他)」まあ、交通事故における健康保険の使用については、こう言った規定がある訳です。
「交通事故で健保使用は健保組合の立て替えであって、本来の意味で健保を使用は出来ない訳。それなのに損保、弁護士、裁判所、金融庁、財務省、国交省、農水省、そしてマスコミ等は、本質を外した、交通事故で健保を使える、使おうキャンペーンを繰り広げてきた訳。しかも求償、つまり健保組合から加害者、損保、共済への取り立ては無し、つまり公金不正流用を当然の事としてね」
その為にも「素因の競合」は都合が良かった。このケガは「ここからは」交通事故ではない。元々の病気、ケガのせいだとしてね。
「これは医学ではない。だからこそ追求されると賠償論だ、と詭弁で逃げてきた訳」
要は法律でも医学でもない。詐欺の合法化ですよ。健保の金を損保でパクる、公金を私企業に流すために司法、行政が結託して法破りする為のね。
健保詐欺
総務担当 投稿日:2005/05/08(Sun) 09:43 No.1027
いくら何でも「損保内規がある。むち打ちは3ヶ月までと損保で決めたんだ。がから医者と被害者は損保利権の為に、4ヶ月目からは交通事故以外のケガ、病気にカルテを変えて、本人負担3割、健保で7割の負担で治療しろ」とは最初から言えなかったのでしょうね。
「だからこそ、よりカルテを初めとする被害者の医療情報を損保、弁護士、省庁は“違法でも”入手する必要があった訳、上記理由だけではただの詐欺、恐喝となってしまいますから。しかも司法、行政、民間企業が結託しての、ね。」
損保、弁護士、裁判所、金融庁、財務省、国交省等は、だからこそどんな手を使っても「患者の知らない所、国民の知らない所で、恒常的に交通事故被害者の医療情報を不正入手する必要があった訳」もしこれが刑法134条違反、恐喝、公金詐欺と言われた時は、密室の中で、法と言う権威を今まで保ってきた裁判所がある。ここに逃げ込めば“今までは”すべて合法となって来た訳、司法権力で。
債務不存在確認の訴えはそれの究極の形、「損保が金払いたくない。良しカルテとか裁判所にパクってもらって、損保、弁護士、裁判所で談合して、内規で終わらせっか。後は被害者と健保に負担させとけ。上手くゆけば決着付く前に使わせた健保分の請求も来んだろうしな。何せ健保の人間再就職一杯させてるし、あ、うんの呼吸が出来てるもんな損保、司法、行政、地方自治体で」分かり易く言うとこう言う仕組みって事。ひどいもんだ日本の司法、行政、地方自治体、マスコミのレベルも。
本当の犯罪
総務担当 投稿日:2005/05/08(Sun) 09:55 No.1028
これ等の話しは全て裏付け証拠と法律が揃って、の話し。
「カルテ改ざん、つまり医師法第24条違反、カルテの改ざんは医師法第33条によって罰金刑です。健保からの不正な受給は健康保険法67条2項、刑法246条の違反、つまり詐欺罪、元になっているカルテ等の不正入手は医師による刑法134条違反、秘密漏示罪。」
でも私は「こんな手法を当然、処分されるの医者だ構わん!と公言し、実行してきた司法、行政、マスコミの方が罪は重いと思いますよ」国家二大権力が損保利権の一事目的で、公金詐欺目的、恐喝賠償の正当化目的で、こんなシステムを作り上げてきた訳ですからね。
日本は上に行くほどモラルも人権意識、遵法意識もなくなる。損保利権を権力皆で分け合おう、その為に法律、憲法なぞ一つ一つ破りまくって行こう。本気でこんな事してきたのですね司法、行政、そしてマスコミは。
これの集大成が平成10年7月、行政監察局による「大学病院(国立の)国立病院、療養所も電話一本でカルテ等を損保様に差し出せ!」だった訳。狂ってる本当に。
情報の保護
総務担当 投稿日:2005/05/08(Sun) 10:10 No.1029
「個人情報保護法」これの完全実施によって、更に「会社だけではなく、個人にも情報漏洩時の責任が及ぶ」まで行って始めて、こんな司法、行政、マスコミ、つまり国家三大権力(残りの二つは立法、闇社会です)による「被害者のカルテとかパクって、素因の競合、とか言いがかり付けて、それでも言う事聞かなかったり、これって犯罪ジャン?と追求する人間消したりの為に、詐欺もデッチ上げてパクらせ黙らせる、も“本当に”実行して、被害者の賠償値切りまくって、踏み倒して、浮いた保険料権力皆で山分けしようぜ!」の構図を打ち崩す一歩がやっと本当に始められます。
皆さん、自分の情報、特に医療情報は損保、弁護士、裁判所に悪用されないように、自己コントロールを一つでも多く出来るようにしておいて下さい。
開示を求める、訂正させる、目的外使用はさせない、例え裁判の場でも使わせるのは本人が本当に同意したものだけ、として下さい。
「もし裁判所、損保、弁護士がこれでは足りない。もっとカルテとか出せ!と言ったら?」
簡単ですよ。「ホウ、医者でもない裁判官、弁護士に診断が出来るのか?君等がそう言うなら、医者以外の人間が医療情報を扱える法の根拠を示してくれ!」こう言って下さい。元々違法なんだよ素人が医療情報パクって言いがかり付けるなんぞはさ!
知らなかった今も・・・。
総務担当 - 2005/07/28(Thu) 13:44 No.2325
先ほど、東京高裁に電話して、広瀬課長に
「今道庁も医大とかも困っている。いくら合法なガイドライン作っても、例えば示談症状固定、判決後の治療(交通事故での)費負担をどうするか、で本来の法なら100%本人負担となる。しかしそれでは患者に死ね!と言う話し。しかし求償をかけても裁判所、日弁連、つまり司法が損保払わずとも良し!としている今も。かと言って今のまま、カルテ改ざん、健保詐欺を行なって、健保7割、本人3割を続けると山本さん達に訴えられる、困ったと言って。まずはこの件を答えるべきだ、自ら仕出かした責任において裁判所が。」と伝えると
「エッ!???」
この方々、何一つ。今までも今も理解していないようです。
判決、しかも各種法破りを強制する、損保利権のためのみに医者、健保、被害者を犯罪者としてきた、こんなシステムも今だ何一つ理解していないのです裁判所、日弁連は!
オウムの末期、北の国の今、ですねまさしく…。
東京高裁と
総務担当 - 2005/07/29(Fri) 09:56 No.2335
昨日、東京高裁広瀬氏に言いました。
「道庁も医師会も各病院も困っている。まずは、示談、症状固定、判決で、以後の治療はカルテ改ざんを行ない、健保から不正に治療費を抜く今のシステムを行なっても、医者も患者も健保も罪に問われない、との法を外しても良いから文書を出してくれ各所に。」とね。
広瀬氏「は?」だと!
今だ裁判所、日弁連、旧大蔵省、国交省等が損保利権の一事目的で医者に、被害者に犯罪になれ!と強要してきた事に思い至らないのです。こんなレベルで裁判してるから、大企業と弁護士の組み合わせに省庁、マスコミのバックアップ、で何の法破りでも通るんですね日本は。
「示談、損保内規、症状固定、判決を持って交通事故の治療費は損保払わずとも良し!その先の治療はカルテを私病とかに変えて、本人が3割負担、7割は健保から抜け!と裁判所、弁護士、金融庁、国交省、農水省、損保、共済等でしてるではないか、まだ分かってないのか!」
「……。」
こんな事させられてるから、医者は医師法24条違反で33条2項の規定により罰金刑、そして医者と被害者は建保法67条2項の違反、つまり刑法246条の詐欺罪な訳だ。これで捕まるの医者と被害者だろ。裁判所、日弁連が損保利権目的で犯罪者になれ!と私達を脅してる訳だ。いつ医者も私達被害者も捕まるか分からない。だからまずこの件で、法破りを強要して来た裁判所が文書を出せ。この問題での法破りは罪を犯さないとした文書を!
しかし裁判所はシカト、利権は損保に、押し付けた罪は医者、被害者に、こう言うスタンスなんですね。
本当に考えて
損保犯罪被害者の会 - 2005/07/29(Fri) 10:20 No.2336
被害者さん、本当に考えて下さい。
「交通事故で健保を使い、特に示談、症状固定、判決後も治療を続けている方は、司法権力を持った方々がその気になればいつでも詐欺罪!でパクる事が出来るのですよ。主治医とともにね。」
だって、そこから私病にカルテを改ざんしないと100%本人の負担、こんな事したら病院にかかれないからみんな同じような事してるでしょ?
そして示談、症状固定、判決の後の治療費は本人3割、健保7割が当たり前と、弁護士も損保も役所もどっかとどっかも公言し、マニュアルも全てそうなっている訳です。
さて、損保、弁護士、裁判所、金融庁、国交省、マスコミがこんな法破りシステムを、権力行使で常態化させてきた事実を隠すために、“医者と交通事故被害者が、健康保険詐欺”と大々的に打ち上げ、パクリまくりのキャンペーンを始めたら、どうなるのでしょうか?
これは明日にも始まるかも知れない現実に行なえる話しです。未だ合法に向わない裁判所、日弁連、こんな犯罪を絶対に表に出さないマスコミが守っているのは、「たとえ何の犯罪を行なう集団でも、利さえもたらしてくれる所を守る、国民など…。」これなのですよきっとね。
考えましょう本気で、身の安全を図るためにもさ。交通事故で人生を狂わされ、更に損保、弁護士利権のために犯罪者の汚名まで着せられてはたまった物ではありません。
でも守ってくれるのは国民とまともな役人、決して司法、マスコミ、政治ではない。これも分かっておいた方が…。
回答要求書
損保犯罪被害者の会 - 2005/07/29(Fri) 11:09 No.2337
平成17年7月29日
回答要求書
最高最判所 東京高等裁判所 日弁連 殿
損保犯罪被害者の会 山本弘明 福島かすみ 石川美都江
・速やかなる回答を求める。本来罪無き、医師、国民を損保利権目的の為のみに刑法犯罪者としない為にも。
かかる罪をシステム化し、常態化させたのは裁判所、日弁連、旧大蔵省、現国交省等であろう。本来なら自ら責を負うべきであると考えるが、いつかな合法化も行なう事もなく、損保の利権のみ守るようなので、まずは法破りについて免罪符を与えて頂きたい。医師、交通事故被害者に対しての。
1、現在の交通事故治療費支払いシステムは、法を逸脱して、示談、症状固定、損保内規(医学ではない)判決を持って、加害者、損害保険会社は支払い責任をのがれる。この先の治療については、交通事故受傷を私病、他受傷であると偽り、あるいは偽る事を損保、司法に強要(結果としても)され、医者は医師法第24条違反、カルテ改ざんを行ない、被害者(患者)とともに建保法67条2項の違反、虚偽申告(病気を偽る)による健保使用を行なう事とされ、当然の事として刑法246条詐欺罪にて、最長10年の懲役刑が課せられる。要は、医者、被害者が損保、加害者の治療費分支払い免除(利権)による不当利得のために犯罪者となる、こんなシステムを強要されている訳です。
2、しかし、本来であれば医者も被害者も、こんな犯罪を自ら犯す何等の理由も存在していません。司法、行政で損保利権の一事目的にて作り上げたる。かかる医師、被害者よ法を犯せ!としたシステムによって、止む無く法を犯しただけの医者、被害者に対し、速やかにかかるシステム稼動によって医師法24条違反、刑法246条違反、健保法67条2項の違反を犯した場合、上記罪全ては免罪とする、との一文を公に出して頂く事を求める。
法破りシステムを作り上げ、公認し、稼動させてきた裁判所が先頭に立ち、責任を持って文書を提出するよう願います。
当然、日弁連にもこのようなシステムを作り上げ、稼動させて来た事に対する法による回答は求めます。
3、私どもの度重なる回答要求書にも、自らが行ないたる各種法破りと私どもも他の所も考える損保犯罪システムの合法性について回答がありません。この先私どものみでなく、日医も厚労省、政治、マスコミも地方自治体も、司法、金融庁、医療、健保の現場、損保に対し、私どもの回答要求書内容を問い質し、法による回答を求めるべきと考えております。
4、山本は平成14年末、息子がひき逃げに会ったおり、東京海上(人身傷害保険加入)と札幌リハビリ病院が共にはかり、私の国保を不正使用した事で、山本は札幌市国保課より、詐欺だ、本来なら刑事告訴だ、とののしられたる経緯がある事も再度伝えておきます。間違いなく詐欺なのです、かかる健保使用は。5日以内に回答して下さい。
札幌高裁と
総務担当 - 2005/07/30(Sat) 08:38 No.2350
札幌高裁前村訟廷管理官、見事に何も知らないようでした。
「損保のために裁判所、日弁連で交通事故被害者の医療情報を入手して差し出し、自由に使用させて来たが、法の根拠は何なのか答えて欲しい。」
「……。」
「損保が医療機関の認可を受けて、損保の(トップにいる)医師が、交通事故被害者の持ち込んだ、自身の交通事故賠償に用いるための医療情報を、損保社員(医療資格無き)にも見せず、一元管理する。これ以外違法、国交省保障課中村専門官の回答ですよ。厚労省等にも一つ一つ法律を当たって、全て裏付けは取ってある。くつがえす法はあるのかどうか教えて欲しい。」
「……。」
「損保にある被害者分の医療情報は、自賠法16条施行令第3条に基づき、被害者自身が持ち込んだ物のみしか存在しない。法律上損保が保管している医療情報はこれしか無いことになる。日弁連、裁判所、損保が本人無視でカルテでも何でも損保用に入手、使用しているのは違法、違うんですか、答えて下さい。」
「……。」
「刑事ならこんな証拠の立て方しないでしょ。不正証拠だ!で裁判がお終いとなるからね。何で元々が違法集団の損保のためのみに医者をダマして、役所もダマして司法でこんな事してるんですか?司法のする事か、人をダマして医療情報抜いて、責任(漏洩の)は医者、更なる被害は被害者、こんな手法取って!」
「……。」
「あなた達いつも他者を裁いているんでしょ。黙秘すると改悛の情が見られない、と言って重い罪を課してるし、自分達なら良いんですね、裁くの自分達だから、いくら法を破ってもさ。」
「……。」
「こう言うシステムを独裁国家と言うんですよね。北の将軍様と同じと思いますよこれでは。」
「……。」
札幌高裁だけでは
総務担当 - 2005/07/30(Sat) 09:02 No.2351
札幌高裁も、ですね。前村訟廷管理官、本当に何一つ法で、が出来ないようですが、この人に限らず司法のレベルにある法律職の人って何%いるんでしょうか?損保は言ってます、大半の弁護士は交通事故の事など何も分かってはいない。「分かっている弁護士も、いない訳ではない。」とね。
つまり弁護士の肩書きを使っているだけ、と言う事でしょう。以前も言いましたが、ソニーは社内で法務の人間を育てている。日本の弁護士は外国相手には一人も役に立たない。
裁判になる前に納めるための人材を育てて会社を守るその為に、と。但し本当の事を言うと弁護士会が、なので、「日本で世界を相手に戦える弁護士が一人いる。」と言っている。こうしてあるので弁護士皆が「それは自分の事だ。」と思ってくれる、こう書いてありました。
外国、特にヨーロッパ、アメリカ相手は、法理論もあれば言いがかりもある。元々の法律と常識も、な上に「仕事なのに論戦をいどまれたり、論破されたりすると、自分を中傷された、と言って逆上しる方々では使える訳もありません。
法律を突きつけて、に対する回答は常に「自分はそうは思わない。あなたの考えだ。意見だ。裁判だ!判例があるのか!!」これだものね。
「自分のレベルアップを全く考えず、権力者として今のれBルに止まり、しかし自分を神に見せておきたい、カルト教祖、独裁者とかを、のような…。」 B
札幌高裁と
総務担当 - 2005/07/30(Sat) 09:18 No.2352
札幌高裁前村訟廷管理官に聞きました。
「前村さん、昨年3月24日、道新一面トップに“医師が損保に診療情報横流し”と記事が出ている。同年4月1日、日医から全道の医師に、医師の職業論理指針が出ている。それなのに何で一年以上もシカトして日弁連、裁判所で損保に医療情報を入手して流す、なんて続けて来ているのか、司法だろ。」
「……。」
「職業倫理指針内には、OECDガイドライン、EU理事会指令、これも載っている。今日弁連、、裁判所の行なっている事は正にこのガイドラインへの挑戦、グローバルスタンダードの反対へ向って司法独裁国家への道を突き進んでいるって事だ。司法全体で日本に責任を取って下さるんですよね。当然。」
「……。」
「職業倫理指針内には、刑訴法の照会、民訴法の照会、損保の医療調査には、特に本人同意所無くして絶対に応じてはならない。あれは義務、下手に応じると刑法134条、民法709条の違反で刑事、民事両面で訴えられると書いてある。それなのに裁判所、日弁連で医者をダマして、カルテでも何でも損保用に入手してきた訳だ、司法なのに!」
「……。」
「前村さん、良いか。日医の職業倫理指針、日弁連交通事故相談センターのホームページ、損保の裏マニュアル、医療調査、照会の留意点、交通事故診療をめぐる諸問題、医研センターテキスト、これらも含め調べておいてよ高裁で。この先君等は、全ての違法を裏づけを持って分かった上で裁判所として法を破り続ける訳だ。自覚して同じ行ないをしてくれ。」
「……。」
さてこれで、日弁連、東京、札幌高裁、地裁、民主党、公明党、マスコミ、金融庁、財務省、国交省、農水省、日弁連等々が正しく法破りな訳だ見てようね、全国でさ。
しかし…。
Y本 - 2005/07/30(Sat) 09:34 No.2353
前村氏には、他にも様々質問しましたが、時々おびえたような声で、「答える事は出来ません。」とか言うだけ、本当に何一つ答えるべきものが無いのでしょう。
本気で○○、恐すぎる。しかしこれが日本の裁判所、そして日弁連の真のレベル、こんなレベルの方々が司法として他者を裁いているのですよ。
「医療を行なうには医療資格が必要、賠償論だ!と言ったら医療資格無しで、しかし医者には罪かぶせて他人の医療情報パクって、恐喝等に使っても損保、弁護士なら合法。」
なら「司法資格無しで、民間人で民間法廷作って、裁いて刑を科しても合法、裁判?違うよ、村の寄り合いの決め事だ。村の掟ってやつなんでのう。」 これで良しとなります。
大体さ、ここまで裁判所、日弁連が、たかが損保利権のために、でバンバン法を破って、しかもこんな事してはだめ、と記事が出ようと、職業倫理指針、発令が出まくろうと「全て知った事ではない。処分は医者だ、構わん。発令?強制力なし、守る必要なし(弁護士、経産省もこう答えてましやよ)で、刑法60、61条、19条、193条等に該当する事も分からず「破れ法を!」 でここまで来ている以上、
「前村さん、南野法務大臣に命じて、指揮権発動させて、自衛隊使って国民を制圧して、で行くか。ここまでバレたらさ。」 しかないかも。
あるいは「医者と被害者片っ端から詐欺で引っ張るか、そしてプロパガンダ、もあるな。」
被害者、医者は本気で考えましょう。詐欺で引っ張られるんですよ、カルテ改ざん、健保使用なんて普通に行なってるけどさ。10年以下の懲役だよ、マジで!
自分は
Y本 - 2005/07/30(Sat) 09:53 No.2356
自分は大丈夫、こう思って、裁判所、日弁連、行政、損保に言われたからと思って、医療情報横流し、カルテ改ざん、詐欺(健保詐欺)なんてやってますが、いざパクられる、起訴されるとなったらそんな言い訳立ちませんよ。
今までは「詐欺で訴えるのは損害を受けた健保、しかしここは損保、共済、司法とグルみたいなもの。絶対に刑事告訴しない。」だったので無事でした。
今は「カルテ、レセプトも取り易くなったので、本人が詐欺に荷担させられたと証明出来る。私達のように。」「健保が健保詐欺に荷担するのは許さん、として審査請求する。」「テープ録りして、損保、弁護士から。後はカルテ改ざんして本人3割、健保7割で治療しろ!と強要されました!の証拠を取っておく。」
「赤、青本、判例、裏マニュアル等が揃っている。全て健保詐欺を強要する内容となっている。」「法務省、司法、マスコミ、健保、地方自治体等も健保詐欺のシステム、法の裏づけ、実例等を知ってしまった。」現実があります。
「こんな事してると捕まるよ。詐欺働いた人がまずさ。」