あなたの診療情報が流出しています!
2004/01/21
- 損保が被害者に「同意書」を求めること自体が違法。
※損保は医療機関ではない。
- 毎月、「経過診断書」、「レセプト」を病院が損保に直送していること自体が違法。
※「経過診断書」、「レセプト」の直送を行わなければ、診療費支払いを拒否さ
れるので、病院は止む無く応じている。
- 「カルテ」のコピーを損保が入手していること自体が違法。
※カルテ開示法が成立していないので、本人であっても病院が拒否すれば入手で
きないのが現状。
- 過去、現在全ての交通事故以外の診療歴を損保が入手し、治療打ち切り、賠償値切りに悪用していること自体が違法。
※総合病院であれば他の診療科目の診療歴は電話1本で損保に送付を行ってい
る。他の病院での診療歴については健康保険組合、支払い基金、国保連合会から請求一覧表を入手し、各病院を回ってカルテのコピー等の情報入手を損保、調査事務所が行っている。
・損保犯罪被害者の会
山本 弘明(連絡先 TEL:011-784-4046 FAX:011-784-5504)
福島 かすみ
太田 隆紀
檜山 玲子
裏付け証拠(不正流出した診断書、レセプト等)、国・北海道・札幌市への訴え
文、各種発令等はご連絡頂ければ提供致します。
当会は山本さんのご子息が平成14年11月にバイクにひき逃げされ、人身損害に加入していた損保会社が本人の同意もなく診断書、レセプトを入手していた事実を知り、それをきっかけに発足致しました。その後、損保の違法行為を究明するため、被害者同士が立ち上がり、その実態を明らかにしてきました。
・問い合わせ先
北海道庁病院管理室 奥山主査
TEL:011-231-4111(内25-861)
FAX:011-232-4109
北海道庁医務薬務課 田澤主管
TEL:011-231-4111(内25-554)
FAX:011-232-4472
日本医師会保険医療課 久保田氏
TEL:03-3946-2121
FAX:03-3946-6295
北海道医師会事業第一課 文尾・小山氏
TEL:011-231-7661
FAX:011-221-5070
金融庁保険監督第一課 池田課長
TEL:03-3506-6000
FAX:03-3506-6115
国土交通省補償課中村専門官
TEL:03-5253-8586
FAX:03-5253-1638
厚生労働省 TEL・FAX 03-5253-1111
医事科 山田係長(内2569)
保険局・保険課 中村(内3247)
保険局・医事科 角谷 03-3595-2577
総務・指導課 梅野(内2519)
医政局・指導課 松本(内2549)
社会援護局 高相(内2854)
地域福祉課 〃
生協第一係 〃
第二弾 診断書は書き替えられます!
2004/01/22
実例1
- 北海道内T市での人身事故(平成14年12月〜15年8月)
- 居眠り運転の車にはねられたOさん、平成15年1月、治療中にもかかわらず、治療打ち切り通告を受ける。
- 損保担当者「この通り12月24日〜1月21日までで治療打ち切りの診断書が出ている。○日しか賠償しない。」と通告。
- 相談を受けた当会、「病院に対し、通院治療中にもかかわらず中止とした診断書はおかしい。」と訴えるようアドバイス。
- 病院、「事務員のミス、書き替えます。」。その後、納得いくまで書き替えさ
せ、5回目にOKを出した。
- 損保側も違法を認め、その後はOさんが診断書、レセプトを病院から受け取り、連絡を受けた損保が、Oさんから診断書、レセプト原本を手渡しで受領し、Oさんには必ずその控えを渡すよう改めた。現在、この損保は 基本的にこの手続きにのっとり、業務を行うように努めている。
- 損保は同意書無し、本人同意無くしての治療打ち切りを認め、最終的に8ヶ月まで治療、賠償を行った。(大勝利!)現在、後遺障害認定手続き中。
実例2
- 本人の知らないところで経過診断書、レセプト、担当医所見を取られ、4ヶ月で治療賠償を打ち切られたHさんの例《札幌》(平成14年7月〜11月)
- H保険から毎月分の診断書、レセプト、同意書(事故後70日位に取り付けたもの)のコピーを取り寄せ、N記念病院に出向き追求。
- 診断書内容を「カルテに沿った中で本人の納得できるもの」に書き替えさせた上で、損保に差し替えを行わせた。
- 現在、後遺障害認定申請中。書き替えさせなければ認定は無理だった。
- さらに後遺障害診断書についても本人の不利益になるあいまいな表現は全て書き替えさせ、本人の納得のいく診断書に差し替えさせた。
※ 私たちのチームに協力して下さっているその他の方々も、知人等が事故に遭って
「ムチ打ちは3ヶ月で治療打ち切りとなっている。」と損保から通告された場合、
「医師法違反、訴える。」と言ったら、その後一切治療打ち切りと言ってきません。
※ 現在治療中の方々は損保から「同意書、経過診断書、レセプト」(共に毎月分)
を取り寄せて見て下さい。
・損保犯罪被害者の会として
当会の訴えを受け、北海道庁、札幌市、北海道立病院、札幌医大、北海道大学付属病院、N記念病院等30ヵ所以上の医療機関は、損保への診断書、レセプトの直送を取りやめ、必ず本人に診断書、レセプトを手渡しするよう業務を改めている。
第三弾 国も認めた私たちの取り組み!
2004/01/23
私たちはどうやって北海道庁、各病院に違法を認めさせ、診断書を書き替えさせ、直送を止めさせたのか。
- 当損保犯罪被害者の会(一応300人位)に呼びかけ、過去・現在、交通事故での治療歴がある方を探し
- 加害者加入損保から同意書、診断書、レセプトを取り寄せてもらい(同意書自体1件しか取っていなかった)
- 集まった計9軒の病院へ出向いて刑法134条違反を伝え
- 今後、患者本人と病院間のみで契約を結んで本人に診断書、レセプトを渡す、とした文書を5ヶ所の病院から取り
- 国にも訴え文を出す(医師法違反、刑法134条違反等)と同時に、北海道庁、札幌市(病院を経営している)にも訴え文を持参して出向き、違法を訴え、北海道立、市立病院にも出向いて違法事実の確認を取り
- 国に訴えた事もあって厚生労働省等から各種発令等(医政発第0912001号 平成15年9月12日)も出て
- 法の裏付け、発令がそろい、違法の証拠もそろった事で、札幌医大病院、北海道大学付属病院、JA厚生病院等現在30ヵ所以上の病院に対し「診断書、レセプトは本人手渡し」「損保とは基本的に接触しない」「患者さんの病状について本人抜きで損保への回答をしない」と業務を改めるよう要請し、今月半ばまでに各病院は業務改善を行いました。現在も他の病院に対し、業務改善を道庁、北海道医師会と共に訴え続けており、着々と成果も上がっています。
※これは私どもの活動のほんの一端です。現在、北海道庁、札幌市、北海道警察も私どもの主張の正しさを認め、規則、業務の改善に動いております。
日本医師会も今週、本件の取り扱いについて委員会で審議しております。
※北海道庁病院管理室 奥山主査
TEL:011-231-4111(内25-861)
FAX:011-232-4109
北海道庁医務薬務課 田澤主管
TEL:011-231-4111(内25-554)
FAX:011-232-4472
日本医師会保険医療課 久保田氏
TEL:03-3946-2121
FAX:03-3946-6295
北海道医師会事業第一課 文尾・小山氏
TEL:011-231-7661
FAX:011-221-5070
以上の部署では全国都道府県からの問い合わせをお待ちしているとのことです。
「損保犯罪被害者の会のみでは手が回らないでしょう。私たちも全面協力致しま
す。」との回答を頂いております。
第四弾 損保の違法行為を国は放置するのか?
2004/01/24
自賠責への本人請求時以外、交通事故被害者は損保、加害者、国土交通省へ診療情報を提出する必要はありません。
・交通事故被害者に対し、診断書他の提出を法で定めているのは「自賠責法16条第1項 被害者請求」「施工例第三条六�◆廚砲茲�
一、 診断書
三、 請求金額の算出基礎証明書類
だけとなっています。
- 私どもの追及に対し、国土交通省保償課中村専門官(03−3506−600
0)も最後に「加害者請求、損保による一括代行請求で交通事故被害者さんから診療情報を取れる法はありません。」と認めています。
- 北海道財務局金融監督第一課岡村上席調査官(011−709−2311 内4354)、金融庁保険監督第一課佐野係長(03−3506−6000)等も「保険業法には特に何の書類が必要との定めはありません。」と回答しております。
- 損保と監督官庁は交通事故被害者に対し、「法の裏付け無しで診療情報を損保に直送させる」「損保担当者、調査員が病院から情報入手を自由に行う」事を強要していたことになります。
・損保犯罪被害者の会として
当会では一昨年12月より上記三庁に対し、「損保が法の裏付け無くして交通事故被害者の診療情報を取る事を止めさせる」よう訴え続けましたが、「処分されるのは医師、損保の業務を改めさせるつもりは無い。」「損保が診療情報を取っているのは慣習で行っていること。法の裏付けは無いがそれを止めさせるつもりはない。」として今日に至っています。(他に法務省等にも訴え文送付済、無しのつぶて)
私どもは上記官庁が損保の違法を承知の上で追認し続け、交通事故被害者に対し、2次的3次的被害を与え続けている現状を多少なりとも改善せんが為に北海道庁、札幌市、北海道医師会、北海道立病院、北海道警察等に対し、少なくとも医師法を墨守することにより、交通事故被害者の2次的3次的被害を防止することができると訴えを提起して回りました。医療の側は自らと損保両者共に法の裏付け無く医療情報のやり取りをしていた事に気付き、更に「裏○○○○○」等や金融庁、国交省の発言で本件での違法責任を全て自分たちに負いやるつもりなどだと分かった事で医療機関も北海道も早急に現状改善の為、動いたとのことです。
「通販系損保は皆、電話、ファックス、郵送で業務を行っています。診療情報は本人手渡しのみなのですが…」「病院から直接郵送してもらっています。」と回答していました。個人情報保護や住基ネットがマスコミ等で問題となり、各地方自治体でも未だ議論になっているというのに、この損保の実態は誰もが気付かなかった、違法な大規模な個人医療情報の流出、横流しなのです。
『あなたの医療情報が流出しているのです!許せますか?』
全国の皆さん、それぞれが都府県の医師会、都府県庁にこの懸案を上げて下さい。
北海道庁も道民も協力致します。
第五弾 損保は違法行為を追及され、どう行動したか
2004/01/25
◎「損保は交通事故被害者の診療情報を不正入手しています。」
私どもの追及に各損保はどう対応したか。
1.東京海上三例
- 私の息子がバイクに当て逃げ(平成14年11月)され、自分が加入している東京海上の人身傷害保険を使用することにした。
コピーを渡される。
・「不正入手だ!」と追求すると18日、当家を二人(K次長他)で訪れ、
「ウチが金払うから取れる」「本人同意書はいらない」「どの病院も電話1本で送ってくる」等と発言。
・多数の病院「確かに電話1本で送っています。」損保各社「2ヶ月以内の入通院は同意書を取っていません。それ以上になると医師に会うのに必要なので取る場合もあります。」と回答。
・平成15年2月、当会協力者より「東京海上は今、人身傷害使用に当たって2通りの同意書(自分たちが病院から直接入手する為のものと自賠損保から写しを取る為のもの)を取っています。」とコピーが送られて来る。「しかし東京海上は私に非を認めず。」
- 東京海上加入損保に追突された私の兄の例(平成15年9月 100対0)
・東京海上N主任「自分達用と病院提出用2通の同意書を書いて欲しい。」と兄に要求。
・兄「甥の件で本人同意無く診断書、レセプトを取っている。説明して欲し
い。同意書は書かない。」と回答。
・東京海上弁護士を立て「診断書、セレプトを直送させないので病院代等支払い出来ない。」と通告、今に至る。
- 東京海上加入のT社長、人をはねる(平成15年10月、被害者2ヶ月(T病院)入院、その後K病院へ転院、現在通院治療中)
・加害者、病院に確認した結果(平成16年1月)、「東京海上は2ヶ月以上本人に会っていないので同意書は取っていない。」病院は「全て電話のみで、同意書確認もしていません。」と回答。
2.Oさんに対応したJA共済
- 診断書、レセプトの不正入手と治療打ち切りを追及され、非を認める。
- JA共済「本人同意書は必ず取るように心がける。」「診断書、レセプトは被害者から手渡し、コピーを渡す。」「他診療情報入手時、被害者本人に連絡し、了解を得る。」を基本に業務改善中。
- Hさん事故(車対車、加害者100%過失)、加害者加入損保 日本興亜(加害者日本興亜代理店)
- 日本興亜、Hさんに対し、4ヶ月で治療賠償打ち切りを迫り、示談させる。
- Hさん、平成15年12月に診断書、レセプト、同意書等を取るように私どものアドバイスを受け、「毎月診療情報を不正に流されていた。」「知らずに書いた同意書も事故後2ヶ月以上経ってからだった。」「まるでケガなどしていないかのような診断書だった。」事を知る。
- Hさん治療先N病院に抗議(「診断書をカルテに沿った中で本人の納得ゆくものに書き替えてもらった。」)
- 日本興亜に対し、「不正入手診断書の返還。」「正規の診断書に差し替えた上で後遺障害認定の申請受け付け」を要求。
- 日本興亜、全て拒否。
- 自賠責損保「損保ジャパン」で後遺障害認定申請を受け付けてもらう。
- 損保ジャパン、算出機構に対し、「後遺障害認定審査時、経過診断書は書き替えたもののみ使う」事を認めさせる。
※このように「被害者の診断情報入手と使用について、損保は不正な行為」を行っています。当会は損保が「法を守る(大よそ)事も必要」と業務を改めたなら、解散いたします。
第六弾 損保の○教育とその実態、教育内容を知るには?
2004/01/25
皆さん「医研センター」の存在をご存知でしょうか??
「損保社員コース」「弁護士コース」の二つがあり、「医師、厚生労働省の天下
り」の方々が「教科書、テキスト」を使って「交通事故被害者の治療、賠償をいかに○○○○○るか、主治医からいかに情報を○法に入手し、○用し、責任を医師に
○○○○るか」等を指南している「私どもの保険金で運用している所」です。
「医研センターの講習内容をまとめた○○○o○○も○○されています。」この中
には「本人同意も無いのに診療情報を(損保ばかりが)取ると刑法134条違反」
「でもこの法で処分されるのは医師、損保は聞き得とも言える」「「これ以上治療を続けると訴訟で争うことになるかも知れません。」と言う方法もあります。しかし「言い方を間違うと脅迫になりますので、、、。」」と言った内容も、、、、。
私どもは「北海道庁、札幌市、各病院、警察、マスコミ」等に○手して頂き、内
容を確認して頂きました。「○の○○が分かって楽ですよ。」「国も当
然、、、、、、ですよね。」と驚いていました。
第七弾 北海道警察はどう動いているか!国の各省庁の回答は?
2004/01/26
『損保は不正入手診療情報をどう○用しているか、他。』
◎交通事故被害者診療情報が病院から損保へ流出。
◎刑事告訴要件は何で満たされるのか。警察の対応は?厚生労働省回答も紹介
- 損保は「札幌で調べた例では」「人身事故被害者全体の内一割以下しか本人同意書を取っていない。」との事。しかも「ほとんどの損保、共済に医師はいない。」と回答しています。
- 「本人同意無く診療情報を“本人以外に”流すと刑法134条違反。」これは医師も損保も承知の上です。もっとも、たとえ本人同意があったとしても平成15年9月12日以前は、本人にしか診療情報を出してはいけないことになっていました。
但し、平成15年9月12日 医政発第0912001号発令が出された事により、�)椰有∨椰佑遼…鄲緲�人�K椰佑凌涜嘉�、本人側の方々のみには本人の同意を証明した上で、情報提供を行っても良いことになりました。
従って「何があっても交通事故被害者とは利害関係にある損保による情報入手は違法どころか、明らかに犯罪行為ではないでしょうか。」「民事訴訟においては、相手方と対立する証明事項全てについては、当事者が証明する以外手はありません。相手方から入手できる情報は謄本、住所、公的に示された電話番号等のみではないでしょうか、今では前科前歴等過去の犯罪歴でさえも一般に入手することは不可能になっておりますが、人権を本当に考慮した場合、法治国家として当然のことではないでしょうか。」
※損保、監督官庁は二言目には「保険金詐欺が横行している。詐欺を防ぎ、加入者
の保険金を守る為。」ときれい事をいいます。「しかし、昨年11月の北海道新聞記事等によると、1年間の保険事故件数およそ20〜25万件に対し、詐欺での立件は僅か5件のみです。」
「こういった発想は独裁国家における予防処刑の発想と軌を一にしていると言われても、、、」
- しかし現状は「毎月診断書、レセプト原本を損保から交通事故被害者の主治医
に送り」「返送させる事でのみ診療費支払いを行っています。」(原本全て入手済)
・法務省、厚生労働省医事課は「刑法134条違反」と回答。
・警察は「主犯は医師、医事課は共犯、損保は教唆犯となるのでは」と回答。
- 損保は入手した診断書、レセプト(薬のデータが記されている。副作用のある
薬を…)を「素人の」損保担当者が見て、「教科書、テキスト、裏○○o○○」
に従い、
「医師、被害者に治療の打ち切りを迫り」(�^綮嬲。隠珪魄稟拭■嫁�以下の懲役)
「賠償も打ち切る、治療費支払いもストップ、痛ければ健保使用、3割は自己負担とするように」(��脅迫罪、2年以下の懲役、“裏○○o○○”にも記載あり)
(例:症状が行ったり来たりしている、症状固定と言う事だ、治療を打ち切って欲し
い…等)
と圧力をかけているのが現状です。
※� 糎�生労働省医事課の回答
※�◆銑,鮗�けて警察の見解(非公式ですが)
- 他に「レセプトの問題」「担当医所見の問題」「損保、調査事務所(医療無資
格者)による“交通事故被害者に関する診療情報”を病院から聞き出している。」
件、同じく「両者によるレントゲン他検査記録の借り出し」「カルテコピーの入手」等、広範囲にわたる違法行為が存在し、「更に、これら診療情報を“手渡し、FAX等で”一括損保は自賠責損保へ原本を送り」、他に「自動車共済、交通特約付損保等」交通事故被害者が受け取る他損保にもFAX等で送りあっているのが現状です。
「これら全てを医療資格も無く、被害者と利害関係にある損保」が行っている現状を見る時、「どこに被害者保護、情報管理」が果たされていると言うのでしょうか?
「ちなみにこれら一件書類は特にセキュリティも行わず保管され、期限を過ぎたらそのまま“資源ゴミ”に出している。」との事です。
- この現状については「金融庁、国土交通省他も全て承知しながら、監査しな
い」と回答しています。
- 本件全てについては札幌の「人事ジャーナル」誌に一昨年12月より現在まで
連載され、又、山本の通信文も「金融庁、国土交通省、財務省、北海道、札幌市、各病院、民間、マスコミ、北海道警察」等に広く配布されていた事で「上記の方々は全体を把握し、理解しています。」
- 私どもは今までもこれからも正面から氏名等を明らかにし、自ら責任を負う覚
悟で動いております。「最後に勝つのは常識と法」でなければ国は成り立ちません。
「損保、監督官庁さん、私どもと正面切って相対して下さい。」
たかだか4人の名も無い市民相手です。
第八弾 医療機関への同意書について
2004/01/27
1.本来、医療機関でもない損保には「被害者から同意書を取り、同意書面を持参
(或いは伝え)し、」主治医から被害者さんの診療情報を取ることなど出来ませ
ん。」従って本来無効な書面です。
又、交通事故被害者の皆さんに考えて頂きたいのは「保険契約者は加害者であって、被害者は加害者側損保とは何らの契約を締結しておりません。」
2.本来損保は「契約医を置き、被害者さんとの間で診療情報提供に関する契約
(損保社長、契約医、対被害者間で)を結び、「必ず、被害者さんの同意と納得が得られたもの、のみ」本人から手交して頂き、「本人にも写しを渡し、出来れば原復本同士割印を押した上で受け取る」位の配慮が必要なのです。
3.当面は(一例として)�)莊遒瓦箸凌巴能顱▲譽札廛箸鷲�ず本人からの手渡しとする��架電での問い合わせ、本人抜きで主治医から診療情報を入手する事の禁止、を明記した損保との契約書類に替えさせて下さい。
当然「損保社長が情報漏洩時、全責任を負う」としたものです。「本当は契約医も
名を連ねなければいけないのですが。」「様々な書式の(現状に合わせて)契約書面の雛形も北海道医師会、北海道庁とも協議し、作成してはあります」ので、各病院も雛形を参考に様々な手法を取りながら少しでも合法に近づけるよう業務改善を行っていっております。
損保が今まで同意書一通で自由に交通事故被害者さんの診療情報を入手、使用して
来た行為自体、本当は医師法に抵触している行為なのです。
※現在札幌では道立病院を始めとし、数十箇所の病院で上記手続きが当たり前と
なっておりますし、もし損保が言いがかりをつけてきた場合には、北海道庁、北海道医師会へ速やかに損保名、担当者名、言いがかりの内容を伝えて頂き、北海道庁、北海道医師会は訴えの内容を記録し、警察に最終的に情報伝達がなされる流れを構築していっております。
第九弾 損保はプロの領域に口を出すべきではありません!
2004/01/28
◎損保は無資格者。「プロの領域に口は出せません。」
1.交通事故賠償において損保が関わる主な被害としては「人的被害」「車両被害
「建造物被害」があります。
2.「人的被害」について責任を持つのは「医師、整体師等、被害者さんの治療に
当たる方々」ですし、「車両被害」については「修理を委託された修理業者さん」、又「建築物被害」については主に「建築業者(土木等も)さん」となっております。
これらの方々はそれぞれに「国家資格」「都道府県の許可」等を習得し、「自らの業務について責任を取る」立場にあります。
3.「治療は主治医が全権を持つべき」なのは当然なのですし、「自動車修理、建
築物修理については修理契約を結んだ被害者さんと修理内容、金額等の合意を得」た上で個々の業者さんが責任を負うのが当然であり、「社会常識でもあります。」
4.但し、被害者さんには「診療機関、修理業者を選ぶ権利」があります。
5.翻って損保を見る時、「本来上記資格者でも無く、被害者さんと一切何の契約
関係にも無く、まして第三者間の損害賠償行為について」損保は本来口をはさむ立場になどありません。
6.しかし現状は「損保が治療、賠償の打ち切り、値切り等」「修理業者の選定、
修理金額、部位の決定」を仕切ろうとしていた所でトラブルを生み、又、金にものを言わせて弁護士を使い、或いは裁判沙汰に巻き込み、被害者に二次、三次的被害を与え続けているのが実態です。
7.私どもが損保等に伝えたいのは「無資格者はプロの領域に踏み込んではいけな
い。」「例え資格者を連れて来ても被害者と契約締結がなされていない以上、治療、修理等に介入してはいけない」という事です。
8.損保業務は本来「加害者が負った損害補償債務の填補」が本質(自動車事故加
害者について)のはずです。
9.損保、算出機構の方々は「長年業務しているとプロの領域が見える」とおしゃ
います。「それなら私どもとプロの領域で相まみえて下さい。」以前、札幌の医師、道庁も加え、損保、官庁に申し入れしましたが、未だ無回答です。
プロの領域に到達点はありません。かじっただけの素人が理解出来るような領域と
は考えないで下さい。
第十弾 損保の裏のやり口はこうなっているのです!
2004/01/28
◎ 損保が同意書を取り、主治医から被害者さんの診療情報を取るのは
1.経過診断書内容をたてに取り、治療、賠償の打ち切りを迫る為(例 病状が
行ったり来たりしている、症状固定(医学用語ではない)という事、治療を打ち切る等)です。
2.レセプトには投薬情報が載っています。「ムチ打ちの症状と似た副作用の薬を
探し、薬のせい、気のせい、年のせい。」等と言いがかりをつけるネタにしているとの事。
3.過去のケガ、病歴で洗い出すのも同じ理由です。「過去のケガ、病気のせい、
交通事故のケガ、後遺症ではない。」として治療を打ち切り、賠償を値切るといった内容が裏○○o○○に、、、、。
4.他に「40代、50代の女性は更年期でヒステリー、素因の競合でムチ打ちで
は無い。」「神経科、精神科の薬の副作用はムチ打ちの症状とバッティングするものが多い。神経科等を受診させ、後で薬のせい、素因の競合として賠償を、、、」といった指南も、、、、、。
5.「一度ケガしたところは本当には元に戻らない。」これも記されています。ご
自身の治療と賠償です。上記をふまえた上で自らの権利を勝ち取って下さい。
※しかし「人権無視以外の何ものでもない。」としか思えないこんな手法を、よく
今まで国も○○○も○○○も行って来たものです。「判例多数あり。」
第十一弾 公開!これが損保のマニュアル、テキストです!
2004/02/03
◎「損保、共済、算出機構使用マニュアル紹介」(取り寄せ出来ます。市販品、
FAXのみ注文可)
◎「医研センター講義内容も一部紹介」(こちらは直接当会にお問い合わせ頂けれ
ばお分けすることも)
「札幌では自治体、警察、マスコミ、一般の方々が持っているマニュアルです。」
私どもは「損保、料率算出機構の方々がマニュアルとしている冊子を皆さんで持ち
合う」事を提案する事に致しました。
1.「医療調査・照会の留意点」(自動車保険ジャーナル)
まず紹介するのは「自動車保険ジャーナル(TEL03-3263-2950)発行」による本「医療調査・照会の留意点」です。この本は「各損保、共済に備え付けられて」おり、「医研センター講習教科書、テキストと共に損保担当者が損害賠償実務に日常用いている本で、主に医研センターでの講義内容をまとめたもの」との事です。内容の一部を紹介すると
「P25 外科系の医師は職人気質、偏屈で、頑固で依怙地、単細胞という印象の人が多い。」
「P38 症状固定、打ち切りはプロの損保が患者さんがまだ苦しんでいても「研
修、テキスト、過去のデータ、顧問医見解」等に基づいて決める。」「こうしていかないと賠償の範囲にキリがなくなり、社会秩序が乱れる。」
「P44 医師に対し、長引くと裁判になるかも、等のニュアンスを伝える。言い方を間違えると脅迫になるかもしれないが。」
「P45 同意書なしに主治医から診療情報を取ると刑法134条違反。でも処分されるのは医師、損保は聞き得」
といった「損保の実態」が生々しく記されています。
2.「交通事故診療をめぐる諸問題」(自動車保険ジャーナル)
これもも同様のマニュアル、との事です。「医師と損保が実名で対談しておりま
す。」一例としては
「P120 警察用と損保用、2通りの診断書がある。警察用は加害者の点数への配
慮、又、公判になるのを防ぐ為、1週間からせいぜい3週間までとする。損保用は1ヶ
月でも良いが。」「なぜなら、診断書が1ヶ月以上になると正式に公判が開かれるよ
うなので、正式裁判を防ぐ目的も、、、」「ズバリ加害者への配慮」
「P122 損保も警察用診断書は当てにしていない。」
「P123 警察用、損保用で診断書は別、損保はもっと分からせる為の加入者教育をする必要がある。」
といった内容となっています。皆さんも是非入手し、損保と同じ本を持って示談交渉に挑んで下さい。取り寄せはFAXのみで(FAX 03-3263-2652)、札幌では私どもも道警、道庁、札幌市、各病院、マスコミの方々皆入手し、「損保の実態」を勉強しております。
3.他に「医研センター講師の方々」が何を教えておられるか。」を示すものもあります。一部紹介すると
「損保はケベックガイドラインにそって顧問医と相談(主治医ではない)」の上、
治療、賠償の方針を決める。」「診療情報は主に医療事務から取る。医師の治療見通し等も同じ。」「交通事故被害者には疾病利得が見られる(ようだ)」「ムチ打ちは放っておいても6ヶ月で治る」
以上、医師の講義内容。他には
「14年間で事故数は1.7倍になったが、治療費は1.2倍、治療機関、入院率も激減、一日も早い社会復帰に貢献」、交通事故被害者を「ひび割れ茶わん」に例えた「壊れたのは事故のせいか」「壊れやすかったのか」
といった記載も見られます。こちらは直接私どもに連絡下さい。
札幌ではこういった資料を関係各所皆で持ち合っている事で「損保業務の実務、つ
まり、治療、賠償金全てを決めるのは損保、主治医や被害者では(実は)ない。」といった内容が良く分かるようになっております。
「皆さんの都府県でも入手し、お互いに同じ土俵で賠償の実務を話し合いましょ
う。」
「国家事業に隠し事などありません。」
全部をオープンにする事で裁判も減り、双方の理解も進みます。よろしく連絡下さ
い。
※「医療調査・照会の留意点」〜2700円(送 380円)
※「交通事故診療をめぐる諸問題」〜2100円(送 310円)
第十二弾 常識や法律が通らない損保業界、この理不尽!
2004/02/05
◎常識論、法律論vs宗教論(のような)
この問題は私どもは常識論と法律論を説いているに対し、納得できない方は宗教論
で返しているように思えます。(あくまでも比喩としてなので誤解なきよう)
損保、官庁、医療の側は「違法を認めていますが、どう正せば良いか分からない。」だけなのですが、「損保が違法を行うはずがない。」との考えは根強いので
しょう。
私どもと損保、官庁では答えは出ていますので、参考にして下さい。(明らかにし
た以外の部分)
問−同意書を100%取る事は可能か?
答−(損保)不可能。今は社員も減ったので、無理。以前人が多かった時でも無理
だった。
問−請求書を書いているのは加害者、被害者に同意書を送り、返送させるように言って(昨年1月)5ヵ月、返送率は?
答−せいぜい5割、なるべく足を運んで取り付けたいが、現実には絶対無理だ。人手が足りなさ過ぎる。
問−病院には本人同意を取っていなかった事を伝えたのか?
答−伝えていない。今まで本人同意を取っていなかった事がバレるし、同意しない人がいたら、私たちは業務出来ない。黙っていれば全員分送られてくるから。
問−損保、共済(北海道分)に医師はいるのか?
答−(10数社)いない。皆、自分達で審査している。※算出機構も同じ
問−正直なところ、診療情報を読めるのか?(ある程度専門的質問をした上で)
答−医者ではないので、本当は読めない。あなたの知識ににも及びません。
問−病院の領収書、ないしは請求書と入通院証明書ではだめなのか?
答−こんな事になるのなら本当はそうしてほしいが、金融庁から何の通達もないの
で。
問−ムチ打ち3ヵ月(で打ち切り)等はどう決めているのか?
答−損保で長引きそうと考えれば「架空の治療計画を作り」「ムチ打ちなら3〜4ヶ月で直った事にする為」「それに沿った経過診断書を取り付けていき」「打ち切りの頃合を見計らって仮の計画書に沿って治ったかのような“担当者所見”を主治医に送り、(質問をそうなるようケース毎に作るそう)回答をもらう。そうすると裁判でも損保が有利になる。」
※こういったシナリオ、との事です。確認済の件ですので。一社から細かく聞き、
他数社に確認し、ほぼ同様の回答を得ました。
◎日○○○損保他の主張、認定された手続き
・フリート契約で免責0設定なら「複数回の事故でも一回としての事故として申請
すれば、合計した金額をもらえる。」
・フリート契約の場合、「事故車両と保険適用車両は別でも良い。」「保険契約し
た会社の社員であれば、事故運転手と“保険使用上の事故運転手”は別人でも良
い。」
・日○○○損保関係者、他損保社員の回答、「確かに実務上では行っている。しか
し、裁判上で公に主張したのでは、間違いなく保険業法違反なのですから。」この
件も回答下さり、フリート契約の方、ご利用下さい。
診療情報漏洩の問題は「マニュアルは損保も監督官庁も持って、、、ですし、医研
センターでの講習は損保側弁護士も受講しております。」ので、、、。
日○○○損保の問題(損保が事故保険金を“代理店で加入者”に流した)について
も金融庁が協力して合法にして下さっていました。
「越後屋と悪代官と黄門様がグル」のような構図ですね。
第十二弾 追記
2004/02/05
◎電話での質問がありましたので、追加します
請求書に「加害者側が署名捺印すると被害者の診療情報を取って合法」(by 損保
協会、一部損保)について
問−何故被害者同意なく診断書、レセプトを取っているのか?(昨年1〜2月10数社に)
答−請求書に「診断書、レセプト他の取り付け、問い合わせ、検査記録の借り出しについて同意します。」と書いてある。書名捺印したので同意済。
問−普通請求書を書くのは加害者側、被害者は書いてないでしょう?
答−あっ、確かにそうです。今まで誰も気が付きませんでしたし、請求書に書いてあるから良いと言われていました。そう言えば確かに被害者は書名捺印などしていません、被害者さん用の同意書が別にありました。探し出して、そちらのほうにも参考の為お送りします。
問−まず被害者に同意書を送る事を始めて下さい。
答−分かりました。ありがとうございます。
第十三弾 診療情報流出問題に日本医師会はどう関与してきたのか!
2004/02/06
診療情報流出問題、日本医師会の関与は?
◎皆さん、日本損害保険協会発行による「自動車の保険医療費請求のしおり」なる
冊誌をご存知でしょうか。
昭和62年、損保協会と日本医師会の協力により作成され、「医師は交通事故被害
者の診療費請求に当たり、“損保”に毎月診断書、レセプトを送りなさい。」「私どもで診断書、レセプトの雛形を作ったのでこれを使いなさい。」「健保使用の場合、健康保険の種別と被保険者番号も損保に通知しなさい。」とした「医師会が率先して医師法、健康保険法、刑法134条を破るよう医師に指南し、結果的に医師を追い詰める事になった。」と思える冊誌です。
「本来医師向けですが、損保協会にありますので、皆さん、取り寄せてみて下さい。
(例)p40
「任意保険の場合は、損保と打ち合わせの上、診断書とレセプト(被害者分)を損
保に送りましょう。」といった内容です。
おまけに「医療事務のテキスト(医師会発行)も同じ内容」だ、との事なので「医者も事務職もまさか違法とは」考えていなかった、との事です。
「越後屋と悪代官と黄門様に赤ひげ」も加わりました。
※損保協会と日本医師会はこの「しおり」の作り替えについて話し合っている、と
の情報がありました。
◎日○○○損保主張シリーズ
自動車保険請求と使用に当たって必要な手続きは「被害者に電話する、或いはし
た、と損保が主張する」「必要書類は○○(加入者で代理店)に○○円支払いまし
た。」と損保が書いた「示談意思確認書」一通のみ、「他に一切書類は存在しな
い。」「この書面には保険会社名、被、加害者、事故日、車両、状況等一切書かな
い」ので何が何だか分からない。
皆さん、「これが法にかなった正しい手続き」です。「法を守りましょうネ。」
※何ゆえに損保はここまで無法が出来るか、というと「損保業務の内、支払いにつ
いての監査は本当には行っていない。金融庁、財務局、国土交通省回答」だからのようです。
「監査するのは募集についてと経営について、支払いについては民法、商法になる
ので監査しない。」?そうです。B
過去には「テーブルファイヤー事件」なる案件があったとの事です。
「卓上で火事
(事故)をデッチ上げ、大口加入者に保険金を割り戻していたのが発覚し、処分さ
れた。」との事ですが、今は昔の感があります。
第十四弾 次々暴かれる損保の違法!
2004/02/09
◎健康保険情報も漏洩、次々暴かれる損保の違法
「交通事故被害者は診療情報全てを丸裸にされ、白日の下にさらされる」
憲法の基本的人権を全否定するような実態です。これは「憲法、人権、法律ではな
く損保の慣習(要は賠償踏み倒し?)に基づいて行われている、との事。
「医療調査・照会の留意点」でも「交通事故診療をめぐる諸問題」でも「医研セン
ター講習」でも「医療費請求のしおり」でも全て「過去、現在の病歴を見て素因の競合があったら減額、治療認めず。」といった記載があります。「法より損保」が上にあるのかもしれません。
◎健康保険情報漏洩(病院→損保へ)は違法、の裏付け
交通事故診療で健康保険を使うと「病院は自賠責費用レセプト、(法で定められた
ものではなく、損保協会と日本医師会が作っただけのもの)、健保使用時のもの」内に「交通事故被害者の健康保険種別と番号を記載し、損保に送っている。」
「健康保険組合の側はレセプトのコピーを送っている、当然被保険者番号も。」こ
れを知って私どもはまず北海道庁、次に札幌市へ出向きました。
問−(北海道庁へ)何故に国保組合は損保側に国保番号を送っているのか?(社保も同じでした)
答−昭和43年保険発第106号内に「第三者行為求償事務に当たって損保、共済、調査事務所に対し、市町村は応償上の便宜を図れ」との一文がある。言われれば確かに情報漏洩、すぐにでも正したいがこの通知を無効にする通達がないと。厚生労働省へ訴えを出してみませんか。
問−分かりました。厚生労働省等に訴えを出して見ます。(平成15年1月29日付け)
答−(北海道庁)「保国発第0314001号 平成15年3月14日付」が出ました。これを受けて北海道庁から市町村に対し「第三者行為求償事務に係る個人情報の保護について平成15年3月25日付」を出しました。「北海道への訴え、(札幌市も同じ内容で訴え済)の内、レセプト送付に当たって本人同意を取る、とレセプト内記載による被保険者の記号番号を済す」を通知しました。
問−(札幌市へ)北海道庁からの通知が出たはず。札幌市はいつから被保険者情報伝達を止めたのか?(通知を受けて)
答−北海道の通知を受けて平成15年5月1日付で全区で実施としました。そちらからの訴え文があったのでポイントをしぼり、たたき台も作ってありましたので。
問−内容については北海道の通知に準じているのですか?
答−「レセプト送付に当たっては本人同意を取る。」「レセプト内被保険者番号は済す。」他となっています。「札健国第755号 平成15年7月11日付」通知(私ども用)を送りましたので確認して下さい。
この問題についても「厚生労働省、都道府県、市町村」レベルまで「健康保険情報
漏洩は違法」と公文書で証明していますが、「損保だけは私的に作ったレセプトを用い、健康保険の種別と番号、他情報を未だに入手し続け、監督官庁も追認し続けています」が、「損保に法は通用しない」のかも。「健保側の方々が健康保険の情報を外部に流しても罪にならない」ならOKです。
◎日○○○損保主張シリーズ
金融庁テープより
・複数の事故を何回で処理するかは、保険会社の裁量になる。
・例え裁判で認定されても(保険業法違反事実が)違法とは言えない。
・示談書偽造と複数回の事故を一回として処理した事と、被害者、修理業者に何の
説明もしなかった事で行政指導したが、全て違法性は無い。
第十五弾 健康保険も悪用、損保と悪徳医師!
2004/02/10
◎健康保険を悪用、水増し請求の手口
交通事故診療に当たって健康保険を使うと「患者(被害者)に医療費明細通知は送
らない。過失割合の問題があるので。」との事。
これを悪用し、「損保と一部悪徳医師は治療日数(損保には実日数、健保は多く)
水増し治療費の水増し請求を行っています。」
更に損保は「被害者の委任状を偽造する手口も使い、「本人の知らない内に健康保
険を使用」しています。「仕事の内容で健保の種類も分かる」ようです。健保の側の情報公開(損保に)してもいましたし。
札幌市には「損保が委任状を持ち、国保使用(被害者さんの)を申し出て来たら「必ず本人同意の有無を確認する。」事を義務付けてもらいました。
この実態は社会保険庁も認めている、とのことですが、、、。
証拠も揃っているので念の為。
◎ある損保はカゲで
交通事故処理をめぐり、地元では「アブない会社」で有名な所を代理店にし
あるいきさつでその方々を使い、被害者さんと修理業者を計8回以上「強く説得させる示談交渉法」を用い、「ただし、自社代理店である事はバレるまで隠し」
数年前「犯人ぞうとく、証拠隠滅“傷害致死”で損保が、代理店は別に「威力業務
妨害、強要」でも書類送検されています。
「東証一部上場なので株主に情報公開しなければならない。」のですが、未だに隠
しています。処分決定書もありますが。
この件も金融庁は「知っていて隠していますし、証券等取引監視委員会、東証一
部、証券会社さん、中央官庁、マスコミさん、全て知っています。
ちなみに金融庁に言わせると「この会社独自の合法な手続き」だそうです。
「傭兵でも雇いますか、私どもは」
第十六弾 損保は“裸の王様”か!
2004/02/11
◎損保は“裸の王様”だ、北海道ではもう皆気付きました。
○損保の医学知識レベルは?
- 「5時間の医療講習で整形外科医をこえる。」※「医療調査・照会の留意点」より。
- 「当会“代表”福島和弥氏(歯科医)の医学書」の一ページも理解できません
よ、5時間では。
- 「当会総務(医学素人)担当の方がレベルは上」でしたよ。各損保さん、「実務行っていない(医療の)と資格者でも分からないのに思い上がっては、、、。」
○本社法務担当のレベルは?
単純な話です。2年前人身傷害について、本社法務担当と話しました。T社、M社
等です。
- 各損保の法務担当自体が「人身傷害で保険金を受け取れる場合」を知りませんでしたので、「御社約款○○ページにこう書いてあります。」と私どもで伝え、再度内容説明を行い、損保の法務担当に「理解して頂きましたが?」、さらに損保は加入者に対し「人身傷害に入ると搭乗者保険に入らなくても同じ額がもらえる。」とウソをついて、加入時、搭乗者加入を止めさせる例が相次ぎ、しかしいざ事故にあって搭乗者保険をもらえず泣き寝入りする例も相次いでおりました。
当会としてはこのような現状は放置できないと考え、本社の法務担当に「人身傷害と搭乗者の違い」を説明し、「代理店教育(本社も)をしっかりさせる」ようお願いしておきました。
- 「搭乗者保険は数年前まで入・通院日数分支払われていた。」しかし、数年前から、「部位別でなくても定額支払いとなった。(実態として)何故なのか、と代理店が損保に聞いたところ、「理由はない、当社が決めている。」「実は赤字だから、定額に切り替えさせて、支払いを抑えて下さい。」と言われていた、と怒っていました。
「ハイレベルな話です。損保さんは分かりますよね。」「実務の話です。“損保
はプロ、神の領域“」とは私どもは考えていません。
第十七弾 私どもの提案、そして損保の新たな展開!
2004/02/12
◎損保、算出機構の方々への提案として
以前より、私どもから各損保、算出機構に対し、提案して来た当面の処理策を書き
ますので、一点でも取り入れ当座をしのいで下さいませんでしょうか。
1.同意書について、と診断書について
・損保で2通同意書を取り、必ず一通を主治医に渡す。
・被害者さんから同意書を取れない、或いは間に合わない場合、「病院からの請求
書」で仮払いをしておく。
・毎月分の経過診断書が取れない場合、(同意書が出ない)治療の終了後、本人に治療経過を記した「まとめ診断書」を取って頂き、手交してもらう。
・出来るだけ「コピーを本人にも渡し、異議があれば主治医と話し合って納得いくように考えてもらう。」
2.レセプトについて
・「健康保険情報はいらない。」とする。
・同意書が出ない場合、本人にお願いして「治療の内訳書類」をコピーして頂く。
・レセプトもコピーを渡すようにする。
3.主治医への問い合わせについては「必ず本人立会いとする。」「医療素人の分をわきまえましょうネ。」
4.検査記録借り出しについては「原則本人よりの手交とし、必ず一枚毎のチェックリストを作り、確認する。」
5.必ず「封をした状態で受け取る。又は双方で確認し、封をする。」「診断書、レセプトは出来れば原本、コピーで割り印をしておく。」
6.取り扱いする社員は一人(と上司)が責任を持つ為、「必ず被害者に氏名と責任を明記した書面を渡す。」
こういった内容で伝え、様々取り入れていって頂きます。まず現状を何とかする
為、協力して下さいませんでしょうか。
「東京海上、日本興亜損保さんは今さら変えなくて結構ですが。」
故福島和弥(当会代表)は歯科医でした。彼も特に医療の側が傷付く事は望んでい
ないと思います。多少なりとも彼の遺志を汲んで下さい。皆様も協力して下さる事を願っております。
「もう同じ被害者を出さないで下さい。犠牲になるのは私一人で十分です。」
彼が私どもに託した言葉です。
第十八弾 法律が死んだ日、司法・行政の落日
2004/02/13
◎「交通事故被害者の診療情報は不要。」「任意保険使用には一切何の書類もいらない。」それなら主犯は損保?
◎金融庁編
問−診療情報不正入手、損保に責任は。
答−(川井氏)日本興亜損保とそちらの裁判で認定されている通り(平成12年
(ワ)2649号 札幌地裁、他)任意保険使用に当たっては「一切何の書類もいらない。」ので、不要な書類です。
問−保険業法前文で「公共性」をうたっている。保険金支払いに当たって書類送検されたり、(N損保、傷害致死他、札幌地検第1091号他)刑法134条ほう助で追及されたり、(N、T、M損保等)どこに公共性があるのか。
答−(佐野係長)「公共性があるのは募集について」「支払いについては公共性はない。」「損保に入った時点から、公共性を問われない。」ので、問題無し。
※他に「示談書を偽造し、代理店へ被害者補償金を流す合法な手続き有り。」
「被害者、加害者、修理業者を決めるのは損保、当事者では無い。」
「損保が加入者(加害者)に保険金を払うと示談成立。被害者の賠償権は消える。」
「保険金は全て加入者に入る。今の被害者が受け取る手続きは間違い。」以上、岩尾、相沢両名。
◎北海道財務局編
問−損保による診療情報不正入手、監査するべき。
答−(三谷)金融庁、司法の言う通り「一切何の書類もいらない。」のだから。「医療の法律なので監査しない、損保が何をどう入手していても監査しない。」
問−例えば日○○○損保は「診療情報を不正入手」し、「傷害致死で書類送検」されてもいる。危なくて生活できない。何とかするべき。保険業法でも「公の秩序、
善良の風俗を害する行為」を禁じている。
答−日○○○損保が書類送検されたのは「傷害致死」なので問題無し。「殺人罪なら該当するが。」
問−私の手元に「日付も支払い先等も書いていない人身傷害保険請求書」と「それにも関わらず強引に病院代支払いを行った東京海上の書面がある。問題点は無いのか。
答−(岡村)「一切何の書類もいらない。」ので問題無し。「書類はいらないので、不備、不記入等で保険支払いがされない事はない。」
問−保険による被害者補償金の受け取り人は誰か。
答−加入者(加害者)が立て替え無しで受け取れる。
※国も司法3者も今では「この件はヤバイ」事に気付いていますが、「最後の一
葉」になってしまった事で手の打ちようが無いとの事。(木を倒しても絶対落ちな
いって意味ですョ。)
第十九弾 法律が死んだ日、司法・行政の落日パート2
2004/02/14
◎国土交通省編
問−損保が交通事故被害者の診療情報を受け取る条件は。
答−(中村)損保に医師を置き、同意書を取り、本人から手渡しで受け取り、医師が一括責任管理する以外違法。なされていないが。
問−現状では大半が「任意保険による一括請求。」国土交通省の責任は。
答−「一括請求は保険業法の範囲。」従って一切何の書類も要らないので責任は無
し。
問−それなら何故診療情報を取らせているのか。
答−損保の慣習。「処分されるのは医師」なので損保に責任無し。止めさせるつもりもない。
問−自賠責は国の事業、法を守らないなら損保を事業から撤退させるべき。
答−(小松)国土交通省と損保は「信頼の絆で結ばれている」んだ。
なんだってさ。
「司法も行政も法を超えちゃっていますよね。」
他にも「電話一本、車も運転手も何もかもでたらめ、でOK。異議唱えちゃペケョ。」とした司法の文書もありますので、「私どもは法を守ります。」
※「お代官様、好物のようかんで御座います。色は山吹色。」
「越後屋、お主も悪よのう。」
「お代官様ほどでは。」と勘ぐられても仕方がないのでは。
“追加”
北海道庁、北海道医師会では「名前載っているのに本州ジャーナリストから他から何の問い合わせもない。」と言っておりました。
第二十弾 法律が死んだ日、司法・行政の落日パート3
2004/02/16
◎厚生労働省編
問−「交通事故被害者の診療情報漏洩問題」は伝えてある。何故本人の知らない所で主治医は損保に診療情報を送れるのか。
答−(医事課山田他)医政局発令(医政発第0912001号)を見ても分かる通り違法。「刑法134条医師の秘密漏示」に該当する。
問−不正入手診療情報を用い、損保は「主治医、被害者に治療打ち切り、賠償値切
り、治療費値切り」を迫っている。
答−損保は「医師法17条、『医師でないものは治療してはならい、の違反』に該当する。」し、「損保の指示に従って治療を打ち切る医師は医師法19条、『患者の治療を受ける権利』を侵している。」又「医師ではない者の指示に従って治療打ち切りを行っている医師は、『医師法17条違反の共犯』となる。2年以下の懲役です。」
問−レセプトは本来「健保使用時のみ作成するもの。原本は一部」のはず。何故同一内容のレセプトを二部作成(交通事故で健保使用の時)し、一通を損保に送らせているのか。
答−(保険課)レセプトは原本一部のみ。「保国発第0307002号 平成15年3月7日」を見ても分かると思う。考えられない。
問−医療機関でない損保、健康保険に関して何の認可も受けていない損保にレセプトを扱わせている。情報漏洩ではないか。
答−「保国発第0314001号 平成15年3月14日」によっても明らか。情報漏洩です。
問−「自由診療には本来レセプトは発生しない」はず。
答−「レセプトは厚生労働省基準に基づき審査する為のもの」、自由診療では厚生労働省の薬価基準等は当てはまりませんので、通常発生しません。
※レセプトを取るのは「ムチ打ちの後遺症とバッティングする薬の副作用」を調
べ、「素因の競合」とする為だそうです。
医研センターで指南しているのは厚生労働省の退職者との情報あり。
「今日はギャグは無しです。」笑えない話しですネ。
第二十一弾 法律が死んだ日、司法・行政の落日パート4
2004/02/17
◎交通事故被害者の権利、「刑法134条違反、医師法17条違反、脅迫罪で損保、加害者を訴えるには。」
【保存版】
1.交通事故被害者の治療と賠償に関し、「損保は刑事罰を課せられる行為」を被害者に対し行っています。
2.上記行為について「加害者も同罪に問える。」トップコンテンツ損保system内の「 示談代行について」で「司法も損保と加害者は同一の立場と認定している」事を知り、確認しました。
3.厚生労働省、法務省他の回答(レポート十九〜二十弾等)を受け、北海道警察さんと確認した罪状は3つ。刑法134条(6ヶ月以下の懲役)、医師法17条違反(2年以下の懲役)、脅迫罪(2年以下の懲役)です。確認したのは「医師(主治医)と損保」に対してでしたが、「司法が認定している、との事なので、損保と同一の立場に加害者も入れる事が出来ると思います。
4.刑事告訴により「立件出来る可能性が高い」事を北海道警察さんと確認した罪
状と告訴相手は次の通り。
5.「刑法134条 医師の秘密漏示(6ヶ月以下の懲役)」については
「�ー臠箸楼綮奸兵膽0紂豊�共犯は医事課(損保に情報を流す役割)��情報入手している損保はほう助犯、当然加害者も(診療情報原本を毎月医師に送って書かせている。)」
※裏マニュアル � 岼緡田敢此�照会の留意点」p45参照�◆岼絽Ε札鵐拭璽謄�
スト やさしい慢性痛のはなし2」p6参照��「医療費請求のしおり」p40参照。
6.「医師法17条 医師でない者は治療を行ってはならない(2年以下の懲
役)」については
「医師でもない損保社員が主治医と被害者に対し、不正入手診療情報を用い、治療打ち切り圧力をかけている事は診療行為に当たる。当然加害者も主犯。」「損保の圧力に屈し、治療打ち切りを行った医師は共犯。」
※裏マニュアル � 岼緡田敢此�照会の留意点」p38参照�◆岼絽Ε札鵐拭璽謄�
スト やさしい慢性痛のはなし2」p7等参照
7.「不正入手診療情報を用い、治療打ち切り、賠償値切り、治療費減額圧力をか
けている損保社員(と加害者)は脅迫罪(2年以下の懲役)」(合計で4年半の懲役に問えますよ。)
※裏マニュアル � 岼緡田敢此�照会の留意点」p44参照
8.以上が基本的な刑事告訴要件と立証法です。レポート第十八弾〜二十弾も参
照して下さい。
「損保自らが違法と認めているのですから、争いはないでしょう。」
第二十二弾 法律が死んだ日、司法・行政の落日パート5
2004/02/18
◎刑法134条違反、医師法17条違反、脅迫罪を立件する為には。
「主治医、損保、加害者からの被害」
立証手順として。(素人なので参考までに)
1.「交通事故被害者になったばかり」の方に。
- 損保からの同意書には無制限に応じない。「必ず損保側医師の氏名、資格番号、守秘責任を明記し、押印した文書」を求める。
- 診療情報全ては「必ず本人の手を経る事とした文書」を取る。
※「本人同意100%は無理。」
「取り付ける為の社員もいないし、全員が応じる事など有り得ない。」
「しかし、法の裏付けは無いが損保の求める情報全てを出さないと病院代等一切 払わない。」との事ですし、
「黙っていれば病院から送られて来る。(損保談)」との事です。
「後は個々で判断して下さい。」
- 治療開始翌月以降15日位までには「経過診断書、レセプト」が病院から損保に送られ、届いています。
「事故証明、同意書と共に加害者加入損保から取り寄せてみる」のも手でしょう。
同意書が無い、又は取り付け日以前に送っていたら、「刑法134条、医師の秘密漏示」に問えます。
“送った事だけで犯罪”となりますので。(北海道警察も同じ回答)」
- 損保内規による治療打ち切り期間に合わせ、「治療打ち切り、賠償打ち切り等の圧力をかけて来ます。」(ムチ打ちだと3〜4ヶ月まで)必ず録音をとり、メモも詳細に残して圧力がかかった事を証明出来るようにしておいて下さい。(ひどい場合、警察に伝えておいて下さい。)
「医師法17条違反、脅迫罪に問えます。」
2.現在治療中の方に
- 1-3を参考にして状況に合わせて動いて下さい。「例え同意書を出していても治療、賠償打ち切りを迫って来れば1-4は成立ですし、損保側医師が一元管理していなければやはり違法です。」
3.すでに治療、示談を終えた方に
- 1-3が使えますので「一件書類を取り寄せて」見て下さい。
「本人同意書を取り付けた後、診療情報を送るようにしている例」は殆どありませんし、「損保に医師がいなければならない(レポート第十九弾)はずですが、損保にも算出機構にも殆ど置いていません。
「医療素人の方々が治療打ち切り、後遺症の有無、賠償額確定作業を行っています。」
「無資格者が診療情報を取り扱い、確定している根拠」も追及できると思います。
4.「損保との間で裁判になった方(人身事故で)」は損保から出た証拠証を調べて下さい。「カルテコピー、(事故治療以外の病院分も含む)他診療情報」を損保が取り付けていたら、「刑法134条違反以外にも名誉毀損、(民事、刑事両面)人権侵害」等でも訴える事が出来ます。「詳細についてはお問い合わせ下さい。」
5.加害者加入損保は弁護士選任に当たり、「白紙委任状」を「加入者(加害者)
に送り、署名押印させ、損保で弁護士を選任し、加入者に付けている。」「代理人委任状(主に損保用)と訴訟委任状(本人用)の2通が主体」となっているようです。
当会の一人が被害者となった事故で加害者(日本興亜損保代理店)さんが好意で
「二通の白紙委任状に署名押印し、日本興亜に対し送付した旨記載した書面」を下さいました。
同一内容は「東京海上案件」でも加害者から聞いております。
「白紙委任した損保と代理人が行った行為全ては当事者が一番に責任を負う」のは当然でしょう。
「保険契約で結ばれた同志」契約はこちらもありますので、「正に同一の立場」かも。
※「正義は個々の裡にあるもの、法律は万人の為にあるもの」
「自らの正義」と「万人の法」を区別出来ない方々は「自ら手を汚し、しかし正当化に走る。」もののようです。
「取るな、脅すな、他者の権利を犯すな。」
“損保さん側”と権力を持った方々に考えて頂きたいと思います。
第二十三弾 法律が死んだ日、司法・行政の落日パート6
2004/02/20
◎損保は正義、サギは許すまじ、しかし実態は?
「Y、F両名は保険がらみで犯罪を行っている。逮捕しろ。」N損保による言われな
き告訴で知った「損保の実態」
※全て公文書で明らかにされており、検察庁にも上がっている内容ですので。
1.建物を壊されたのはF。
「しかし、保険金は自社代理店に支払った。裏付け書類は一切無い。」
「通常、損保はカゲに隠れ被害者の前に出て来ない。今出て来たのはY、Fに当社を突き止められたから。」
「Y、Fは当社から保険金を受け取り?、もっとよこせと脅迫している。(日本興亜M代理店が「そうやって告訴した。偽造書類で。」といった内容を証言)逮捕しろ。」(代理店に支払ったのに何故?)とデッチ上げ告訴を行い、「損保、弁護士による虚偽告訴の実態」を知る事に。
2.「一切何の書類も存在しないのが正しい自動車保険手続き。」??
正気を疑うような事件に巻き込まれた私どもは他損保に協力を要請しました。
その内旧T損保から「これは背任事件の隠蔽。こうなるとこの会社はあなた達を陥れに入る。以前より業界で虚偽の訴え等で有名な会社。警察に相談しておいて下さい。」と言われ、「陥れる手口」も一部教えて頂き、「警察に逐一報告しておきました。」
3.「Yさん、あの損保が脅迫罪でY、Fを中央署に告訴して来たぞ。」
「事情を話しておいた。危うく逮捕されるところだった。まさか一件書類偽造までして来ると警察も考えないからな。」
警察のまともさに救われましたが。
「この時、F・Kは余命3〜4ヶ月で人事不肖に近い状態。」
警察も手口の汚さに怒りを持っていました。
4.損保によるサギ等の立件について「自らも大口サギを立件した事もある。」と
いう損保社員は、「サギの立件で主導権を持っているのは損保」「警察、検察共に実良く分かっていない。
「3〜4ヶ月付きっ切りで私どもがどう立件するか伝えて立証させている。」
「逆に言えばサギは損保次第である程度どうにでもなる。」
「Yさんの一件は損保による加入者への横流しが原因。当社でも横行している。何でお前もやらないんだ、と言われている。」
「どうせ人の金、年度末に上から消化予算が下りてくる。皆やっています。」
5.「加入者の為、サギを許さない。」損保の実態の一面です。
「皆さんならどう切り抜けますか。」
「人身事故なら不正入手した診療情報を用いて立件」
「しかも損保で決めた治療期間を過ぎたら治っている、としてサギに問える。」
「対物事故では偽造一件書類と弁護士も協力して作った偽造手続きでサギ等に出来る。」
「しかも省庁等の協力?もあるので損保は罪に問われない。」
6.私どもがあばきたかった「損保の実態」の一つです。
「これ以上同じ犠牲者を出さない為にも、損保の実態を知っておいて下さい。」
「損保は何をしても捕まらない。国が守ってくれるので。(損保談)」
※「診療情報無しで損保はどうサギを証明するのか。」と何人かに言われました。
その件について。
「診療情報から読み取れるのは、何のケガ、病気をどう治療したか。」だけです。
「ケガしてなければ治療、投薬もしません。」
「ただし、不正請求(病院の)は知識があれば見つけられます。」
「つまり、被害者に対する素因の競合因子の言いがかりの為が主体。」と考えざるを得ませんし、「自ら手を汚した損保には三分の利もありません。」
損保業界は賠償のあり方を一度リセットするしか無いと思いますよ。
最終弾 「自動車保険使用には一切何の書類も要らない。」の裏付け!
2004/02/23
◎レポートはこれで完結とさせて頂きます。数多くの方がプリントアウトして下
さっている事を聞き、うれしく思います。
本レポートは「人身事故なら主に第十八〜二十一弾、物損なら主に第荷さん二十三弾、二十四弾を使って下さい。札幌では損保が被害者救済を行いたくなる印籠として効果大となっています。
今回のテーマは「自動車保険使用には一切何の書類も要らない。」裏づけです。
※原因となったのはN損保が一件書類偽造を行い、「代理店に保険金横流し」を
行った為、「偽造発覚を防ぐ為、一切何の書類も無い」事にしたから。
「平成11年(ワ)2827号」「平成12年(ワ)2649号」共に札幌地裁等
が証拠書類。他に法務省文書、金融庁テープ、証言等多数あります。お申し出下さればお分けいたします。「中央省庁、司法、マスコミ等にも送ってありますので。」
「多分、究極の被害者救済手続き」だと思います。」「保険金額は口頭申請(当事者のみ)で良い事になっています。」
「司法、行政、弁護士会(札幌)」がN損保主張「自動車保険における被害者補償
金は加入者(加害者側)が無条件で受け取り、着服出来る。」「保険使用は電話一
本、一切何の書類も要らない。」等を「全て合法」と何重にも“公式”に認めていますので。(レポート第二十三弾等参照)
「自動車保険では被害者補償金全ては加害者(加入者)が電話一本で受け取る。被
害者は泣き寝入り。」は確定判決です。以上が民事事件です。
刑事事件としては「N損保と代理店による私どもへの脅迫、傷害致死等事件にから
み、私どもはN損保と代理店を刑事告訴しました。」
告訴人である私どもへの警察による事情聴取で「民事裁判では存在しない、とN損保が主張していた自動車保険使用における一件書類が警察にありましたよ。」「事情聴取するために必要だったので請求書等を見せて頂きました。」「素人ながら全て書類送検まではもって行きましたが、不可思議な状況により不起訴とされてしまいましたが、事実を裏付ける検察庁による処分決定書(札幌地検第1091号 被疑者某損保 罪名傷害致死等)は手元にありますので証明はできます。」
「民事では一切存在していなかった(はずの)一件書類が刑事事件では存在していたミステリー」、不思議な話です。
「但し、有印私文偽造に問われる書類、例えば示談書類については令状が無いとして一切提出して来なかった、との事。」
N損保社員他の証言として、「民事でいくらウソをつこうと偽造証拠を出そうと罰せられた例はありません。しかし、刑事では罰せられます。」それを分かっていての使い分けでしょう。
ちなみに「私どもと私どもの関係者とN損保が考えた人間が上記手続き等に一言で
も異議を唱えたら、私どもは1日30万円支払わされる判決」もあります。現在2億になっています。
「この状態なので金融庁、国土交通省等も私どもからも関係者からも何の書類も取
れない(保険請求で)のです。」詳しくは金融庁と財務省に聞いて下さい。
※「対人、対物共に“任意保険なら一切の何の書類も要らない”By金融庁、財務
局、国土交通省」についても一昨年12月、昨年にかけて上記省庁に確認済です。
『個別の案件への使い方については当方に連絡下さい。』
『皆さん、長かったでしょう。ゴクロウサマでした。』
最終章
2004/02/29
これまでも、たくさんの方々から励まされて今までやってこられました。
夫は交通事故で亡くなったのではありません。経営していた病院の“除雪による建物の損壊”が発端となり、実はその業者がN・K損保代理店であり、何とヤクザだったのです。
夫はウィルソン病という持病があり、度重なる脅迫と嫌がらせの中でも診療をしていましたが、N・K損保による数々のひどい“仕打ち”に体力も気力もついに力尽きてしまいました。
そんな中、当会の総務担当の御子息がひき逃げにあい、初めは二家族で関係、各機関に連絡、確認を取り合いながら協力し合ううちに被害にあった上に、損保によってひどい目にあっている方々と知り合い、今日に至ったものです。
度々の脅しと嫌がらせで、パトカー出動要請した時も、夫は「オレがいなくなった
ら、札幌へ行け。」と言い、体がむくんでサンダルがはけなくなり、はだしでつかまりながら診療している時も「オレから仕事を取り上げないでくれ。」という人でした。
診療情報漏洩等の件は夫の存命中は私達にも知らぬ問題でした。“医療行為を行う人間として、やってはならない事”と、夫が今ここにいたとしたら、きっと嘆いている事でしょう。
住み慣れた街を離れ、淋しくもありますが、今はそれ以上に皆様に勇気を頂いております。だからこそ、余計に損保のやっている事が許せないのです。
「苦しめて申し訳なかった。」と仏前に手を合わせてほしいのです。
医療担当より
補足として
私は建設業を営んでおり、彼の自宅を施工しております。そのからみもあって、私の名前も保険の不正使用に使われ、二家族で事件に巻き込まれてしまいました。彼は私にとってかけがえのない友人でした。彼は私に「残された家族を頼みます。」と託して旅立って行きました。
今日まで来ましたが、これも私どもを支えて下さった市民の方々、北海道警察の
方々、北海道庁の方々のおかげと感謝しております。
これからもチームで力を合わせ、損保と国家の違法に立ち向かって行くつもりです。
亡き福島和弥のためにも。
総務担当より
(故)福島 和弥(当会代表)
山本 弘明(総務担当)
福島 かすみ(医療担当)
檜山 令子(調査事務)
太田 隆紀(副代表)