平成17年5月○日
訴え文

最高裁判所 町田長官 殿
法務省 南野智惠子大臣 殿
○○市
氏名


◎民法709条に基づく、損害の正しき裏づけ無き債務不存在確認の訴え、これは司法による交通事故被害者の正当なる賠償を受ける権利の侵害であると考え、訴えを提起いたします。

・そもそも損害賠償とは「債権者が損害の請求をなす場合、正しき損害の証明を示し、その上で、証明したる損害の範囲内にて、債務者より賠償を受ける事が出来る」ものですし、「債務者の側より、自らが負いたる損害額はこれだけ、として訴えを提起するならば、同じく債務額を確定するに足る証拠、証明があって始めて成立する」訴えであります。

損害の証明なくして、不当に利を得る、又は正当なる賠償の責任からのがれたる場合、民法703条による「不当利得」となるは当然であり、不当利得を得たる者は、民法704条に基づく「悪意の受益者の返還義務」が生じるはずであります。

これ以上、賠償するつもりは無い、単にこれだけの理由にて、恒常的に提起されたる交通事故被害者相手の損保、弁護士による債務不存在確認の訴え、これは正しく民法703条、704条に該当する不法な裁判ではないでしょうか。

かかる訴えは、「とにかく債務不存在確認の訴えを起こす。」「債務額確定に用いるのは、不正入手したる債権者(被害者)の医療情報、及び裁判中、送付嘱託によって、裁判所が取り付けるであろう被害者のカルテ以下医療情報によって。」となっている訳です。

「証拠と言う物は、全て合法に入手し、他者の情報であれば、必ず本人の同意もこの場合必要なはずです」違法な手段を用いて取得したる証拠を用いる。更に裁判所とも結託して、裁判のシステムを利用し、更なる違法な証拠入手を行なう等法治国家のなすべき事ではありません。


※ここから自分の事例を書く訳

事件番号、自分は今だ治療中、証拠はこれこれ、損保、弁護士は債務額確定の証拠を出してこない。出せない。不正入手された医療情報だ、送付嘱託で勝手にカルテ等を取られた、取られそうになっている、出せ!と司法に強要されている等事例に合わせて。

従って私○○は、かかる訴訟は民法709条、703、704条に照らし合わせても不当であり、当然の事として憲法第16条に定められたる穏やかに損害の請求をなし、かかる請求をなしたるが故に、差別を受ける事もない、との定めにも反しております。

私は治療終了を待ち、その上で正しく損害の請求を行う事としておりますので、法治国家にあるまじき債務不存在確認の訴えを速やかに排除し、民法709条に基づく損害賠償裁判は、必ず正当なる損害の根拠を示した案件のみ受け付けるよう求めます。

以上





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