平成16年(ワ)第78号債務不存在確認訴訟事件
原告 ○田歩他一名
被告 石川美都江他一名
平成17年8月1日
準備書面
・根拠無き債務不存在確認の訴えによって引き起こされている各種法破りについて。
1、被告両名は本件訴訟の原因となりたる交通事故による受傷の治療途中に、主治医が今だ治療中と診断しているにも関わらず、かかる不当なる訴訟に巻き込まれてしまっている。
2、本来、病気、ケガと言うものは、治癒、完治等、つまり一つの病態が終了するまで一つの病気、ケガな訳で、一般の治療ではごく当たり前の話しである。しかし、交通事故となった途端、加害者加入損保、弁護士よりの一方的通告により、損保内規、示談、症状固定(医学用語では存在しない)不当なる判決によって、医師の今だ治療中、との診断などお構い無しに、加害側は以後の治療費支払いをのがれる事と、法の枠外にて決定してきていた事を、本件事故、及び損保側よりの様々なる不法行為等によって知る事となった。
3、しかし医学、法の規定、常識で言っても、交通事故受傷は治癒、完治まで交通事故受傷である事は当然の話しである。しかも交通事故での治療は第三者行為傷害であるため、健康保険適用とはならず、例え健康保険を用いて治療したとしてもそれは健康保険が一時的に治療費を立て替えているに過ぎない。
4、本来の法でゆけば、治癒、完治まで加害側が治療費を支払う必要がある訳であるが、何故か国民の預かり知らぬ所で、上記手法、示談、症状固定、判決にて加害側は以後の治療費支払いをのがれるとの法破りシステムが損保、司法にて構築されて来ていたが、かかる手法にて以後の治療を行なうには、法の規定で行けば、被害者は100%治療費を負担せねばならない。
5、しかしそれでは被害者に死ね、治療するなと言ってるのと同じ事なので医療現場では以後の治療については、医師法24条違反、つまり他私病とカルテ改ざんを行ない、本人3割、健康保険7割を負担する事として、治療を続けているのが実情であるが、これは医師法33条2項によるカルテ改ざんに対する刑事罰、健康保険法第67条2項による保険不正請求、そして当然刑法246条による10年以下の懲役となる詐欺罪が適用される犯罪である。
6、被告両名はかかる犯罪を行使するつもりは無いし、一方的加害を加えたる原告側、及び裁判所より上記犯罪を強要されるいわれも無い。本件詐欺手法については、訴外損保犯罪被害者の会よりの訴え文によって、札幌の情報誌人事ジャーナルにも昨年記事が載っている。
(乙 64号証)記事中にある北海道社会保険事務局発行リーフレットは、訴外山本氏よりの申し立てによって、上記社会保険事務局が全道の事業所に対し、第三者行為傷害による社会保険使用は、治療費の立て替えである、必ず届け出をなし、治癒、完治まで交通事故治療として法破りをしないように、との警鐘を目的として発行したる公文書である。
7、かかる次第であるから、裁判所は判決を出すのであれば、治療途中での医療費支払いを示談、症状固定、判決にて免除する法律の根拠を正しく示して頂きたい。更に、以後の医療費支払いをどうするべきかについても被告両名、主治医、健康保険組合全てが、二度とかかる法破りをせずとも済む、合法なる手法を示して頂きたい。司法として当然の話しではあるが。
8、上記健康保険詐欺手法については、損保各社、弁護士等が今まで当然の事として、詐欺で処分は被害者、医者である事も分かった上で続けて来た民主国家にあるまじき違法システムである。なお訴外山本氏が先日札幌のニッセイ同和に対し、かかる法破りシステムについて問いただした所、ニッセイ同和は、カルテ改ざん等全て承知の上で、かかる手法を続けて来た事を認めていた、との事である。
9、以上の次第であるから、少なくても本件裁判においては、何故示談、症状固定、判決によって、加害側は以後の治療費支払いをのがれ得るのか、今後カルテ改ざん、健康保険詐欺を行なわずに済む正しい手法は何かを示して頂きたい。
平成17年8月18日
回答を求めます
高等裁判所 地方裁判所 各所長 訟廷管理官 殿
損保犯罪被害者の会 札幌市 山本弘明 福島かすみ 那須塩原市 石川美都江
◎御庁が正しき事業者と法の裏づけを持って信じ、ともに医療情報入手で協力しております、主に損保、共済事業者の賠償について正式回答を願いたく一文と証拠を送ります。
1、別紙3枚の処分決定書(社長、弁護士分)は、日本興亜が除雪事故にて加害側、つまり自社代理店に対し、除雪相手方の歯科診療所を損壊したる補償金を支払って合法、示談成立、被害者は賠償される訳ではない、これが正しき損保の賠償法であると札幌地方裁判所他、札幌地検、金融庁に認定された時のものです。
御庁に回答を求めたいのは、「上記判例、金融庁認定を国中の司法も守っていられるのかどうかについて。」です。この時の決定は、「自動車保険使用について合法なのは、日時、状況、運転手、車両等は全てデタラメで良い。」「自動車保険は加入から支払いに至るまで何一つ書類は存在しない。」「事故の賠償金は口頭申告にて、加害側が、被害者の知らない所で受け取るのが正しい手続きである。この時点で示談は成立する。」「特に会社なら、事故車両、運転手はどの車でも、どの社員でも適当に決めて良い。但し運転手は免許コピーを勝手に使われ、犯人では無くても書類送検される事になる。事実この件で○中なる社員がかかる仕打ちを受けています。」
さて全国の裁判所は、この法律と判例を正しく守っておられるかどうか、回答下さい。なお、「事故証明など不要との事です。」
2、損保は被害者に金を払うに違いないので、本人の同意など無しで、「本当は損保は医療機関の認可を受けて、医者がトップにいて医師法、医療法、刑法134条、自賠法16条を守る必要があるが、無資格なのに」被害者のあらゆる医療情報を入手し、バラまいて、時には恐喝にも使用し、医者と被害者を追い込んでいる事実がある。これを分かった上で各裁判所も、「刑法134条違反で処分されるのは医者なので、送付、調査嘱託、文書提出命令でカルテ等を入手し、損保、弁護士に差し出している。」この件について、裁判所の回答を願います。
3、損保、弁護士、裁判所は示談、症状固定、判決を持って、加害側は治療費その先は免除されると法に無い決め事をしている。結果として、医者がカルテを私病と改ざんし、以後の治療費は本人3割、健保から7割抜いている事を知った上で、医師法24条違反で33条2項の罰金刑、健保法67条2項の違反、つまり刑法246条詐欺罪を働かせている。」これについても回答願います。
別紙資料は各種違法、犯罪証明資料です。
最高裁は平成15年から、札幌高、地裁は昨年3月から、東京高、地裁も今年6月から全ての事実は知っていますので一応お伝えします。
王子の健保詐欺は私どもで摘発させました。本件は王子本社も、王子が後援している鳩山代議士も、王子病院から報告を受けて全て承知しております。当然民主党も知っておりますし、公明党も本部まで上がっているので、全て承知しています。全マスコミ、他省庁も地方自治体、医師会、道警、国民も承知しております。速やかなる回答をお願いします。
一応の確認先です。
最高裁町田長官 東京高裁総務課 七尾課長補佐 東京地裁 大塚訟廷管理官
札幌高裁 甲斐総務課長 前村訟廷管理官 札幌地裁 井川総務課長 伊藤訟廷管理官